「年金生活者支援給付金」新たな対象者に「はがき型の請求書」が届く。提出期限は9月30日(火)だが確認したいポイント2つ
2025年度は2.7%増額!基準額はいくら?

「年金生活者支援給付金」新たな対象者に「はがき型の請求書」が届く。提出期限は9月30日(火)だが確認したいポイント2つ
年金を含めた所得が一定以下の方に支給される「年金生活者支援給付金」。新たに年金生活者支援給付金が受け取れる方に「はがき型の請求書」が9月1日(月曜)より順次、送付されています。
日本年金機構のX(旧Twitter)によれば提出期限は9月30日(火曜)ですが、それ以降過ぎても手続きはできるものの、事前に期限については確認しておきたいポイントがあります。
年金生活者支援給付金は申請しないともらえない給付金ですから、届いた方はきちんと期限を確認して手続きを行いましょう。今回は年金生活者支援給付金の申請や対象者、基準額などについてみていきます。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
【9月】新たに「年金生活者支援給付金」の対象者に「はがき型の請求書」が届く
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。
すでに年金を受給中の人で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています)。
【9月1日から順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒」が届く

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
申請しないともらえない給付金ですから、届いたらきちんと申請を行いましょう。
請求書の提出期限は9月30日(火)だが確認したいポイント2つ
日本年金機構のX(旧Twitter)によれば提出期限は9月30日(火曜)で、今回は電子申請、もしくは郵送での手続きが可能です。
(以下引用)
【#年金生活者支援給付金 請求書のご案内】今年度新たに年金生活者支援給付金を受給できる方へ、はがき型の請求書を9月1日(月曜)から順次送付しています。提出期限は9月30日(火曜)です。電子申請または郵送での手続きが可能です。お早めに申請してください。https://t.co/TcbrysXCB2 pic.twitter.com/n0qlsapL4A
— 日本年金機構 (@Nenkin_Kikou) September 2, 2025
(以上引用)
ただし、提出期限までに請求書が届くよう提出できなかった場合でも、手続きをすることはできます。
提出期限に間に合わなかった方も、きちんと手続きを行いましょう。

「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」
もう一点注意したいのが、令和8年1月5日までに請求書が届かなかった場合、「令和7年10月分から令和8年1月分の年金生活者支援給付金」は受け取れず、「請求した月の翌月分」からの支払いになるとのことです。令和8年1月5日までに届くように、早めの手続きが重要でしょう。
年金生活者支援給付金とは?給付額はいくらか
年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得額が一定基準以下の年金生活者を支援するために、2019年にスタートした制度です。給付金は2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。
受給中の年金によって、以下3種類の年金生活者支援給付金があり、それぞれに、支給要件と支給額(基準額)が設定されています。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額
2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から2.7%引き上げとなりました。

出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
【2025年度】
・老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
・障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
・遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。
上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて、年金に上乗せされます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万円、年額にすると約6万円受け取れます。
なお、「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4014円、障害年金生活者支援給付金5555円、遺族年金生活者支援給付金5057円です。
※2024年3月において認定されている平均給付金額です。
「年金生活者支援給付金」の対象者とは?
年金生活者支援給付金の支給要件について見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が479万4000円以下の人です。
給付金の判定に用いる所得は、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族などの数に応じて、所得の基準額は上がります。
「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件がいくつか加わります。
「老齢年金生活者支援給付金」支給対象

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。
老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
補足的老齢年金生活者支援給付金
昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
年金生活者支援給付金「自分はいくらもらえるか」確認方法
自分がいくら年金生活者支援給付金をもらえるか気になる方もいるでしょう。今回は9月の請求書で申請した場合の確認方法をご紹介します。

日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」
まず見込み額については、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」に「支給される見込額(月額)」※が記載されているので確認をしましょう。
※見込額は毎年8月時点で受給している年金をもとにして算出されています。

日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」
なお、「年金生活者支援給付金請求書」の申請後、支給が決まった方には後日以下の通知書が送付されます。
年金生活者支援給付金の通知書
・「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」
・「年金生活者支援給付金 振込通知書」
上記のうち、振込通知書は支払い月の上旬に届きますので、上記で実際の振込額を確認しましょう。
まとめにかえて
年金制度は難しさもありますが、公的年金は生活の柱ですから、きちんと行うべき手続きをするようにしましょう。
「年金生活者支援給付金」についても期限後も手続き自体は可能ですが、提出期限までの手続きを目指すと安心でしょう。
参考資料
・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・X「日本年金機構」