えっ、こんなに?シニア向け「知らなきゃ損するお金」5選|給付金・補助金・手当などの対象条件をチェック
”申請をすれば受け取れるお金”の対象者や金額などをチェック

えっ、こんなに?シニア向け「知らなきゃ損するお金」5選|給付金・補助金・手当などの対象条件をチェック
国や自治体が実施している「給付金、補助金、手当」にはさまざまな種類があることをご存じでしょうか。
シニア世代で主な収入が公的年金のみの場合、近年の物価上昇も要因の1つとして日常の生活費を賄うことが難しいといった人は少なくないことでしょう。
そうしたシニア世代にとっては、給付金等は生活の助けになることが期待されます。しかし、なかには申請しないと受け取れないものも。
本記事では、シニア世代を対象とした「申請しないともらえない」お金について解説します。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
シニアが対象!申請すれば受け取れる「お金」は何がある?
高齢の方を対象にした公的な支援制度には、さまざまな種類があります。
今回はその中から、申請することで金銭的支援を受けられる制度を5つピックアップして紹介します。
【「シニアが対象」の申請すれば受け取れるお金5つ】
・高年齢雇用継続給付
・再就職手当
・高年齢求職者給付金
・年金生活者支援給付金
・加給年金
申請をすれば国から支給される「給付金・補助金・手当」5選
早速、高齢者の方が受け取れる「給付金・補助金・手当」について、順に見ていきましょう。
高年齢雇用継続基本給付:60歳時点の賃金よりも下がった場合に支給される制度
高年齢雇用継続給付は、60歳から64歳までの間に再就職や継続勤務をする方で、60歳時点の賃金よりも収入が減少した場合に支給される制度です。
なお、この給付は2025年4月から段階的に減額されており、今後の制度改正にも目を向けておく必要があります。
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
・支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
・支給額:2025年4月から最高で賃金額の10%相当額
・申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
また、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給するケースも考えられます。
その際には、在職中であることで年金の一部が支給停止となるだけでなく、標準報酬月額の最大6%相当が給付から差し引かれる可能性があるため、あらかじめ制度の仕組みをよく確認しておくことが重要です。
再就職手当(65歳未満):迅速な再就職を支援するための制度
再就職手当は、早期の再就職や起業を後押しすることを目的とした支援金です。
失業後に速やかに職に就く、または自営業を始めることで、通常よりも多くの金額を受け取れるようになっています。
・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる
所定の給付日数のうち3分の1以上を残して再就職した場合には、「残り日数の60%」が支給されます。
さらに、3分の2以上の給付日数が残っている段階で再就職した場合は、「残り日数の70%」が支給対象となります。※計算上1円未満の端数は切り捨て

再就職手当の額
【再就職手当の金額の例】
【ケース1】
・基本手当日額:4000円
・所定給付日数:270日
・就職:受給資格決定日以後50日目
ケース1に該当する場合、再就職手当として支給される金額は以下の通りです。
・基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)なので給付率は70%
・再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円
【ケース2】
・基本手当日額:4000円
・所定給付日数:270日
・就職:受給資格決定日以後100日目
ケース2に該当する場合の再就職手当の支給額は、次のとおりです。
・基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)なので給付率は60%
・再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円
高年齢求職者給付金:65歳以上で離職した方を対象に支給される制度
高年齢求職者給付金は、65歳以上で退職した方を対象に支給される支援制度です。
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
・支給要件:下記の全ての要件を満たした人
・支給額:被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当相当額

高年齢求職者給付金の額
なお、65歳未満の方が受け取る失業手当と異なり、高年齢求職者給付金は「一時金」としてまとめて支給される点が大きな特徴です。
年金生活者支援給付金:年金受給額が低い方を対象とした給付金制度
年金生活者支援給付金は、基礎年金(老齢・障害・遺族)を受け取っている方を対象とした支援制度です。
ここではその中でも、「老齢年金」を受給している方に向けた「老齢年金生活者支援給付金」について、詳しく紹介していきます。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2025年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、前年度よりも140円増額され、月額5450円となりました。

年金生活者支援給付金の給付基準額
上記はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円を基準に保険料納付済期間により計算され、下記①と②の合計額となります。
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
加給年金:要件を満たした配偶者や子どもがいれば支給される制度
最後に取り上げる「加給年金」は、年下の配偶者や子どもを扶養している方に関係する制度です。
65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した際に、一定の条件を満たす配偶者や子どもを扶養しており、かつ厚生年金または共済年金の加入期間が20年以上ある場合に支給対象となります。

加給年金の対象者と年齢制限
・配偶者:65歳未満
・子:18歳到達年度の松日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
ただし、配偶者がすでに老齢厚生年金(加入期間20年以上)や退職共済年金(同様に20年以上の加入期間あり)を受給している場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などの障害年金を受け取っている場合は、配偶者への加給年金は支給されません。
2025年度における「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
・配偶者:23万9300円
・1人目・2人目の子:各23万9300円
・3人目以降の子:各7万9800円
なお、老齢厚生年金を受給している方の生年月日により、配偶者への加給年金としてさらに特別加算が支給される場合もあります。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給している場合は、一定の条件を満たせば老齢基礎年金に振替加算として上乗せされることがあります。
まとめにかえて
本記事では、シニア世代を対象とした「給付金・補助金・手当」について5つ紹介してきました。皆さんがご存知の制度はいくつありましたか?
こういった制度や補助施策に関しては、自治体によっても異なってくるので、一度ご自身で確認してみるのも大事ですね。
またこういった制度を使うのはもちろんですが、ご自身での自助努力をする人も増えています。
預貯金では増えない時代なので、例えば小額からでも投資できる方法を取り入れていくことも一つの選択肢となるかもしれませんね。
参考資料
・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」