追加の給付金【調整給付金(不足額給付)】最大で4万円!7月~8月にかけて通知書が続々と発送されるが対象になるのはどんな人?

定額減税を振り返る。あなたは満額受けた?, 2025年度の定額減税補足給付金(不足額給付)とは, 不足額給付①とは, 不足額給付②とは, 定額減税補足給付金(不足額給付)いつもらえる?, すでに通知書を発送した自治体例, これから発送を予定している自治体例

追加の給付金【調整給付金(不足額給付)】最大で4万円!7月~8月にかけて通知書が続々と発送されるが対象になるのはどんな人?

2024年、一人あたり所得税3万円・住民税1万円が減税されるという「定額減税」が実施されました。

給与所得者の方は、天引きされる税金が少ないため手取り収入がいつもより少し高かったと思います。

税額が合計4万円(扶養親族がいる場合は人数分)に満たない場合は「定額減税調整給付(当初調整給付)」として調整されました。1年限りの施策であるため、すでに忘れているという方も多いでしょう。

しかし、一部の人には今年も「定額減税補足給付金(不足額給付)」が支給されることになっています。自治体によってスケジュールが異なりますが、7月~8月に通知書を発送する自治体が多いようです。

「自分は対象になるのか」「金額はいくらなのか」などが気になりますね。

定額減税補足給付金(不足額給付)について、詳細を見ていきましょう。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

定額減税を振り返る。あなたは満額受けた?

2024年に実施された定額減税とは、物価上昇における国民負担を緩和するための措置で、所得税と住民税が最大で4万円引かれるというものでした。

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2024年に実施された定額減税《所得税》

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2024年に実施された定額減税《住民税》

対象となるのは「日本国内の居住者」「2024年の合計所得金額が1805万円以下」などの方で、控除しきれない場合は給付金が支給されました(調整給付)。

また、そもそも非課税世帯などで税金を支払っていない世帯に対しては、1世帯あたり7万円の給付金も支給されました(住民税均等割のみ課税世帯へは10万円)。

2025年度の定額減税補足給付金(不足額給付)とは

2024年にも支給された調整給付金ですが、それでもなお不足する人等に対し、2025年は定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されます。

不足額給付には2パターンあるため、ここでは「不足額給付①」「不足額給付②」とします。

不足額給付①とは

「不足額給付①」は本来給付すべき金額と、当初に支給された調整給付額との間で差額が生じたケースに支給されます。

「税額の更正で住民税所得割額が減少した人」や「扶養親族が増えた人」、「所得が減少したことにより、2024年分推計所得税額(2023年中所得)が2024年分所得税額(2024年中所得)を上回った人」、就職等で2024年中に所得が生じた人」などがあてはまります。

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不足額給付①の要件

支給額は1万円単位で切り上げられるため、実際の金額より多く受け取れるケースもあるでしょう。

不足額給付②とは

「不足額給付②」となるケースは、下記3つの条件をすべて満たす場合です。

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不足額給付②の要件

・令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税

・「扶養親族」の対象外(税制度上)

・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

3つの条件にすべて該当すれば、一律の給付を受けられる可能性があります。

金額は最大で4万円となります。

定額減税補足給付金(不足額給付)いつもらえる?

給付金の対象となる場合、いつ支給されるのかが気になります。こちらは自治体によって異なりますが、多くの自治体では7~8月を予定するところが多いです。

江戸川区のように、早いところではすでに「不足額給付Ⅰ」の対象者へ6月20日、「不足額給付Ⅱ」の対象者へ7月4日に通知書や確認書等を発送しました。

他の自治体でも、夏前から続々と通知書が発送されているようです。

すでに通知書を発送した自治体例

・大阪府吹田市:2025年6月30日

・東京都練馬区:2025年7月1日、7月2日

・東京都大田区:2025年7月22日

これから発送を予定している自治体例

・東京都渋谷区:2025年8月1日(予定)

・大阪市:2025年夏ごろ(予定)

ただし、通知書ではなく確認書の対象となる人には、1ヶ月前後遅れて書面が届くこともあるので、上記のとおりではありません。

申請が必要かどうかも個々のケースで異なるため、自治体からの案内をチェックしましょう。

まとめにかえて

定額減税補足給付金(不足額給付金)の最新情報について見ていきました。

定額減税は昨年限りの施策であるものの、一部で今年も給付が行われるようです。自治体によってはまだ詳細が未定としているところもあるので、最新の情報をチェックするようにしましょう。

申請不要となるケースも多いですが、2024年1月2日以降に転入した方や口座変更したい方など、一部で手続きが必要となることもあります。

対象になるかも含め、手続き方法についてもしっかり確認しておきたいですね。

最後に不足額給付②となる人の要件がわかる「フローチャート」をご紹介します。

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不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。

参考資料

・国税庁「定額減税について」

・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

・総務省「個人住民税の定額減税について」

・大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」

・江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」

・江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」

・練馬区「物価高騰対策給付金(不足額給付)について」

・渋谷区「渋谷区定額減税補足給付金(不足額給付金)について」

・大田区「定額減税補足給付金(不足額給付)について」

・横浜市「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」