【遺族厚生年金の改正】2028年4月から「影響を受ける人・影響を受けない人」とは?

改正後、「5年間の有期給付」または「無期給付」へ。5年目以降も給付が継続されるケースも…

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【遺族厚生年金の改正】2028年4月から「影響を受ける人・影響を受けない人」とは?

現行の「遺族厚生年金制度」には、男女で受給要件に違いがあることをご存じでしょうか。

共働きが一般的となった今、家族のかたちが多様化する中で、この制度における性別の違いが課題として指摘されるようになっています。

このような状況を踏まえ、政府は2025年5月に「年金制度改正法案」を国会に提出し、遺族厚生年金の制度変更を盛り込みました。そして同年6月13日、この年金制度改正法案が成立しました。

今回の改正により、実際に「影響を受ける」のは誰なのか。

本記事では、遺族厚生年金の改正内容に加え、影響を受ける人・受けない人についても紹介します。

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遺族年金とは?「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つ

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遺族年金とは?

「遺族年金」とは、国民年金または厚生年金に加入していた方が亡くなった際に、その遺族が受け取ることができる年金制度です。

この制度には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つがあり、故人の加入歴や遺族の条件に応じて、いずれか、または両方が支給されることがあります。

ただし、いずれを受け取る場合も、保険料の納付状況や遺族の年齢・扶養関係など、所定の要件をすべて満たしていることが必要です。

なお、冒頭でお伝えしたように、現行の「遺族厚生年金」制度では、性別によって受給要件に違いがある点にも注意が必要です。

ではなぜ、遺族厚生年金は男女によって受給要件が異なるのでしょうか。

なぜ「遺族厚生年金」は男女によって受給要件に違いがあるのか

現行の遺族厚生年金制度では、男女で受給条件が異なる仕組みとなっています。

たとえば、配偶者を亡くした際、30歳以上の妻であれば遺族厚生年金を生涯にわたって受け取ることができますが、夫の場合は55歳以上でないと受給資格が得られず、実際の支給開始も60歳からに限定されています。

ではなぜ、性別によってこのような差があるのでしょうか。

その理由は、もともと遺族厚生年金が、主に一家の生計を支える立場にあった夫が亡くなった場合に、その家族の生活を保障する目的で設けられた制度だからです。

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男女の受給条件の差

かつては「夫が働き、妻が家庭を支える」という役割分担が一般的であり、専業主婦の家庭が多数を占めていました。

しかし、現在では共働き世帯が主流となり、従来の制度設計と現代の家族の在り方との間にズレが生じていることが問題視されています。

厚生労働省のデータによると、「年齢階級別に見た女性の就業率の推移」において、40〜59歳の女性の就業率は2040年にはいずれの年齢層でも80%台後半に達すると予測されています。

これは2023年の男性とほぼ同水準であり、男女間の就業率の差が縮まりつつあることが明らかです。

また、若年層ほど高齢期においても高い就業率を維持する傾向があり、この流れは今後も続くと見込まれています。

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年齢階級別に見た女性の就業率の推移

こうした変化を踏まえ、遺族年金の受給条件も公平な制度に見直すべきとの声が高まっており、政府も制度改正に向けた議論を本格化させています。

「遺族厚生年金」が改正に。見直し後の変更点とは

厚生労働省によれば、2028年4月から「遺族厚生年金制度」の改正が実施される予定です。

今回の見直しでは、これまで対象外とされていた60歳未満の夫についても、遺族厚生年金を受給できるよう制度を改める方向で調整が進められています。

また、配偶者を亡くした時点で60歳未満であれば、性別や子どもの有無、収入を問わず、遺族厚生年金が原則5年間支給される新たな制度方針が導入されます。

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遺族厚生年金の見直し

加えて、今回の見直しでは、遺族厚生年金は原則として有期給付とされるものの、生活状況に応じて最長65歳まで受給期間を延長できる仕組みが導入されます。

今回の改正により、これまで問題とされてきた男女間の受給条件の格差は、大幅に緩和される見通しです。

とはいえ、今回の改正がすべての家庭に影響を及ぼすわけではなく、「影響を受ける人」と「影響を受けない人」が明確に分かれます。

次章では、今回の制度見直しによって特に影響を受ける可能性が高い世帯について紹介します。

遺族厚生年金の改正「影響を受ける人・影響を受けない人」とは?

最後に、遺族厚生年金の改正の「影響を受ける人」と「影響を受けない人」について確認しておきましょう。

遺族厚生年金の改正「影響を受ける人」はどんな人?

改正後は、制度の年齢基準が段階的に引き上げられ、60歳未満かつ子どもがいない場合は、原則として5年間の有期支給となる見込みです。

この変更により、妻に対する保障は全体的に縮小される方向にあり、将来的には受給できる年金額が減少する可能性が高いと考えられます。

一方で、これまで55歳未満では受給資格がなかった男性については、今後は年齢にかかわらず遺族厚生年金を受け取ることが可能になります。

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60歳未満かつ子どもがいない場合

なお、制度の適用開始は男女ともに2028年4月とされていますが、女性に対しては急激な影響を避けるため、約20年をかけて段階的に改正が進められる予定です。

そのため、2028年度時点で妻が40歳未満の世帯では、将来的に受給条件が大きく変わる可能性があり、影響を受けやすいと考えられます。

遺族厚生年金の改正「影響を受けない人」はどんな人?

前章では、遺族厚生年金の改正によって影響を受ける方について解説しましたが、一方で、今回の見直しの影響を受けない方もいます。

以下のいずれかに該当する場合は、今回の制度改正による変更の対象外となり、影響を受けることはありません。

・既に遺族厚生年金を受給している方

・60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方

・18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付内容

・2028年度に40歳以上になる女性

上記に該当する方は、今回の制度改正後もこれまで通り遺族厚生年金を受給することができ、支給条件に変更はありません。

自分の世帯が「影響を受けるか・受けないか」事前に確認を

本記事では、遺族厚生年金の改正内容に加え、影響を受ける人・受けない人についても紹介していきました。

共働き世帯の増加や女性の就業率の上昇といった社会の変化を受け、2028年4月から遺族厚生年金は改正され徐々男女平等の方向へと進む見込みです。

一方で、この改正によって保障内容が縮小されるケースもあり、特に若年層の女性にとっては今後の受給条件に大きな影響が及ぶ可能性があります。

自分や家族がどのような対象に当てはまるのかを把握し、将来に向けた備えを進めることが、これまで以上に重要になってくるでしょう。

参考資料

・厚生労働省「遺族年金制度等の見直しについて」

・厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

・日本年金機構「遺族年金」

・日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」