【年金生活者支援給付金】12月15日に「11月分+10月分の給付金」が支給される対象者とは?
- 《2025年度》「年金生活者支援給付金」給付基準額は前年度よりどれくらい増えた?
- 年金生活者支援給付金「2025年度の給付額」はいくら?
- 3種類ある「年金生活者支援給付金」支給対象者はどんな人?
- 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件
- 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
- 《申請しないともらえない》年金生活者支援給付金「請求手続き」を解説
- 【パターン1】65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する人
- 【パターン2】基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人
- 年金生活者支援給付金の支給日はいつ?
- 《公的年金》厚生年金・国民年金「個人差」をチェック
- 【グラフ】厚生年金・国民年金《実際の受給額》個人差・男女差を見る
- 厚生年金の平均年金月額
- 国民年金の平均年金月額
- 年金生活者支援給付金の支給要件を満たしている方は、請求手続きを忘れずに
《2025年度》「年金生活者支援給付金」給付基準額は前年度よりどれくらい増えた?

【年金生活者支援給付金】12月15日に「11月分+10月分の給付金」が支給される対象者とは?
2019年からスタートした「年金生活者支援給付金」という恒久的な支援制度を知っていますか。
支給対象となる方へ、公的年金に上乗せして2カ月に一度支給されるものです。
ただし、たとえ支給要件を満たしている場合でも、申請しないともらえない給付金となっています。
そこで今回は、年金生活者支援給付金の支給要件や給付基準額、請求手続きについてわかりやすく解説します。
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《2025年度》「年金生活者支援給付金」給付基準額は前年度よりどれくらい増えた?
「年金生活者支援給付金」は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない場合に受け取れる給付金です。
老齢年金、障害年金、遺族年金のそれぞれの年金に給付金が設けられており、2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。また、給付額は公的年金と同様に、年度ごとに見直しがおこなわれます。
年金生活者支援給付金「2025年度の給付額」はいくら?

年金生活者支援給付金の支給金額
2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度より+2.7%引き上げられており、6月支給分の「4・5月分給付金」から増額率が適用されています。
各給付金の2025年度月額は以下の通りです。
・老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)
・障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
・遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
なお、老齢年金生活者支援給付金については、上記を基準額として、保険料納付済期間などをもとに実際の給付金額が計算されます。
3種類ある「年金生活者支援給付金」支給対象者はどんな人?
「老齢」「障害」「遺族」、3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれの支給要件が定められています。
一つひとつ整理していきましょう。
「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
「障害年金生活者支援給付金」の支給要件
・障害基礎年金の受給者である
・前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く

「障害年金生活者支援給付金」の支給要件
「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
・遺族基礎年金の受給者である
・前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く

「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に関わっています。
なお、年金生活者支援給付金は、受給要件を満たしても自動では支給されません。受け取るためには、必ず「請求手続き」が必要です。
《申請しないともらえない》年金生活者支援給付金「請求手続き」を解説
年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が郵送されます。
請求書の送付時期や書類形式は、年金の受給状況により異なります。今回は該当する人が多い2つのパターンを見ていきましょう。
【パターン1】65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する人

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ
・65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付
・必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出
【パターン2】基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)
・毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
・2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます
・電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函
なお、支給要件に当てはまるかどうかが確認できない人には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報等を確認するための所得状況届」が届きます。
年金生活者支援給付金の支給日はいつ?
年金生活者支援給付金は、年6回に分けて、偶数月の15日に支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の金融機関の営業日に前倒しとなります。
年金の受取口座と同じ口座に、同日、年金とは別に振り込まれます。(通帳にはそれぞれ別の振込として記載されます)
各支払月には、原則、その前月までの2カ月分の年金生活者支援給付金が支払われます。例えば、10月に給付されるのは、8月分・9月分の給付金です。
なお、次回の年金生活者支援給付金の支給日は12月15日です。支給対象者で申請手続きが完了している方へ、11月分と10月分の給付金が支給されます。
《公的年金》厚生年金・国民年金「個人差」をチェック
今のシニア世代の年金受給事情についても触れていきます。
厚生労働省が公表している「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」のデータをもとに、60歳以上のすべての受給権者の男女差・個人差に着目してみましょう。
【グラフ】厚生年金・国民年金《実際の受給額》個人差・男女差を見る

年金の個人差
厚生年金の平均年金月額
〈全体〉平均年金月額:14万6429円
・〈男性〉平均年金月額:16万6606円
・〈女性〉平均年金月額:10万7200円
国民年金の平均年金月額
〈全体〉平均年金月額:5万7584円
・〈男性〉平均年金月額:5万9965円
・〈女性〉平均年金月額:5万5777円
厚生年金(国民年金部分を含む)の平均年金月額は、男性の平均が16万6606円であるのに対し、女性の平均は10万7200円と、約6万円の開きがあります。
この格差が生じる背景には、厚生年金の計算方法があります。厚生年金は、現役時代の給与や加入期間が年金額に反映されるため、平均勤続年数が長く、生涯賃金が高かった男性の受給額が大きくなる傾向があるのです。
一方で、国民年金は加入月数に応じて受給額が決まる仕組みのため、男女間の受給額に大きな差はありません。
厚生年金受給額が月額2万円未満から30万円超までと幅が広いことからも、一人ひとりの働き方や加入期間が年金額に大きく影響していることがわかります。
年金生活者支援給付金の支給要件を満たしている方は、請求手続きを忘れずに
ここまで、年金生活者支援給付金の支給要件や給付基準額、請求手続きについて解説しました。
恒久的な支援制度となっていますので、支給対象となる方の家計負担を軽減することが期待できます。
たとえ支給要件を満たしていても「申請しないともらえない給付金」ですので、ご自身が支給対象となっていないかよく確認しておくことが大切です。
支給要件を満たしている場合は、請求手続きを忘れずに行いましょう。
参考資料
・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
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