【申請しないと受け取れない】60歳・65歳以上の方が対象! シニアの生活を支える《給付金・手当》5つ
《利用できる制度》を見落とさないようにしよう

【申請しないと受け取れない】60歳・65歳以上の方が対象!シニアの生活を支える《給付金・手当》5つ
日本では長寿化が進む一方で、老後の家計に悩む世帯も少なくありません。
年金だけでは生活が成り立たず、貯蓄も心もとない状況に不安を抱えている人もいるでしょう。
こうした不安を抱えるシニア世帯にとって、各種給付金や手当は大きな支えとなります。
本記事では、申請しなければ受け取れないシニア向けの給付金・手当を5つ紹介します。
年金生活者支援給付金や高齢者求職者給付金など、知っておきたい制度を整理して解説するので、ぜひ確認してみてください。
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年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、年金だけでは生活が苦しい高齢者や障害のある人などを対象に、一定の金額を上乗せして支給する制度です。
受給している年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類に分かれ、それぞれの生活状況に合わせた支援が行われます。
障害年金や遺族年金を受給している人の場合、前年の所得が472万1000円以下であれば支給対象になります。
一方、老齢基礎年金を受け取っている人は以下の要件を満たすことが必要です。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
・65歳以上の老齢基礎年金を受け取っていること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得の合計が次の金額以下であること←(給付金の基準額および生年月日による区分の基準日に関する記述は、参考資料と一致しており正しいです。ただし、具体的な所得制限の金額(90万9000円、90万6700円など)については、提供された資料内に記載がないため、資料に基づく確認はできませんでした。)
昭和31年4月2日以後に生まれの方:90万9000円
昭和31年4月1日以前に生まれの方:90万6700円以下※2
※1…障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2…昭和31年4月2日以後に生まれた人で80万9000円を超え90万9000円以下である場合、昭和31年4月1日以前に生まれた人で80万6700円を超え90万6700円以下である場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
本人の年金収入が少ないことと同一世帯全員が住民税非課税であることが条件です。
なお、各年金生活者支援給付金の基準額は以下のとおりとなります。

各年金生活者支援給付金の基準額
年金生活者支援給付金の基準額
・老齢年金生活者支援給付基準額 月額5450円
・障害年金生活者支援給付金 1級:月額6813円 2級:月額5450円
・遺族年金生活者支援給付金 月額5450円
年金生活が苦しい人にとって、家計の助けになることが期待できます。
受給には申請が必要となるため、給付対象者に送られる請求書を記入して返送しましょう。
加給年金
加給年金は、老齢厚生年金を受け取っている人が一定の家族を扶養している場合に、年金額に上乗せして支給される追加給付です。
家族を支えている人のための手当のような位置づけで、老後の生活を下支えする役割を果たしています。
受給できるのは、厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳(または定額部分の支給開始年齢)を迎えた時点で、65歳未満の配偶者や18歳年度末までの子ども、もしくは障害等級1・2級に該当する20歳未満の子どもを扶養しているケースです。
つまり、高齢期を迎えても家族を養っている場合に受給できます。

加給年金
2025年度の加給年金額は、配偶者・第1子・第2子がそれぞれ年23万9300円、第3子以降は年7万9800円となっています。←(参考資料に記載ありません)
なお、配偶者が65歳に達すると加給年金は終了しますが、場合によっては振替加算として配偶者の年金に引き継がれることがあります。
再就職手当(65歳未満)
↓(参考資料は60歳~64歳の方を対象とした「高年齢雇用継続給付」についての説明が中心です。そのため、赤字部分は記載ありませんでした)
再就職手当は、失業保険を受給する人が支給期間の途中で新しい仕事を見つけた場合に支給されます。
失業手当を最後まで受け取らずに再就職した分、残っていた給付日数の一部をまとめて受け取れる仕組みで、早期就職の後押しが目的です。
手当を受けるには、離職時点で65歳未満であることに加え、失業手当の支給日数が一定程度残っていること、そして就職先で1年以上の継続雇用が見込まれることなどが条件になります。
また、再就職が決まる前にハローワークへ報告していることや、離職理由に不正がないことも確認されます。
支給額は再就職したタイミングや未支給の日数によって変動しますが、残りの手当の最大70%←(数字の記載がありません) まで受け取ることが可能です。
失業期間が短いほど受給額が大きくなるため、早期に安定した働き先を確保した人ほど恩恵が大きい制度といえるでしょう。
高年齢求職者給付金(65歳以上)
↓(「65歳以上の人が退職後に求職活動を行う場合の一時金」についての説明ですが、今回の資料(「Q&A~高年齢雇用継続給付~」や年金機構の資料)には、この65歳以上の離職者を対象とした一時金制度に関する記述は含まれていません。)
高年齢求職者給付金は、雇用保険に加入して働いていた 65歳以上の人が退職後に求職活動を行う場合に受け取れる一時金です。
65歳を超えても働く意欲があり、実際に就職を目指して活動している人を支援する制度で、生活の立て直しや次の仕事が見つかるまでの負担を軽減する役割があります。
受給にはいくつか条件があり、離職前の1年間に「11日以上働いた月が6か月以上ある」または「月80時間以上働いた月が6か月以上ある」ことが必要です。
さらに、健康上問題なく働ける状態であり、ハローワークで求職申込みをしたうえで実際に仕事を探している失業の状態にあることも欠かせません。
支給額は雇用保険の加入期間によって異なり、加入期間が1年以上であれば基本手当日額の 50日分、1年未満の場合は 30日分がまとめて支給されます。
一時金として一括で受け取れるため、再就職までの生活費として活用しやすい点が特徴です。
ただし、離職日の翌日から1年を過ぎると申請できなくなるため、受給条件に当てはまる人は早めに手続きを済ませておくことが重要です。
高年齢雇用継続基本給付
60歳を迎えたあとも同じ職場で働き続けると、再雇用などをきっかけに給与水準が大きく下がるケースは珍しくありません。
そうした負担を緩和するために設けられているのが「高年齢雇用継続基本給付」です。
60〜64歳で引き続き雇用され、かつ雇用保険に加入している人が対象となり、60歳時点と比べて賃金が25%以上低下した場合に現行の給与に応じた一定額が毎月支給されます。
給付を受けるためには、雇用保険への加入期間が通算5年以上あることが前提となります。
また、離職後に支給される失業給付や再就職手当を受け取っていないことも必要です。
支給額は現在の賃金に連動して計算され、上限は賃金の15%ですが、2025年4月以降に60歳になる人については上限が10%に引き下げられます。

高年齢雇用継続基本給付
申請は賃金が大きく下がった月から可能で、最長で65歳到達まで給付を受けられます。
利用できる制度を見落とさないようにしよう
高齢期は、収入が減ったり働き方が変わったりと、暮らしの環境が大きく動く時期です。
そのなかで家計を安定させる手段として、公的な給付金や支援制度を知っておくことは非常に重要です。
また、公的支援の多くは申請しなければ受給できず、気づかないうちに本来もらえるはずの給付を逃していたというケースも決して珍しくありません。
年齢や収入、働き方の条件によって対象となる制度は変わるため、今の自分に該当するものがないか一度チェックしておくことが大切です。
必要であれば、自治体の窓口や制度の公式サイトで手続き方法を確認してみましょう。
生活の不安を少しでも減らすためには、使える制度を正しく理解し、タイミングを逃さず活用していく姿勢が欠かせません。
公的支援をうまく取り入れながら、これからの暮らしをより安心できるものにしていきましょう。
参考資料
・日本年金機構「令和7年分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付」
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