遺族年金「夫の年金の3/4」がもらえるのは専業主婦だけ?「共働き妻」が“対象外”になる、非情な年金格差【FPが解説】

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(※写真はイメージです/PIXTA)

遺族年金は、残された配偶者の生活を支える重要な制度ですが、誰もが想定通りに受け取れるわけではありません。故人の生前の働き方や夫婦の年齢構成、残された側の収入状況によっては、受給額が大きく変わります。本稿では、酒井富士子氏による著書『60分でわかる! 新・年金 超入門』(技術評論社)より、遺族年金における注意点について解説します。

65歳以降の遺族年金は自営業だと受け取れない

65歳以上の自営業夫婦は遺族年金がもらえない

夫婦2人とも65歳になり、年金生活に入ると、遺族年金の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。特に、自営業同士の夫婦(会社員や公務員としての勤務経験がなかった)は注意が必要です。

なぜなら、自営業者は厚生年金に加入していないため、老後に受け取れるのは原則として老齢基礎年金だけだからです。そして、遺族年金のうち「遺族基礎年金」は、18歳未満の子どもがいる遺族にしか支給されません。つまり、夫婦どちらかが65歳を過ぎて亡くなった場合、残された配偶者が高齢であっても、子どもがいなければ遺族基礎年金の対象外となるのです。

このため、自営業の高齢夫婦では、片方が亡くなっても、もう一方は遺族年金を一切受け取れないことになります。例えば、夫婦それぞれが月6万円ずつの老齢基礎年金を受給し、合わせて12万円で暮らしていた場合、片方が亡くなると、残された一人は月6万円だけで生活していかなければならないわけです。

一方、会社員だった夫が厚生年金に加入していた場合、その妻は夫の死亡後に「遺族厚生年金」を受け取ることができます。遺族厚生年金は、

1.夫の老齢厚生年金の4分の3

2.夫の老齢厚生年金の2分の1と妻の老齢厚生年金の2分の1の合算額

のうち、高い方が支給されます。例えば、夫の老齢厚生年金が月9万8,000円、妻の老齢厚生年金が1万4,000円の場合、前者の計算方法が有利となり、妻は約7万3,500円の遺族厚生年金を受け取れます。生活は多少厳しくなりますが、自営業家庭と比べると有利と言えます。

65歳以上の妻が受け取れる遺族年金

■ 夫が自営業(国民年金の第1号被保険者)の場合

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[図表1]夫が自営業(国民年金の第1号被保険者)の場合 出典:『60分でわかる!新・年金超入門』(技術評論社)より抜粋

■夫が会社員(厚生年金に25年以上加入)の場合

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[図表2]夫が会社員(厚生年金に25年以上加入)の場合 出典:『60分でわかる!新・年金超入門』(技術評論社)より抜粋 〈まとめ〉

■65歳以上の自営業夫婦は遺族年金が受け取れないため要注意

■会社員世帯は遺族厚生年金で一定の支えを得られる

夫が65歳以上、妻が65歳未満の夫婦…夫亡き後の年金額に要注意

年の差夫婦にとって、「夫が65歳以上、妻が65歳未満」の期間には、年金制度上の思わぬ落とし穴があります。

この期間、夫が老齢厚生年金を受け取っている場合、年下の妻を扶養しているとみなされ、加給年金が上乗せされます。例えば、図表3のケースでは、夫婦の年金額は、老齢厚生年金と老齢基礎年金に加給年金(年41万5,900円)が上乗せされた結果、年255万1,015円となります。しかし、妻が65歳になる前に夫が亡くなってしまった場合、夫の老齢厚生年金と老齢基礎年金、加給年金は支給停止となります。

遺された妻には、夫の老齢厚生年金の4分の3である遺族厚生年金(年88万500円)が支給され、そこに中高齢寡婦加算(年62万3,800円)が上乗せされますが、これらを合計しても年150万4,300円と、年間100万円以上の減額となってしまいます。

妻が65歳を迎えると、中高齢寡婦加算は終了し、自身の老齢基礎年金(年83万1,700円)の支給が始まります。さらに、条件を満たしていれば、そこに振替加算(年1万6,033円)が加わり、年170万円の受給となります。とはいえ、夫が生きているケースと比較すると、年金額は大幅にダウンすることに変わりはありません。

このように、「夫が65歳以上、妻が65歳未満」の期間に夫が亡くなった場合には、遺された妻の年金額に注意が必要です。いざという時に慌てないためにも、妻も65歳までは少なくとも、パート労働などを続けることをおすすめします。

加給年金の受け取り例

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[図表3]加給年金の受け取り例 出典:『60分でわかる!新・年金超入門』(技術評論社)より抜粋 〈まとめ〉

■夫65歳以上、妻65歳未満で夫が亡くなると年金が大幅ダウン

■万一の場合に慌てないで済むように妻も65歳まで働き続けよう

共働き夫婦は配偶者が亡くなっても遺族年金が出ないことも

共働き夫婦の場合、双方が老齢厚生年金を受給でき、例えば月30万円の年金収入があれば、老後も安定した生活が可能に思えます。しかし、どちらかが亡くなった際、遺族年金に関する制度を理解していないと、思わぬ経済的困難に直面する可能性があります。

65歳以上の夫婦の場合、遺族厚生年金の支給額は、亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が基準になります。ところが、残された配偶者が自身の老齢厚生年金をすでに受給している場合には、「遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金を比較し、金額の多い方のみが支給される」というルールが適用されます。

そのため、図表4の例のように、妻の老齢厚生年金が夫の老齢厚生年金よりも多い場合は、夫の遺族厚生年金は一切受け取れなくなってしまうのです。つまり、配偶者の年金がなくなったのにもかかわらず、自分の年金しか残らないという状況に陥ってしまうわけです。

月30万円の年金でやりくりしていた家庭が、残された配偶者の年金のみで生活するのは、かなり厳しい現実です。特に、2人分の年金をもとに生活水準を高く保っていた場合や、2人分の年金で住宅ローンや生活費をまかなっていた場合には、家計が急激に圧迫されることになるため、注意が必要です。

そのため、共働きの夫婦であっても、片方が60代で亡くなった時のことを想定して、貯蓄を準備しておく、終身保険に加入しておくなどの備えをしておくことが大切です。

★試算例 夫:年収400万円/妻:年収550万円、厚生年金40年加入

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[図表4]夫婦ともに会社員だった場合(妻の方が夫より年金額が多い場合) 出典:『60分でわかる!新・年金超入門』(技術評論社)より抜粋

■65歳からの遺族厚生年金の支給方式

・遺族厚生年金の額(1)

亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4

・遺族厚生年金の額(2)

遺族厚生年金の額×2/3+老齢厚生年金の額×1/2

〈まとめ〉

■共働き夫婦の場合、遺族年金が1円も支給されないことも

■いざという時に備えて貯蓄や終身保険などで事前の備えが必要

酒井 富士子

株式会社回遊舎 代表取締役

経済ジャーナリスト

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