【申請しないともらえない給付金・手当】シニア必見!年金&仕事関連の「申請必須のお金」5選
再就職手当・加給年金など高齢世帯向けのお金を解説

【申請しないともらえない給付金・手当】シニア必見!年金&仕事関連の「申請必須のお金」5選
老齢年金や障害年金、遺族年金といった公的年金は、私たちの生活を支える大切な収入源ですが、これらは自動的に受け取れるわけではなく、受給するには自ら申請手続きを行う必要があります。
また、国や自治体が実施している給付金・補助金・手当といった支援制度も、原則として「申請があって初めて支給される」仕組みです。
中には、申請の締切を過ぎると受け取れなくなったり、支給額が減ってしまうケースもあるため、該当する制度があれば早めに手続きを済ませることが大切です。
ここでは、特にシニア世代の方に関係の深い、「申請しなければ受け取れない」代表的な公的支援制度を5つ紹介します。
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【年金関連】申請しないともらえない公的なお金 2選
まずは、公的年金と密接に関係しており、特にシニア世代の方が対象となる「申請しなければ受け取れない」2つの代表的な支援金について解説します。
年金関連の公的なお金1.年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のいずれかを受給しており、かつ所得が一定以下の方を対象とした支援制度です。
このうち、特にシニア世代との関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」について、詳しく見ていきます。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
2025年度の「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額は、2024年度よりも140円引き上げられ、5450円となりました。

年金生活者支援給付金の給付基準額
ただし、月額5450円というのはあくまで基準額であり、実際の支給額はこの金額をもとに、保険料の納付済期間に応じて算出されます。
具体的には、以下の①と②の合計が支給額となります。
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
年金関連の公的なお金2.加給年金
年下の配偶者や子どもを扶養している年金受給者にとって重要な制度のひとつが「加給年金」です。
これは、公的年金における家族手当のような位置づけで、扶養している家族がいる場合に年金に上乗せして支給されます。
加給年金の対象となるのは、厚生年金に原則20年以上加入している方で、65歳(または定額部分の支給開始年齢)に到達した時点で、一定の要件を満たす配偶者や子どもを扶養している場合です。

加給年金の対象者と年齢制限
・配偶者:65歳未満
・子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。

加給年金の加給年金額
一例として、2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下の通りです。
・配偶者:23万9300円
・1人目・2人目の子:各23万9300円
・3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金を受給している方の生年月日によっては、配偶者に対して特別加算が支給される場合があります。
なお、加給年金は、配偶者が65歳になると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取っている場合には、条件を満たせば「振替加算」として老齢基礎年金に上乗せされることがあります。
【仕事関連】申請しないともらえない公的なお金 3選
シニア世代の就労を支援する制度は整備されているものの、60歳を過ぎると収入が大きく減少したり、再就職が難しくなるケースが少なくありません。
そこで本章では、そうしたシニア層の就労を経済的に支える「申請しなければ受け取れない」3つの公的支援制度を紹介します。
仕事関連の公的なお金1.再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、早期の再就職を後押しする目的で設けられた制度です。
この制度では、失業後にすぐ就職した場合や、短期間で事業を立ち上げた場合など、再就職までの期間が短いほど、支給される金額が多くなる仕組みになっています。
・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる
再就職手当の支給額は、失業保険の所定給付日数に対して、再就職した時点でどれだけ日数が残っているかによって決まります。
具体的には、以下のように算出されます(※1円未満は切り捨て)。
・所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合:残日数の60%
・所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合:残日数の70%
上記をもとに、ケース別の具体例を表とともに確認していきましょう。

再就職手当の額
【再就職手当の金額】ケース1
・基本手当日額:4000円
・所定給付日数:270日
・就職:受給資格決定日以後50日目
・基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
・再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円
【再就職手当の金額】ケース2
・基本手当日額:4000円
・所定給付日数:270日
・就職:受給資格決定日以後100日目
・基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
・再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円
仕事関連の公的なお金2.高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続給付は、60歳を過ぎても働き続けるシニア世代を支援する制度で、60歳到達時と比較して賃金が下がった場合、その差を補う形で支給される給付金です。
対象は60歳以上65歳未満で、一定の要件を満たす必要があります。
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
・支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
・支給額:最高で賃金額の10%相当額(2025年4月より)
・申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク

【早見表】高年齢雇用継続給付
なお、老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合には注意が必要です。
在職中であることにより年金の一部が支給停止となるだけでなく、高年齢雇用継続給付についても、標準報酬月額の最大6%相当分が支給されない場合があります。
【高年齢雇用継続給付の支給額&年金支給停止額の例】
60歳到達時の賃金月額が30万円である場合の支給額の例(※)です。
1.支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき
賃金が75%未満に低下していませんので、支給されません。
2.支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき
低下率が66.67%で64%を超えていますので、支給額は1万4545円です。
3.支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき
低下率が60%ですので、支給額は1万8000円です。
※令和7年4月1日以降に受給資格を満たした場合の支給額の例です。
仕事関連の公的なお金3.高年齢求職者給付金(65歳以上)
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が離職した際に支給される給付制度です。
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
・支給要件:下記の全ての要件を満たした人
・支給額:被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当相当額

高年齢求職者給付金の額
高年齢求職者給付金は、65歳未満の失業手当と異なり、一括で支給される点が特徴です。
制度はうまく活用していこう
今回は、年金暮らし世帯や働くシニア世代に絞って国の「給付金・補助金・手当」などについて解説してきました。
年金暮らしの世帯も働くシニア世代も、一般的には現役世代に比べると年収も少なくなり生活が厳しいと思う人も多いでしょう。
そういう人たちにとっては今回のような制度は心強い存在です。
ただし、これらはあくまで一時的なサポートに過ぎません。特に現役世代の方は、将来を見据えて早めに備えを始めておくことが、安心につながります。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
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参考資料
・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」