【給付金】定額減税補足給付金(不足額給付)は最大4万円!どんな人がもらえる?「手続き」が必要なケースをチェック!
「確認書」が届いた人は申請しないともらえないので注意

【給付金】定額減税補足給付金(不足額給付)は最大4万円!どんな人がもらえる?「手続き」が必要なケースをチェック!
9月もまた、値上げの1カ月となります。節約にも限界があります。早期に有効な対策を講じてほしいものです。
2024年には、住民税非課税世帯へ現金給付、課税世帯には定額減税という形で物価高対策が実施されました。
ただし、定額減税においては十分に減税の恩恵を受けられなかった世帯があります。
こうした世帯を対象に、その不足分を補うための「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給手続きが、各自治体にて進められています。
進捗状況は自治体によってまちまち。もうすでに案内を受けとっている人もいるでしょう。
この記事では「定額減税補足給付金(不足額給付)」について、どのような人が対象となるのか、そして給付額はどのくらいかを詳しく解説していきます。また、この給付金の対象であっても、手続きが必要なケースと必要ないケースがありますので、手続きの要否や手続き方法についても見ておきましょう。
※自治体によって支給対象や手続きのスケジュールに差がある場合があります。必ずご自身の住んでいる市区町村の情報を確認してください。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
【定額減税補足給付金(不足額給付)】支給要件は?
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、2024年に行われた定額減税で減税額が足りなかった世帯に対し、不足分を補う目的で支給される給付金です。

2024年に実施された定額減税《所得税》

2024年に実施された定額減税《住民税》
【定額減税補足給付金(不足額給付)】支給要件「2パターン」を見る
定額減税補足給付金(不足額給付)には2種類があり、ここでは「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」と呼びます。
「不足額給付Ⅰ」は、たとえば住民税所得割額が税額更正により減った場合や、扶養親族が増えた場合、所得の減少によって2024年分推計所得税額(2023年中の所得)が実際の2024年分所得税額(2024年中の所得)を上回った場合、または就職などで2024年中に所得が発生した場合などが該当します。
これは、本来支給されるべき金額と、初回に受け取った調整給付額との間に差額が生じたケースです。
一方、「不足額給付Ⅱ」は、以下の3つの条件すべてを満たす場合に該当します。
・税制度上「扶養親族」の対象外
・令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)
この条件に該当する場合は、そもそも減税対象となる税額がないため、当初の定額減税を十分に受けられませんでしたが、3つの条件をすべて満たせば、定額の給付を受けられる可能性があります。
【参考図を見る】不足額給付Ⅱ(対象者のイメージ)

不足額給付Ⅱ(対象者のイメージ)
【定額減税補足給付金(不足額給付)】いくら支給される?
不足額給付Ⅰの支給額は、「2025年度に算定された調整給付所要額が、2024年に行われた定額減税調整給付額を上回った差額」です。
この差額が1万円単位で支給され、反対に下回った場合でも返還する必要はありません。

不足額給付Ⅰの金額例
「不足額給付Ⅱ」に該当する場合は、基本的に4万円が支給されます。
ただし、すでに初回の調整給付金を受け取っている場合は、所得税分の3万円からその受給額を差し引いた金額が支給されます。
【定額減税補足給付金(不足額給付)】手続きが必要なケース・必要ないケース
定額減税の不足分を補う「補足給付金」は、各自治体ごとに申請受付や振込の手続きを進めています。
そのため、通知書が届く時期や実際の支給日程は、地域によって異なります。すでに案内を発送している自治体もあれば、まだ準備段階にある自治体もあります。
また、給付金を受け取るには申請が必要となる場合があるため、お住まいの自治体が発信している情報を確認しておくことが重要です。
ここでは例として、東京都港区を参考に、申請の基本的な流れを紹介します。
「通知書」が届くケース:手続きは「不要」です
区から、定額減税補足給付金(不足額給付)の振込先口座まで記載された案内を対象の人に郵送しています。
記載された口座に給付金が振り込まれますので手続きは不要です。
「確認書」が届くケース:手続きが「必要」です
区から、定額減税補足給付金(不足額給付)の対象者に「確認書」が送付されています。確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返信してください。電子申請も可能です。
対象になるかもしれない人はコールセンターへ問い合わせを
「令和6年1月2日~令和7年1月1日」に東京都港区に転入した場合など、令和6年度個人住民税を港区で課税されていない人は、対象であっても定額減税補足給付金(不足額給付)の案内が届きません。
対象と思われる場合はコールセンターへお問い合わせください。《令和7年9月30日(火)まで》
※令和6年1月2日以降に他自治体等から東京都港区に転入した人については、令和6年度個人住民税及びこれまでの給付金に係る情報を区が把握していないため申請書類を送付できません。
【定額減税補足給付金(不足額給付)】詐欺・詐取にご注意!
定額減税補足給付金(不足額給付)に便乗した詐欺にご注意ください。
国や自治体などが、電話でATMの操作を依頼したり、メールで口座番号や個人情報を求めたりすることは一切ありません。
不審な連絡を受けた場合は、ためらわずに「警察相談専用電話(#9110)」へ連絡するか、最寄りの警察署にご相談ください。
国や自治体が設けているさまざまなサポート制度をチェックしてみよう
物価高が続く中、国の対策に注目が集まっています。
臨時の経済対策だけでなく、国や自治体にはさまざまな支援制度が用意されているのをご存じでしょうか。給付金や補助金、手当といった形で、生活を下支えする仕組みが整えられています。
自分が利用できる制度があるかどうか、一度確認してみることをおすすめします。うまく活用することで、厳しい状況を少しでも和らげる助けになるでしょう。
※LIMOでは個別のお問合せやご相談をお受けできません。
参考資料
・国税庁「定額減税について」
・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
・総務省「個人住民税の定額減税について」
・港区「令和7年度港区定額減税補足給付金(不足額給付)」