【1人最大4万円の給付金】定額減税補足給付金(不足額給付)はどんな人がもらえる?手続きが「必要なケース」と「必要ないケース」
「定額減税補足給付金(不足額給付)」に関する詐欺・詐取にご注意!

【1人最大4万円の給付金】定額減税補足給付金(不足額給付)はどんな人がもらえる?手続きが「必要なケース」と「必要ないケース」
秋の気配が深まるにつれ、食卓を彩る食材も、日用品も、じわじわと値上がりしています。節約には限界があり、家計は厳しい状況が続いています。
政府は2024年に物価高への対策として、住民税非課税世帯には現金給付を、そして課税世帯には定額減税という形で家計の負担を軽減しようと試みました。
しかし、この定額減税の恩恵を十分に受けられず、「減税しきれない」世帯が存在します。そうした世帯を救済するため、不足分を補う「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給が、各自治体で進められているのをご存じでしょうか。
この記事では、この「補足給付金」がどのような人々に、いくら支給されるのか、そして申請が必要なケースとそうでないケースについて、わかりやすく解説します。お手元に通知が届いていない方も、ぜひご自身の状況と照らし合わせてみてください。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
現在実施中の「定額減税補足給付金(不足額給付)」って何?
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、2024年に実施された定額減税において、減税額だけでは十分に行き届かなかった世帯に対し、その不足分を補填するために支給される給付金です。

2024年に実施された定額減税《所得税》
「定額減税補足給付金(不足額給付)」はどんな人に支給されるの?
定額減税補足給付金(不足額給付)は2つの区分があり、ここでは便宜的に「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」として説明します。
まず「不足額給付Ⅰ」は、本来支給されるべき額と、最初に受け取った調整給付額との間に差が生じたケースを指します。
具体的には、以下のようなケースが対象となります。
・住民税所得割額が税額更正で減額された場合
・扶養親族が増加した場合
・所得の減少により、2024年分の推計所得税額(2023年中の所得に基づく)より、実際の2024年分所得税額(2024年中の所得に基づく)が少なくなった場合
・就職などで2024年中に新たに所得が生じた場合
一方、「不足額給付Ⅱ」は、以下の3つの条件をすべて満たす場合に対象となります。
・税制度上「扶養親族」の対象外
・令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)
この条件に当てはまる場合、本来の減税対象となる税額が存在しないため、最初の定額減税では十分な恩恵を受けられませんでした。
しかし、3つの条件をすべて満たすことで、定額の給付を受け取れる可能性があります。
【参考図】不足額給付Ⅱの「対象者のイメージ」を見る
「定額減税補足給付金(不足額給付)」はいくら支給される?
不足額給付Ⅰの支給額は、「2025年度に算定された調整給付所要額が、2024年に支給された定額減税調整給付額を上回った場合、その差額」となります。
支給は1万円単位で行われ、もし差額が下回った場合でも返還の必要はありません。

不足額給付Ⅰの金額例
一方、不足額給付Ⅱに該当する場合は、原則として4万円が支給されます。
ただし、すでに初回の調整給付金を受け取っている場合は、所得税分の3万円からその受給額を差し引いた額が支給される仕組みです。
定額減税補足給付金(不足額給付)は「手続きが必要なケース」と「必要ないケース」が
定額減税の不足分を補う「補足給付金」は、自治体ごとに申請受付や振込手続きが進められています。
そのため、通知書の発送時期や支給開始日程は地域によって異なり、すでに案内を送付している自治体もあれば、まだ準備中の自治体もあります。
また、受け取るために申請が必要となるケースもあるため、必ずお住まいの自治体からの案内を確認しておくことが大切です。
ここでは例として、東京都港区を取り上げ、申請の基本的な流れを見ていきましょう。
「通知書」が届くケース:手続きは「原則不要」
区では、定額減税補足給付金(不足額給付)の振込先口座が記載された案内を対象者へ郵送しています。
案内に記載された口座へ給付金が直接振り込まれるため、特別な手続きは必要ありません。
「確認書」が届くケース:手続きが「必要」
区から、定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となる方に「確認書」が送付されます。
必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
なお、電子申請による手続きも可能です。
「令和6年1月2日~令和7年1月1日」の間に東京都港区へ転入した方など、令和6年度の個人住民税が港区で課税されていない場合は、定額減税補足給付金(不足額給付)の案内は送付されません。
対象に該当すると思われる方は、コールセンターまでお問い合わせください(受付期限:令和7年9月30日[火]まで)。
※令和6年1月2日以降に他の自治体から港区へ転入された方については、区が令和6年度個人住民税や過去の給付金情報を把握できないため、申請書類を送付できません。
「定額減税補足給付金(不足額給付)」に関する詐欺・詐取にご注意!
定額減税補足給付金(不足額給付)に便乗した詐欺には十分注意が必要です。
国や自治体が電話でATMの操作を依頼したり、メールで口座番号や個人情報を求めたりすることは決してありません。
もし不審な連絡を受けた場合は、迷わず「警察相談専用電話(#9110)」に連絡するか、最寄りの警察署へ相談してください。
国や自治体のサポート制度を活用しよう
今回は、定額減税の恩恵を十分に受けられなかった世帯向けの「定額減税補足給付金(不足額給付)」について、支給要件と給付額を詳しく見てきました。
給付の対象者であっても、自治体から「通知書」ではなく「確認書」が届いた場合は、ご自身で申請手続きが必要です。手続きを忘れると、せっかくの給付金を受け取れなくなるので注意しましょう。
なお、今回ご紹介した補足給付金以外にも、国や各自治体では家計を支援するための様々な施策が実施されています。
常にアンテナを張り、自治体の広報誌やウェブサイトを定期的にチェックする習慣を身につけることが大切です。
日頃から情報収集を心がけることで、自分が対象となる支援策を見つけやすくなります。こうした制度を賢く活用し、家計の負担を少しでも軽減していきたいですね。
参考資料
・国税庁「定額減税について」
・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
・総務省「個人住民税の定額減税について」
・港区「令和7年度港区定額減税補足給付金(不足額給付)」