申請必須のシニアが受け取れる「給付金・手当」を5つ厳選して解説!暮らしを支える60歳・65歳以上向け国の支援とは?

年金関連・雇用関連の「申請しないともらえないお金」をチェック!

【年金関連】申請しないともらえないお金2選, 年金生活者支援給付金, 【雇用関連】申請しないともらえないお金3選, 高年齢求職者給付金, 高年齢雇用継続給付

申請必須のシニアが受け取れる「給付金・手当」を5つ厳選して解説!暮らしを支える60歳・65歳以上向け国の支援とは?

年金や雇用に関する制度の中には、条件を満たしていても「申請しなければ受け取れない」お金が数多くあります。

誰もが知る「公的年金」ですら、申請しなければ受け取れません。

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年金請求書の見本

この記事では、年金受給者や働く高齢者が対象となる代表的な支援制度を紹介し、どのような人が対象になるのかをわかりやすく解説します。

特にシニア世代の場合、老後の生活費や医療費の支えとなる公的給付を見逃してしまうケースも少なくありません。

自分や家族が対象となる制度がないか、今一度確認してみましょう。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

【年金関連】申請しないともらえないお金2選

主な公的制度のうち、公的年金に関わるお金について見ていきましょう。

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金制度は、公的年金等の収入や所得が一定基準以下の年金受給者に対し、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給される制度です。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

なお、障害年金および遺族年金の受給者については別途要件が定められています。

給付額

老齢年金生活者支援給付金: 月額5450円(2025年度基準)

※実際の支給額は、保険料納付済期間や所得状況により異なります。

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年金生活者支援給付金の給付基準額

申請手続き

日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書」を提出

加給年金

加給年金は、一定の条件を満たす場合に支給される年金です。

支給要件

厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

加給年金額

配偶者と1人目・2人目の子については各23万9300円、3人目以降の子は各7万9800円となっています。また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、3万5400円から17万6600円が特別加算されます。

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加給年金額

【雇用関連】申請しないともらえないお金3選

続いて、主な公的制度のうち、雇用に関わるお金について見ていきましょう。

高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職し、再就職を希望する際に支給される一時金です。

支給要件

・離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あること

・失業の状態にあること

支給額

・被保険者期間が1年未満:基本手当日額の30日分

・被保険者期間が1年以上:基本手当日額の50日分

申請手続き

離職票を持参し、ハローワークで求職の申込み

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳到達時の賃金月額に比べて75%未満に低下した場合に支給される給付金です。

支給要件

・被保険者であった期間(※)が5年以上あること。

・支給対象月の初日から末日まで被保険者であること。

・支給対象月中に支払われた賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。

・支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること。

・申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること。

・支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。

※「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全て。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算。

支給額

賃金の低下率に応じて、以下のように支給率が決定されます。

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<2025年4月1日以降に受給資格の要件を満たした方>

・低下率が64%以下:支給対象月の賃金に対して10%

・低下率が64.5%~75%以上:同 9.47%~0%

申請手続き

勤務先を通じて必要書類をハローワークに提出

再就職手当

再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中の方が、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に早期再就職した場合に支給される手当です。 なお、前述の「高年齢再就職給付金」と併給ができません。

支給要件

・待期期間(7日間)経過後の就職であること

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること

・同じ事業主への就職でないこと

・給付制限期間がある場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したこと

・再就職先で1年以上の雇用が見込まれること

・雇用保険の被保険者であること

・過去3年以内に再就職手当または就業手当を受給していないこと

・受給資格決定前に採用が内定していないこと

支給額

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再就職手当の額

・支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合: 70%

・支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合: 60%

基本手当日額の上限

・60歳未満: 6570円

・60歳以上65歳未満: 5310円

申請手続き

再就職手当支給申請書と必要書類を、再就職日の翌日から1か月以内にハローワークに提出

まとめ

年金や雇用に関する公的給付は、申請を忘れると受け取れないものが多くあります。

支給要件を満たしているかどうかを知らないまま手続きをしないと、本来もらえるはずの支援を逃してしまう可能性もあります。

特に年金生活者支援給付金や加給年金、再就職手当などは生活の安定につながる制度です。

自分や家族が対象となる制度がないか、定期的に確認し、必要な申請を早めに進めておきましょう。

参考資料

・厚生労働省「離職されたみなさまへ」

・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

・厚生労働省「「高年齢雇用継続基本給付金」 「高年齢再就職給付金」」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

・厚生労働省「雇用保険受給資格者のみなさまへ 再就職手当のご案内」

・日本年金機構「加給年金額と振替加算」

・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げで

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