《申請しないともらえない》シニア向けの「給付金・手当・補助金」5選!年金生活者&働く高齢者も要チェック

労働人口に占める「65歳以上の割合」は上昇傾向に

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《申請しないともらえない》シニア向けの「給付金・手当・補助金」5選!年金生活者&働く高齢者も要チェック

内閣府「令和7年版高齢社会白書 第2節 高齢期の暮らしの動向」によると、2024年の労働人口に占める65歳以上の割合は13.6%となっており、長期的には上昇傾向にあることがわかりました。

2025年度に国民年金や厚生年金が前年度と比べ1.9%引き上げられ、増額された「4月分と5月分の公的年金」は6月13日金曜日に支給されています。

在職老齢年金制度により、一定の収入を超えると年金の一部が減額されるケースもあるため、なかには受給する公的年金と就労収入とのバランスに悩んでいらっしゃる方もいるかもしれません。

今回は、シニア向けの「給付金・手当・補助金」を5つご紹介します。

受給するには手続きが必要となっているため、ぜひ参考にしてください。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

労働人口に占める「65歳以上の割合」は上昇傾向に

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労働人口の推移

内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書 第2節 高齢期の暮らしの動向」によると、2024年の労働人口は6957万人で、そのうち65歳以上の割合は13.6%となっており、長期的には上昇傾向にあります。

なお、男女別の割合として、60歳代後半の男性の6割以上、女性の4割以上が就業しています。

《申請しないともらえない》シニア向けの「給付金・手当・補助金」5選!

公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は私たちの生活に欠かせない大切なものです。

しかし、自動的に振り込まれるわけではないため、受給するには申請手続きが必要です。

また、国や自治体による「給付金・手当・補助金」の多くは申請しないと受給できないものもあります。

なかには、申請期限を過ぎると受給できなくなるものや、減額されるケースもあるため、支給対象になっていないかよく確認することが大切です。

ここからは《申請しないともらえない》シニア向けの「給付金・手当・補助金」を5つご紹介します。

シニア向けの「給付金・手当・補助金」5選

・年金生活者支援給付金

・加給年金

・再就職手当

・高年齢求職者給付金

・高年齢雇用継続給付

《申請しないともらえない》公的なお金2選(年金関連)

まずはシニア世代を対象とした「申請しないともらえない」公的なお金のうち、公的年金との関わりが深い2種類のお金について解説します。

「年金生活者支援給付金」

「年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のいずれかを受給している方で、所得が一定基準額以下となる場合に支給対象となります。

今回は、とくにシニア世代と関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく解説します。

【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

2024年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5310円でした。

その後、増額改定により、2025年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は140円引き上げられて5450円となっています。

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年金生活者支援給付金の給付基準額

上記はあくまで基準額となっており、実際の支給額は月額5450円を基準に保険料納付済期間により計算され、下記①と②の合計額になります。

①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月

②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

「加給年金」

年金を受給している方が「年下の配偶者」や「子ども」を扶養している場合、知っておくべき制度として「加給年金」があります。

「加給年金」は、特定の条件を満たすと支給されるしくみです。

厚生年金加入期間が20年以上ある人が、65歳(または定額部分支給開始年齢)に達した時点で、以下の条件に該当する配偶者や子どもを扶養している場合に「加給年金の対象」となります。

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加給年金の対象者と年齢制限

・配偶者:65歳未満

・子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません

「2025年度の加給年金」の年金額(年額)は次のとおりです。

・配偶者:23万9300円

・1人目・2人目の子:各23万9300円

・3人目以降の子:各7万9800円

老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に特別加算が支給されることがあります。

加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達した時点で支給が停止されます。

配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たすと老齢基礎年金に「振替加算」として加算されることがあります。

《申請しないともらえない》公的なお金3選(仕事関連)

国税庁が公表した「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢別の平均給与は50歳代後半では「男性712万円」「女性330万円」となっています。

その一方で、60歳代前半では「男性573万円」「女性278万円」、60歳代後半では「男性456万円」「女性222万円」となっており、年齢が上がるにつれて平均給与が減少していることがわかりました。

なかでも、60歳を境に収入が減少するケースが多く見受けられます。

また、年齢を重ねてからの再就職は、現役時代と比べ厳しい状況にあるようです。

ここからは、《申請しないともらえない》公的なお金の中でも、とくにシニア世代の就業に関連するものを3つご紹介します。

「再就職手当(65歳未満)」

「再就職手当」は、早期に再就職や事業開始を果たした場合に支給される制度となっています。

失業から再就職や事業開始までの期間が短いほど、支給額が増加するしくみです。

・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人

・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる

再就職手当の支給額は、失業手当の残り給付日数に応じて決定します。

たとえば、所定の給付日数の3分の1以上残して再就職した場合、支給残日数の60%が支給されます。

また、3分の2以上残して再就職した場合は、支給残日数の70%が支給されるしくみです。

※1円未満の端数は切り捨てとなります。

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再就職手当の額

再就職手当の金額:ケース1

・基本手当日額:4000円

・所定給付日数:270日

・就職:受給資格決定日以後50日目

上記の表と照らし合わせながら、再就職手当の金額を確認していきましょう。

・基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%

・再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円

再就職手当の金額:ケース2

・基本手当日額:4000円

・所定給付日数:270日

・就職:受給資格決定日以後100日目

こちらも、上記の表と照らし合わせながら、再就職手当の金額を確認していきます。

基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%

再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円

「高年齢求職者給付金(65歳以上)」

「高年齢求職者給付金」は、65歳以上の方が失業した場合に支給される給付金となっています。

・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人

・支給要件:下記の全ての要件を満たした人

・支給額:被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当相当額

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高年齢求職者給付金の額

65歳未満の失業手当とは異なり、高年齢求職者給付金は「一括で支給される」のが特徴です。

「高年齢雇用継続基本給付」

「高年齢雇用継続給付」は、60歳以上65歳未満のシニア世代が働き続け、賃金が60歳到達時と比較して減少した場合に支給される制度となっています。

・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者

・支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満

・支給額:最高で賃金額の10%相当額

・申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク

老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職中に年金の支給が停止されるだけでなく、最大で標準報酬月額の6%に相当する金額も支給停止となるため注意が必要です。

老後生活を支えるしくみや制度を活用しよう

今回は、シニア向けの「給付金・手当・補助金」を5つご紹介しました。

年金生活者支援給付金をはじめ、将来の自己負担が軽くなる医療・介護制度など、生活を支えるしくみもあります。

今後も物価高や少子高齢化が進む可能性があるため、今ある制度をうまく活用しながら、ご自身で老後資金を準備しておくことがますます大切になってきそうです。

これを機会に、ぜひ一度ご自身の老後生活について考えてみてはいかがでしょうか。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

・厚生労働省「再就職手当のご案内」

・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「か行 加給年金額」

・日本年金機構「加給年金額と振替加算」

・内閣府「令和7年版高齢社会白書 第2節 高齢期の暮らしの動向」