今年度2.7%増額!申請しないともらえない「年金生活者支援給付金」、支給対象となるのはどんな人なのか?

「2カ月に一度」年金に上乗せして支給される《申請しないともらえない》

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今年度2.7%増額!申請しないともらえない「年金生活者支援給付金」、支給対象となるのはどんな人なのか?

2025年夏、物価上昇が依然として家計を圧迫する中、公的年金だけで生活費を賄うことに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

特に年金受給者の方々にとって、日々の暮らしにどれくらいの費用がかかり、実際の年金受給額がどの程度なのかは切実な問題です。

厚生労働省のデータによると、国民年金の平均月額は5万円台、厚生年金では14万円台となっていますが、これはあくまで平均値であり、個々人の受給額には大きな幅があります。中には、平均を大きく下回る年金で生活されている方もいらっしゃるのが現状です。

そのような中で、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」は、年金生活を送る方々にとって心強い支えとなり得ます。

本記事では、公的年金の平均受給額の実態に触れつつ、意外と知られていない「年金生活者支援給付金」の具体的な内容や受給要件について詳しく解説していきます。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

厚生年金・国民年金「平均月額」はいくら?

厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。

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国民年金・厚生年金《平均月額と個人差》

ただしグラフのように、厚生年金を月額25万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額2万円未満の低年金となる人まで、幅広い受給額帯に分布しています。

年金とその他の所得を含めても、一定基準以下の低所得となる場合には「年金生活者支援給付金」が受け取れる可能性があることをご存じでしょうか。

次では、この「年金生活者支援給付金」の支給要件や金額について整理していきましょう。

「年金生活者支援給付金」2カ月に一度公的年金に上乗せ「給付額」はいくら?

「年金生活者支援給付金」は、年金収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援する目的で、2カ月に一度、年金に上乗せして支給される給付金です。

受給中の年金種類により「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つに分かれており、それぞれで支給要件や支給額などが決められています。

【年金生活者支援給付金】2025年度は2.7%増える!

2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から2.7%引き上げとなりました。

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【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額

【2025年度】

・老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円

・障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円

・遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。

上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて、年金に上乗せされます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万円、年額にすると約6万円受け取れます。

なお、「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4014円、障害年金生活者支援給付金5555円、遺族年金生活者支援給付金5057円です。

※2024年3月において認定されている平均給付金額です。

「年金生活者支援給付金」支給対象はどんな人?

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「年金生活者支援給付金」の支給要件

年金生活者支援給付金の支給要件についても見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が472万1000円以下の人です。

給付金の判定には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれず、扶養親族等の数に応じて給付額は増額されます。

「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は少し複雑なので、次で整理していきましょう。

「老齢年金生活者支援給付金」対象となるのはこんな人

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「老齢年金生活者支援給付金」対象となるのはどんな人?

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。

65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下

老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

補足的老齢年金生活者支援給付金とは?

前年の年金収入金額とその他の所得の合計額が、1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。

【年金生活者支援給付金】「請求手続き」は?申請しないともらえない!

年金生活者支援給付金を受け取るためには、公的年金と同様に請求手続をおこなう必要があります。

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はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きできます。

なお、すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

約3割の60歳・70歳代は年金で「日常生活費程度もまかなうのが難しい」

最後に、年金に対するシニアの意識についても見てみましょう。

金融経済教育推進機構(J-FLEC)の「家計の金融行動に関する世論調査 2024」によると、二人以上世帯のうち60歳代の32.6%、70歳代の30.6%が「日常生活費程度もまかなうのが難しい」と答えています。

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「年金にゆとりがない」と感じる理由とは?

また、年金ではゆとりがないと考える世帯が「不安を感じる理由」としては、下記のような項目が挙げられています。

・物価上昇で支出が増えると見込んでいるから:60歳代63.3%、70歳代62.8%

・医療費の個人負担が増えるとみているから:60歳代28.3%、70歳代34.8%

・介護費の個人負担が増えるとみているから:60歳代18.1%、70歳代26.4

まとめ

物価上昇が止まらない中で「年金生活者支援給付金」はありがたい制度ですね。

ですが、そもそも年金で生活費を賄うことが難しいため、給付金制度だけでは生活を潤わせることができません。

年金生活がスタートする前にしっかりと資金を準備しておくことが必要でしょう。

銀行預金に貯めて準備する方法も考えられますが、効率よく貯めていくためにはNISAやiDeCoなどの自分に合った資産運用制度を活用してみてもいいかもしれませんね。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」

・金融経済教育推進機構(J-FLEC)「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」