【住民税非課税世帯】まもなく3万円給付が終了!子どもがいる世帯には2万円加算も。対象者はどんな人?
申請はいつまで?締切を7月末にしている自治体も

【住民税非課税世帯】まもなく3万円給付が終了!子どもがいる世帯には2万円加算も。対象者はどんな人?
昨年末に決定した「住民税非課税世帯への3万円給付(※子どもがいる世帯には1人あたり2万円加算)」ですが、多くの自治体がまもなく申請期限を迎えます。
給付に関しては、多くの場合、申請が無くても振り込まれますが、申請が必要な場合もあります。
既に5月末や6月末で申請を締め切っている自治体があるなか、7月末を申請期限としている自治体もあるので、期限が到来していない自治体に住んでいて申請が必要な方は、内容を確認次第、早めに手続きをおこないましょう。
そこで今回は、住民税非課税世帯への給付金(令和6年度)について、あらためて内容を確認していきます。記事の後半では、住民税非課税世帯に該当する年収の目安についてもお伝えしますので、さっそくみていきましょう。
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住民税非課税世帯への給付金、内容をおさらい

給付金
国の総合経済対策に基づき、物価高騰の影響を受けている住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円を支給することが昨年末に決定しました。18歳以下の児童がいる世帯には2万円(児童1人あたり)も加算されます。
支給は1回のみで、他の自治体で受給するなど、重複して受け取ることはできません。給付金支給に関する手続き等については、後の章でお伝えします。
住民税非課税世帯への給付金、受け取れる要件は?
支給対象世帯の要件は?
今回の給付金は、下記の要件を満たす世帯に支給されます。
・2024年12月13日時点で、お住まいの自治体に住民登録がある
・世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税、または全額免除されている
ただし、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯などは対象外です。
子ども加算の対象要件は?
今回の給付金支給対象世帯のうち、次の児童がいる世帯は、こども加算の対象となります。
・世帯主または世帯員と生計を同一にしている平成18年4月2日生まれ以降の児童(18歳以下の児童)
・2024年12月14日から、自治体が定めた期間に出まれた新生児
・別世帯にて生計を同一にしている平成18年4月2日生まれ以降の児童(18歳以下の児童)
新生児の給付金の支給に関しては、手続きが不要の場合がほとんどですが、出生届の提出時期によっては手続きが必要になる場合もあります。
給付金支給の手続きは?
過去に自治体から同様の給付金を受けたことがある世帯などには、「支給のお知らせ」や「支給予定通知書」等が届きます。このお知らせが届けば、基本的に手続きは不要で、自治体から世帯主の口座に給付金が支給されます。

支給のお知らせ(和歌山市)
上記以外の世帯、たとえば他の自治体から引っ越ししてきた世帯などで、本給付金の対象となる方には「確認書」「申請書」が届きます。多くの場合、手続きが必要になりますが、必要事項を確認して、記入、郵送をすれば、手続きは完了します。オンライン申請ができる自治体もあります。
自治体によって、手続きのスケジュール、手続き方法は異なります。給付金に関する情報が知りたいときは、自治体からの郵送物、あるいはホームページなどを見て確認しましょう。
申請はいつまで?
申請受付は、多くの自治体では4~6月末に締め切られていますが、締切を7月末にしている自治体もあります。
各自治体のホームページでは、今回の給付金に関するお知らせを掲載しており、締切などのスケジュールを確認することができます。締切がまだ到来していない自治体にお住まいの方で、書類が届いた方は早めに手続きを済ませましょう。
参考:申請の締切が7月末の自治体
・札幌市
・青森市
・盛岡市
・山形市
・長野市
・津市
・和歌山市
・宮崎市
・長崎市
・熊本市
・鹿児島市
・沖縄市 など
「住民税が非課税」になる条件は?
住民税非課税世帯とは、前年の所得が一定水準を下回ったことにより、住民税が課されない世帯のことです。住民税には、下記のものがあります。
・均等割
・所得割
・利子割
・配当割
所得に関係なく均等に課税されるのが「均等割」、所得に応じて課税されるのが「所得割」です。また、「利子割」や「配当割」は利子や配当に課税されます。
このうち、均等割と所得割、そして森林環境税(※)の3つを足した額が税額となって徴収されますが、「住民税が非課税」とされるのは「均等割と所得割が課税されない」あるいは「所得割が課税されない」場合です。一般的には前者を想定することが多いでしょう。※個人住民税均等割と併せて徴収される
それぞれのケースについて、どのような方が当てはまるのか、東京都中央区の場合で確認してみます。
※住民税非課税世帯となる条件は自治体によって異なります。詳細に関しては、お住いの自治体のホームページなどでご確認ください。
「均等割」と「所得割」、両方が課税されない方

「均等割」と「所得割」両方が課税されない方
・生活保護を受けている方
・障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の方で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入の場合、204万4000円未満)の方
・前年中の合計所得金額が次の金額以下となる方
扶養親族等のいない方:35万円+10万円
扶養親族等のいる方:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円
「所得割」が課税されない方

「所得割」が課税されない方
・前年中の総所得金額等が下記の金額以下となる方
扶養親族等のいない方:35万円+10万円
扶養親族等のいる方:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円
・所得控除、税額控除により、所得割額が算出されない方
「住民税が非課税」になる年収の目安は?
住民税が非課税になる年収はいくらなのでしょうか。お住まいの自治体によって異なりますが、ここでは東京都中央区の場合を参考にして目安を確認してみましょう。
アルバイトやパートで給与収入が100万円の方
1年間(1月~12月)の給与収入が100万円で、他の所得がない方の給与所得の計算は下記のとおりです。
100万円(給与収入)ー55万円(基礎控除)=45万円(給与所得)
この方が独身の場合、合計所得金額が45万円以下なので、住民税が非課税になるケースに該当します。
つまり扶養親族がおらず、給与収入(源泉徴収票の「支払金額」)が年間100万円以下、かつ他の所得が無い場合、住民税は非課税になります。
65歳以上で年金が155万円の方
65歳以上の年金生活者の方は、下記の全てに該当すると住民税が非課税になります。
・扶養親族がいない
・年金収入が年間155万円以下
・年金以外の所得が無い
計算すると、155万円(年金収入)ー110万円(公的年金等控除)=45万円で、合計所得が45万円以下になり、住民税が非課税になるケースに該当します。
また、65歳未満の年金受給者は、下記の全てに該当すると住民税が非課税になります。
・扶養親族がいない
・年金収入が年間105万円以下
・年金以外の他の所得が無い
まもなく申請期限が終了、手続きはお早めに
今回は、昨年決定した住民税非課税世帯への給付について、制度概要や住民税非課税世帯に該当する年収の目安についてもお伝えしました。
今回の給付金は多くの自治体で申請が締め切られていますが、7月末に締切を設定している自治体もあります。申請の締切や手続きなどは、自治体によって異なるので、最新情報に関しては、自治体のホームページなどで引き続き確認しましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
・内閣府特命担当大臣(経済財政政策)「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策 2024年11月」
・中央区「住民税がかからない方」
・和歌山市「お知らせが届いた世帯(令和6年度住民税非課税世帯)」
・東京都主税局「個人住民税」