【申請しないと1円ももらえない】60歳・65歳以上向け公的給付まとめ《雇用保険関連3種、老齢年金への上乗せ2種》
【社保拡大・ポイント解説】2025年の年金制度改正で何が変わる?知っておきたい「年収106万円の壁」撤廃に向けた動き

【申請しないと1円ももらえない】60歳・65歳以上向け公的給付まとめ《雇用保険関連3種、老齢年金への上乗せ2種》
人生100年時代を迎え、60代や70代を過ぎても仕事を続けるシニアが増えています。
一方で、年齢とともに働き方や収入が変化するなか、「年金だけでは少し不安」「今の給料で家計は大丈夫か」と、お金に関する悩みは尽きないものです。
実は、公的年金以外にもシニアの家計を直接サポートしてくれる給付金や手当は数多く存在しますが、そのほとんどは自ら動かないともらえない「申請主義」であることをご存じでしょうか。
一つひとつの受給額は決して魔法のように生活を豊かにする金額ではないかもしれません。しかし、長く続く老後の家計において、こうした制度を正しく知り、漏れなく活用できるかどうかの積み重ねが、日々の安心感につながります。
また、2025年の法改正によって「年収106万円の壁」の撤廃に向けた動きが加速するなど、短時間で働くパートの方々を取り巻くルールも大きく変わろうとしています。
今回は、老後の暮らしの基盤を堅実に整えるために、シニア世代が見逃してはならない「申請必須のお金」を5つ厳選して解説します。
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「人生100年時代」シニアの暮らしは「仕事+年金」が両輪に
内閣府「令和7年版高齢社会白書」によると、65~69歳の男性の6割以上、女性の4割以上が就労中です。70歳代前半でも、男性の4割弱、女性の2割以上が仕事を続けています。
年齢を重ねるにつれて働く人の割合は少しずつ減少するものの、シニア全体で見ると就業率は徐々に高まっています。
一方で、60歳以降は給料が下がるケースが多く見られます。また、現役時代のように希望通りの仕事に就けなかったり、健康上の理由で働き続けることが難しくなったりすることもあるでしょう。
厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は、男性81.09年、女性87.13年。老齢年金世代である65歳以上のシニアにとって、「公的年金」と並んで「就労」は、長くなる老後の暮らしを支える重要な柱となっています。
次の章以降では、シニアを対象とする給付金や手当などのうち申請しないと受け取れない、「雇用保険関連のお金」と「公的年金に上乗せされるお金」について、整理してお伝えしていきます。
【申請しないと1円ももらえない】働くシニアを支える雇用保険関連の給付3種
働き続けたいシニアを対象とする「雇用保険関連」の給付金を3つ、紹介します。
【その1】再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、早期の再就職を促すための手当です。失業後、再就職もしくは事業を始めるまでの期間が短いほど、より多くの手当を受け取ることができます。
再就職手当の支給要件
・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当の給付率
・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
再就職手当の額

なお、再就職手当を受け取り再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。
【その2】高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける人を対象とした給付金です。60歳になった時点と比べて賃金が一定割合下がった場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付:支給要件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付:支給率
・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意しておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
【その3】高年齢求職者給付金(65歳以上)
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険加入者が失業した際に、一時金として支給されるものです。
高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
・支給要件:下記の全ての要件を満たした人
高年齢求職者給付金:給付金額

出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・支給額
65歳未満が受け取る「失業手当」は4週間に一度ずつ失業認定を受けてから給付されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。
ふつうの老齢年金への上乗せ給付2選。少なめ年金、歳の差夫婦の世帯なら要チェック!
シニアの暮らしとかかわりが深い公的年金には、本来の老齢給付(老齢年金)を補完する制度がいくつかあります。
今回はこのうち、老齢年金を受給中の人が一定要件を満たす場合に「年金に上乗せされる」2種類の給付を紹介します。
【その1】年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給中で一定の所得要件を満たす人が受け取ることができるお金。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金それぞれに給付金が設けられています。
ここではシニアの暮らしと関連が深い「老齢年金生活者支援給付金」にフォーカスします。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額(2026年度)は月額5620円です。
上記はあくまで基準額であり、実際の支給額はこの給付基準額を元に保険料納付済期間などにより計算され、下記①と②の合計額となります。
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
【その2】加給年金
「加給年金」は「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。
老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合、一定要件を満たすとに年金に上乗せして受給できる年金です。
加給年金の支給要件
・厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
・65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の給付額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」
2026年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
・配偶者: 24万3800円
・1人目・2人目の子: 各24万3800円
・3人目以降の子: 各8万1300円
また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万6000円~17万9900円の特別加算額が支給されます。
加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。
【社保拡大・ポイント解説】2025年の年金制度改正で何が変わる?知っておきたい「年収106万円の壁」撤廃に向けた動き
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」には、アルバイト・パートなどの働き方と関わりが深い、いわゆる「年収106万円の壁」を撤廃する改正が含まれています。
「年収106万円の壁」とは?

出所:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」に関するQ&A(キャリアアップ助成金関係)
「106万円の壁」とは、パート・アルバイトなどの短時間労働者が年収が106万円以上になると、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養から外れ、自分自身で保険料を支払う義務が発生する目安です。
保険料負担で手取りが減ることから、収入が基準額を超えないよう労働時間をコントロールする「働き控え」が生じる原因の一つとされてきました。
また、社会保険の適用対象となる企業規模はこれまで段階的に拡大されてきて、2024年10月からは「51人以上」の事業所となっています。
今回の改正では「3年以内の賃金要件の撤廃」と「10年かけて企業規模要件の段階的撤廃」がおこなわれることが決まりました。
「社会保険の加入対象の拡大」短期労働者の加入要件の見直し

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
2025年7月現在、パートタイムなどで働く短時間労働者が社会保険に加入する要件は、以下の5つをすべて満たす必要があります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
・所定内賃金が月額8万8000円以上(賃金要件)
・従業員数51人以上の企業で働いている(企業規模要件)
今回の改正により、このうち4の「賃金要件」と5の「企業規模要件」が撤廃されます。
いわゆる「106万円の壁」は、全国の最低賃金の引き上げ具合を見極めながら、3年以内に廃止へ。社会保険に加入する企業の規模は、10年かけて段階的に拡大されます。
まとめ
ここまで、シニア世代が自分らしく働き、安心して暮らすための「申請しないともらえないお金」について整理してきました。
再就職時や雇用継続時にもらえる雇用保険関連の給付金は、定年後の収入減を補う心強い支えとなりますが、年金とのバランスや申請時期には注意が必要です。
また、加給年金や年金生活者支援給付金といった「年金の上乗せ制度」は、自ら申請しない限り受け取れないため、もらい忘れが非常に多いのが実情です。決して莫大な金額ではありませんが、確実な収入の底上げは家計の助けになりますので、ご自身の世帯状況を今一度確認することをおすすめします。
さらに、法改正で決まった「106万円の壁」の撤廃は、将来的にご自身の厚生年金を手厚くし、老後の受給額を増やすチャンスとも捉えることができるでしょう。
こうした公的な支援制度を正しく理解し、一つひとつ確実に手続きを行うことは、長寿社会を堅実に生き抜くための大切なステップです。
まずはご自身がどの給付の対象になるのか、「ねんきんネット」やハローワークの窓口などを通じて、現在の状況をチェックしてみることから始めてみてはいかがでしょうか。
参考資料
・内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
・厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
・政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」
・厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」に関するQ&A(キャリアアップ助成金関係)
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