【申請しないと0円のまま】《高齢者が対象》国の手当・給付金5つをわかりやすく紹介
「老齢年金に上乗せ支給される2つ+雇用保険にまつわるお金3つ」とは?

【申請しないと0円のまま…】《高齢者が対象》国の手当・給付金5つをわかりやすく紹介!
12月25日を迎え、 いよいよ今年も残りわずかとなりました。
この時期はふるさと納税の最終確認や、年明けの確定申告(医療費控除など)に向けた準備など、お金に関する手続きを意識する機会が増える時期です。
家計を整理し、新年の計画を立てる今のタイミングこそ、「活用できる支援制度がないか」改めてチェックしてみてはいかがでしょうか。
特にシニア世代にとって、国や自治体の給付金・手当は生活の大きな支えとなります。
しかし、注意が必要なのは、これらの支援の多くが「申請しないともらえない(プッシュ型ではない)お金」であるという点です。
受給条件を満たしていても、手続きをしなければ1円も振り込まれず、知らないままでは大きな損失に繋がってしまいます。
そこで今回は、シニア世代が対象となる給付金の中から、特に申請漏れが生じやすい制度をご紹介します。
「雇用保険に関連する給付」や「公的年金に上乗せされる給付金」について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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シニアにとって「仕事と年金」の両立が重要な時代に
内閣府「令和7年版高齢社会白書」によると、65~69歳では男性の6割超、女性の4割超が就業しています。
さらに70歳代前半でも、男性は4割弱、女性は2割以上が仕事を続けています。
年齢が上がるにつれて就労する人の割合は徐々に低下するものの、シニア全体で見ると就業率は緩やかに上昇している状況です。
一方で、60歳以降は賃金が下がるケースが多く、現役時代と同じ条件の仕事に就けなかったり、健康面の理由から継続就労が難しくなったりすることも少なくありません。
また、厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」によれば、日本人の平均寿命は男性81.09年、女性87.13年となっています。
老齢年金世代である65歳以上のシニアにとって、「公的年金」と並び「就労」は、長期化する老後生活を支える重要な収入源の一つといえるでしょう。
次章以降では、シニア向けの給付金や手当のうち、申請しなければ受け取れない「雇用保険に関する給付」や「公的年金に上乗せされる制度」について解説していきます。
【シニアが対象】雇用保険関連の「申請しないともらえないお金」3つ
まずは、働き続けたいシニアを対象とした「雇用保険関連」の給付金について、代表的なものを3つ紹介します。
1:再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、失業後できるだけ早く仕事に就くことを後押しするための給付です。
離職してから再就職や開業までの期間が短いほど、受け取れる手当の額は多くなります。
再就職手当の支給要件
・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当の給付率
・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
再就職手当の額

再就職手当の額
また、再就職手当を受給したうえで、新しい職場に6カ月以上継続して雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前より低い場合には「就業促進定着手当」の支給対象となります。
2:高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける人を対象とした制度で、60歳到達時と比べて賃金が一定割合低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付:支給要件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付:支給率
・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

【早見表】高年齢雇用継続給付
なお、老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、この高年齢雇用継続給付を受け取る場合には注意が必要です。
在職による年金の支給停止に加え、給付額のうち最大で標準報酬月額の4%相当分(※)が、年金から支給停止される仕組みとなっています。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
3:高年齢求職者給付金(65歳以上)
高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた方が離職した場合に、一時金として支給される給付です。
高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
・支給要件:下記の全ての要件を満たした人
高年齢求職者給付金:給付金額

高年齢求職者給付金:給付金額
・支給額
65歳未満の人が受け取る「失業手当」は、4週間ごとに失業認定を受けながら分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は、まとめて一括で支給される点が大きな特徴となっています。
【シニアが対象】老齢年金に上乗せされる「申請しないともらえないお金」2つ
シニアの生活と深く関わる公的年金には、基本となる老齢年金を補うための制度がいくつか用意されています。
今回はその中から、老齢年金を受給している人が一定の条件を満たした場合に「年金に上乗せして受け取れる」2つの給付について紹介します。
1:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、一定の所得要件を満たす人が受け取れる給付金で、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のそれぞれに対応した給付が用意されています。
ここでは、その中でもシニアの生活と特に関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
老齢年金生活者支援給付金の2025年度における給付基準額は、月額5450円です。
ただし、この金額はあくまで基準となる額であり、実際に支給される金額は、月額5450円をもとに保険料の納付済期間などを踏まえて算出されます。
具体的な支給額は、下記①と②を合算した金額となります。
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
一例として、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。
2:加給年金
「加給年金」は、年金における扶養手当、いわば「年金の家族手当」と位置づけられる制度です。
老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の要件を満たすことで、年金額に上乗せして受け取ることができます。
加給年金の支給要件
・厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
・65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、該当する時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金額へ上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上のもの)や退職共済年金(組合員期間が20年以上のもの)を受給する権利を有している場合、あるいは障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金は支給されません。
加給年金の給付額

加給年金の給付額
一例として、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
・配偶者:23万9300円
・1人目・2人目の子:各23万9300円
・3人目以降の子:各7万9800円
さらに、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者に支給される加給年金には、3万5400円から17万6600円までの特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達した時点で支給が終了します。
ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで、老齢基礎年金に「振替加算」が支給されます。
【意外と知らない】2026年4月から「在職老齢年金制度」が見直しへ
2025年6月13日に成立した年金制度改革関連法には、年金を受け取りながら働き続けたいと考えるシニアにとって関心の高い、「在職老齢年金制度」の見直しも盛り込まれています。
「在職老齢年金制度」の見直しについておさらい

「在職老齢年金制度」の見直し
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら就労している場合に、年金額(※)と賃金(給与や賞与)を合算した金額が一定の基準を超えると、年金の一部または全額が支給停止される仕組みです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。
支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)
支給停止調整額は、これまでも年度ごとに段階的な見直しが行われてきました。
・2022年度:47万円
・2023年度:48万円
・2024年度:50万円
・2025年度:51万円
・2026年度:62万円
今回の制度改正では、2026年4月から適用される新たな基準として、支給停止調整額が51万円(2025年度時点)から62万円へと大きく引き上げられることが決まっています。
厚生労働省の試算によると、この見直しにより、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになる見込みです。
この引き上げによって、年金の減額を避けるために就労を控えていたシニア世代も、収入と年金のバランスを過度に気にすることなく、より柔軟に働き方を選択できるようになると期待されます。
まとめにかえて
ここまでシニア向けの「給付金や手当」について詳しく見てきました。
現役世代の方は、給付金や手当だけでなく、老後の生活資金の用意について考えておくことも大切です。
たとえば、新NISAやiDeCoのような、税制優遇制度を活用した資産形成を行うのも選択肢の1つとなるでしょう。
ご自身やご家族が支給対象になる支援制度がないか確認しつつ、家計の見直しや老後資金の準備について考えてみてはいかがでしょうか。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
・内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
・国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・内閣府「令和7年版高齢社会白書」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
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