最大4万円【定額減税補足給付金(不足額給付金)】とは?《2つの支給パターン》と「支給額の目安」をチェック!
不足額給付の支給スケジュールは自治体ごとに異なります

最大4万円【定額減税補足給付金(不足額給付金)】とは?《2つの支給パターン》と「支給額の目安」をチェック!
2024年に実施された「定額減税」により、多くの人が所得税や住民税の軽減を受けました。
しかし、税額がもともと少なかったために減税を使い切れなかった方や、課税そのものがなかった方は、十分な恩恵を得られなかったのが実情です。
そうした不足を補う目的で支給されるのが「定額減税補足給付金(不足額給付金)」です。
自治体によってはすでに通知書の発送が始まっており、自動的に振り込まれるケースもあれば、申請や確認書の提出が必要となるケースもあります。
案内を見落とすと支給を受けられない可能性もあるため、届いた書類は必ず確認しておきましょう。
本記事では、定額減税補足給付金(不足額給付金)のしくみや2つの支給パターン、支給額の目安についてわかりやすく解説します。
※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
2024年実施の「定額減税」で恩恵を受けたのは誰?
2024年に実施された「定額減税」とは、物価高騰や社会保険料負担の増加などで家計が圧迫されるなか、国民の生活を下支えするために導入された政府の支援策です。
具体的には、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税され、給与所得者や年金受給者を中心に幅広い層が対象となりました。
減税は現金給付ではなく税額控除の形で行われたため、収入や課税状況によって実際に受けられる恩恵には差が生じています。

2024年に実施された定額減税《所得税》

2024年に実施された定額減税《住民税》
定額減税の対象者
<所得税の定額減税>
・日本国内に居住している
・2024年分の所得税の納税者である
・2024年の合計所得金額が1805万円以下である(給与収入のみの場合は2000万円以下)
<住民税の定額減税>
・日本国内に居住している
・2024年度分の住民税の納税者である
・2023年の合計所得金額が1805万円以下である(給与収入のみの場合は2000万円以下)
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入が2015万円以下
減税しきれない人には「定額減税補足給付金(調整給付)」が支給された
「定額減税」では、もともとの税額が少ない人は減税分をすべて差し引けず、十分な恩恵を受けられないケースが生じました。
この不足分を補うために設けられたのが「定額減税補足給付金(調整給付)」です。
対象となる人には自治体から通知が送付され、原則として申請不要で受け取れる場合もあります。
ただし、それでもなお減税の恩恵をまったく受けられなかった世帯も存在します。
こうした世帯に向けては、2025年に追加の給付金が支給される仕組みが用意されています。
【定額減税補足給付金(不足額給付金)】とは?《2つの支給パターン》
定額減税補足給付金(不足額給付金)は、発生理由によって「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2つのケースに分類されます。
不足額給付Ⅰ:税額変更や所得変動による不足
当初見込んでいた減税額よりも、実際の減税可能額が少なくなった場合に支給されます。
具体的には、次のようなケースが該当します。
・税務処理の修正(更正)で住民税所得割額が減少した
・扶養親族が追加され、税額が軽減された
・2024年の所得が減少し、想定より所得税額が小さくなった
・2024年中に就職等で新たに所得が発生した
この場合、「本来の減税額」と「すでに支給された調整給付額」との差額が、不足額給付として上乗せされます。
不足額給付Ⅱ:そもそも税金が発生していない場合
次の3つの条件すべてに該当する方が対象です。
・税法上「扶養親族」として扱われていない
・令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
・低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない
こうした方は、もともと税金が課されていないため、減税の恩恵を受けられません。
そのため、一律の給付金が支給されます。
対象や給付額、手続き方法は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの地域の最新情報をご確認ください。
例えば、東京都江戸川区では、以下のようにフローチャートで確認できます。

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)
【定額減税補足給付金(不足額給付金)】「支給額の目安」はいくら?
「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の支給額を確認しましょう。
【不足額給付Ⅰの場合】
「2025年度に再計算した調整給付の必要額」から「2024年に受け取った調整給付額」を差し引いた金額が、1万円単位で支給されます。
※差額がなかった場合も、返還義務はありません。

不足額給付Ⅰの金額例
【不足額給付Ⅱの場合】
原則として一律4万円が支給されます。
ただし、2024年にすでに調整給付金を受け取っている場合は、所得税相当分3万円からその給付額を差し引いた金額が支給されます。
【定額減税補足給付金(不足額給付金)】支給スケジュールは自治体ごとに異なる
自治体ごとにスケジュールや手続きの方法が異なるため、お住まいの地域の公式情報を確認する必要があります。
例えば、北海道札幌市の場合、以下のようなスケジュールで支給されます。

不足額給付の支給スケジュール(北海道札幌市の例)
書類発送の予定
・支給のお知らせ(申請不要):7月31日〜8月4日に発送
・確認書(申請必要):8月5日以降、順次発送
提出・申請の期限
・確認書の提出期限: 10月31日(消印有効)
支給時期
・支給のお知らせが届いた人:8月26日~8月28日
・確認書が届いた人:確認書受付後、概ね1ヵ月程度
札幌市では、支給のお知らせが届いた方は申請が不要で、8月下旬にすでに振り込まれています。
まだ振り込まれていない方は、お住まいの自治体の公式情報を確認してみましょう。
お住まいの自治体の公式情報をよく確認しておきましょう
定額減税の対象でありながら税額が少なく減税を使い切れなかった方や、そもそも課税されていなかった方には、自治体から【定額減税補足給付金(不足額給付金)】が支給されます。
この給付は、税額の変動によって差額が生じた人向けの「不足額給付Ⅰ」と、扶養されていない無所得者など減税の恩恵を受けられなかった人向けの「不足額給付Ⅱ」の2種類があり、それぞれで条件や支給額が異なります。
多くの場合は申請不要で受け取れますが、転入者や通知が届かない方、確認書の提出が必要な方は申請が必要です。
申請期限は自治体ごとに異なり、期限を過ぎると受給できなくなる可能性があります。
また、給付条件や手続き方法も自治体によって異なるため、必ずお住まいの自治体の公式情報を確認し、通知や案内を見逃さないようにしましょう。
参考資料
・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
・総務省「個人住民税の定額減税について」
・江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
・札幌市「令和7年度札幌市定額減税補足給付金(不足額給付金)」