【次の支給日は8月15日】公的年金が約46万5000円支給される「標準的な夫婦」とは?平均年収・勤続期間はどれくらい?

年金から【天引きされる】税金や社会保険料も要チェック!

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【次の支給日は8月15日】公的年金が約46万5000円支給される「標準的な夫婦」とは?平均年収・勤続期間はどれくらい?

8月15日(金)は厚生年金・国民年金の支給日です。

年金は、原則として偶数月の15日に支給されますが、もし15日が土日祝日となる場合は、その直前の平日に前倒しして支給されます。

年金支給額は、現役時代の年収や勤続年数、保険料納付月数などによって一人ひとり異なります。

年金について「自分はほかの人と比べて、多いのか少ないのか」気になる方もいるでしょう。

日本年金機構では、2025年度の年金支給額の目安を公表しています。

その中で、「標準的な夫婦」は約46万5000円が支給されるとしていますが、具体的にはどのような夫婦が該当するのでしょうか。

本記事では、2025年度の年金支給額の目安を確認するとともに、「標準的な夫婦」の具体的な条件などを解説していきます。

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2025年度の年金支給額の目安

厚生年金や国民年金の支給額は毎年改定されており、令和7年度は昨年度より1.9%の増額です。

日本年金機構が公表した「令和7年4月分からの年金額等について」によると、2025年度の厚生年金は、昨年度から4412円増額され23万2784円となり、国民年金は1308円の増額で6万9308円となります。

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2025年度の年金支給額の目安(年金額例)

※1 昭和31年4月1日以前生まれの方は月額6万9108円(前年度比+1300円)

※2 男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)で40年間就業した場合に受け取る年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準

なお、国民年金は保険料を40年間(480月)納付した場合に支給される金額であり、未納月がある場合はその分減額されます。

また、厚生年金は「標準的な夫婦」に支給される年金額の目安とされています。

では、この「標準的な夫婦」とはどういった夫婦を指すのでしょうか。次章で解説していきます。

年金が約46万5000円支給される「標準的な夫婦」とは?

年金が約46万5000円支給される「標準的な夫婦」について、まずは「標準的な夫婦」とはどういった夫婦なのか、その定義を明らかにするとともに、なぜ約46万5000円が支給されるのか理由を解説していきます。

「標準的な夫婦」の定義

前出の日本年金機構が公表した資料によると、「標準的な夫婦」とは次のように定義されています。

(以下引用)

平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。

(引用元:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」)

(以上引用)

つまり、夫が会社員や公務員などで働き、妻が専業主婦や扶養内でパートなどで働くといった夫婦がモデルケースとなっています。

夫の40年間の平均標準報酬(賞与含む月額換算)は45万5000円で、年収にすると546万円で就労したと想定されています。

妻は専業主婦や扶養内のパートなどで、厚生年金への加入がなく国民年金のみの受給となります。

こうした夫婦の合計年金額が23万2784円とされているのです。

なお、この金額は夫婦2人分の合計額である点に注意しましょう。

標準的な夫婦に「約46万5000円」の公的年金が支給される理由

ではなぜ、日本年金機構が示している標準的な夫婦の場合、公的年金の夫婦2人分の合計額として約46万5000円が支給されるのかというと、年金の支給は2カ月に1回、2カ月分がまとめて支給されるからです。

年金は、原則として年に6回、偶数月の15日に支給されます。

支給されるのは前月と前々月の2ヵ月分で、例えば8月支給分は6月分と7月分の合計額になるのです。

「標準的な夫婦」が支給される年金額は月額23万2784円なため、2カ月分だと46万5568円となり、公的年金の支給日に約46万5000円が支給されることになります。

年金からは「社会保険料や税金」が天引きされる

前章で解説したように、2カ月に1度の年金支給日に支払われる「標準的な夫婦の年金受給額は約46万5000円」とされていますが、実際に振り込まれる金額は、社会保険料や税金が天引きされた後の金額となります。

年金からは、介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、所得税、住民税などが天引きされます。

それぞれ、天引きとなる方の条件が定められていますので、ひとつずつ確認していきましょう。

【介護保険料】

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介護保険制度の仕組み

介護保険料は、公的年金を受給している65歳以上の方のうち、年間の受給額が18万円以上の方が天引きの対象です。

保険料は、所得金額やお住いの自治体などによって異なります。

【国民健康保険料】

国民健康保険料は、公的年金を受給している65歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療保険制度の該当者を除く)のうち、年間の受給額が18万円以上の方が天引きの対象です。

保険料率は、自治体により異なります。

【後期高齢者医療保険料】

後期高齢者医療保険料は、公的年金を受給している75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に該当する方のうち、年間の受給額が18万円以上の方が天引きの対象です。

保険料の計算方法は、各都道府県の広域連合によって異なります。

【住民税】

公的年金を受給している65歳以上の方のうち、年間の受給額が18万円以上の方が対象です。

税額は前年の所得に応じて決まり、所得が一定額以下の場合は非課税になります。

【所得税】

一定金額以上の年金を受給している方が天引きの対象になります。

税額は年間の年金受給額から各控除を差し引いた金額により計算します。

なお、それぞれの項目がいくら天引きされ、結果としていくら振り込まれるのかは、毎年6月に送付される「年金振込通知書」で確認可能です。

実際に振り込まれる金額は「年金振込通知書」で確認しましょう

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年金支給額は毎年改定されており、2025年度は昨年度より1.9%の増額となります。

「標準的な夫婦」に支給される金額は月額23万2784円で、2カ月分では約46万5000円です。

しかしこの金額は、あくまでも「標準的な夫婦」の支給額であり、実際には夫婦の就業状況や年収などにより異なります。

また、支給額からは社会保険料や税金も天引きされるため、手元に入るのはその分減額された金額となります。

実際に振り込まれる金額は、「年金振込通知書」で確認してみましょう。

参考資料

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・厚生労働省「介護保険制度について」

・厚生労働省「介護保険制度の概要 令和7年7月 厚生労働省老健局」

・厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」

・厚生労働省「令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)」

・国税庁「高齢者と税(年金と税)」