【2025年10月】NHK受信料はどう変わる?「スマホを持っているだけで受信料がかかる」はウソ?

NHK受信料が「全額免除・半額免除」となる基準も解説

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【2025年10月】NHK受信料はどう変わる?「スマホを持っているだけで受信料がかかる」はウソ?

2024年に成立した改正放送法に基づき、2025年10月1日からNHKの受信料制度が大きく変わります。

この改正は、NHKが提供するインターネットサービス(放送番組の同時配信や見逃し配信など)が、従来のテレビ放送と同様に「必須業務」と位置づけられることに伴うものです。

これまでの受信料制度はテレビ等の受信機を設置している世帯が対象でしたが、今後はテレビがなくても、インターネット経由でNHKのコンテンツを利用する世帯も契約の対象となります。

ただし、情報が錯綜する中で「スマホを持っているだけで受信料がかかる」という誤解も広がっているようです。

本記事では、改正の内容を詳しく解説。記事の後半では、受信料の一覧や免除の基準についても解説します。

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【2025年10月】NHK受信料制度が変更へ

2024年に成立した改正放送法に基づき、2025年10月1日からNHKの受信料制度が変わります。

現行制度において、NHK放送を受信できるテレビを設置している人は、NHK受信料の支払が必要とされています。

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NHK受信料支払いは義務

2025年10月1日からはインターネットサービス「NHK ONE」が開始されます。

これにより、番組の同時配信や見逃し(聴き逃し)配信、ニュース記事や動画など、NHKの番組や情報を一つにまとめたインターネットサービスを展開します。

これらを利用するには受信契約が必要とされるため、テレビがなくてもインターネット経由でNHKのコンテンツを利用する世帯は、契約の対象となります。

【NHK受信料】「スマホを持っているだけで受信料がかかる」は誤解です

今回の法改正をめぐって、「スマホを持っているだけで受信料を払う義務が生じる」といううわさが一部で広がりましたが、これは誤解です。

NHKは、スマートフォンやパソコンを所有しているだけで契約を求めることはないとしています。

受信契約の義務が生じるのは、実際にNHKのインターネットサービスを視聴・利用し、その際に画面に表示される規約に同意するボタンを押した場合です。

つまり、スマホを持っていても、NHKのネット配信サービスを一度も利用しなければ受信料はかからない、ということです。

すでに受信契約をしている世帯においては、追加契約なく「NHK ONE」が利用できます。

※一部で受信契約の対象外となるサービスがあります

NHK受信料は月額いくら?

では、NHK受信料は月額でいくらなのでしょうか。

地上契約か衛星契約か、また前払いの有無や契約種別、沖縄県かどうかでも差があります。

それぞれ整理してみていきましょう。

地上契約の月額

・沖縄県以外:1100円

・沖縄県:965円

※インターネットサービスのみ利用する場合もこちらの金額となります。

衛星契約の月額

・沖縄県以外:1950円

・沖縄県:1815円

受信料は、まとめて支払うことで料金を低く抑えられます。

地上契約での「2ヵ月前払」「6ヵ月前払」「12ヵ月前払」

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地上契約の受信料

・2ヵ月前払:2200円

・6ヵ月前払:6309円

・12ヵ月前払:1万2276円

衛星契約での「2ヵ月前払」「6ヵ月前払」「12ヵ月前払」

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衛星契約の受信料

・2ヵ月前払:3900円

・6ヵ月前払:1万1186円

・12ヵ月前払:2万1765円

続いての章では、NHK受信料の減免措置についてみていきます。

「NHK受信料」全額免除や半額免除の対象になるケースとは

NHK放受信料については、特定の要件を満たすと全額免除もしくは半額免除となります。

NHK受信料の全額免除

NHK「受信料免除の対象となる方について」によると、全額免除となる要件は以下のとおりです。

・公的扶助受給者

・市町村民税非課税の身体障害者

・市町村民税非課税の知的障害者

・市町村民税非課税の精神障害者

・社会福祉施設等入所者

・年間収入が一定額以下等の別住居の学生

NHK受信料の半額免除

半額免除は以下のケースで対象となります。

・視覚・聴覚障害者

・重度の身体障害者

・重度の知的障害者

・重度の精神障害者

・重度の戦傷病者

それぞれ細かな要件や申請手続きがあるので、該当すると思われる方は一度確認してみましょう。

この他、「災害による受信料免除」や「家族割引やその他割引」などもあります。

まとめにかえて

NHKの受信料制度が、2025年10月1日から大きく変わります。

この変更に伴い、インターネット経由でNHKのコンテンツを利用する世帯も契約の対象となります。

一方で、「スマホを持っているだけで受信料を払う必要がある」という誤解が広まっていますが、これは事実ではありません。

契約の義務が発生するのは、あくまで実際にNHKのインターネットサービスを視聴・利用する場合のみです。

参考資料

・NHK「2025年10月から改正放送法が施行されるが、今後スマートフォン(スマホ)を持っているだけで、受信料を支払わないといけなくなるのか」

・NHK「受信料の支払いは義務なのか」

・NHK「日本放送協会放送受信料免除基準」

・NHK「10月以降のNHKのインターネットサービスご利用方法と受信契約について」

・NHK「受信料免除の対象となる方について」