年金だけじゃない!《60歳・65歳以上対象》手続きしないと、振り込まれない!シニアの生活を支える「給付金・手当」5選

年金+雇用保険など国の支援制度|《手続き必須のお金》を年始の今こそ総点検

【シニアが対象】年金だけじゃない!手続きしないと振り込まれない「国の手当・給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「老齢年金にプラスでもらえる」お金 2種類, 老齢年金にプラスでもらえるお金1:「加給年金」, 老齢年金にプラスでもらえるお金2:「老齢年金生活者支援給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「雇用保険から支払われる」お金 3種類, 雇用保険から支払われるお金1:65歳未満がもらえる「再就職手当」, 雇用保険から支払われるお金2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」, 雇用保険から支払われるお金3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」, 【2026年4月から大幅緩和】在職老齢年金の「支給停止調整額」が見直しに, 何が変わる?「在職老齢年金制度」の見直しについて, まとめ|申請しなければゼロ円の制度も!年始に確認したいシニア向け給付金

年金だけじゃない!《60歳・65歳以上対象》手続きしないと、振り込まれない!シニアの生活を支える「給付金・手当」5選

暖房費や食費の負担が増す2月。年金だけでは生活費が足りないと感じているシニア世代も少なくありません。

実は、60歳・65歳以上を対象にした給付金や手当の中には、申請しないと1円も受け取れない制度が複数存在します。

老齢年金に上乗せされるお金や、雇用保険から支払われる給付金など、条件を満たしていても「知らなかった」「手続きをしていなかった」だけで見逃されがちなのが現実です。

年末年始を機会に、今のうちから利用できる制度を整理し、受け取れる支援を確実に確認しておきましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

【シニアが対象】年金だけじゃない!手続きしないと振り込まれない「国の手当・給付金」

公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、生活を支える重要なセーフティーネットの一つです。

ただし、支給要件を満たしていても、自動的に支払われるわけではありません。

年金を受給するには、「年金請求書」を提出し、所定の請求手続きを行う必要があります。

【シニアが対象】年金だけじゃない!手続きしないと振り込まれない「国の手当・給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「老齢年金にプラスでもらえる」お金 2種類, 老齢年金にプラスでもらえるお金1:「加給年金」, 老齢年金にプラスでもらえるお金2:「老齢年金生活者支援給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「雇用保険から支払われる」お金 3種類, 雇用保険から支払われるお金1:65歳未満がもらえる「再就職手当」, 雇用保険から支払われるお金2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」, 雇用保険から支払われるお金3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」, 【2026年4月から大幅緩和】在職老齢年金の「支給停止調整額」が見直しに, 何が変わる?「在職老齢年金制度」の見直しについて, まとめ|申請しなければゼロ円の制度も!年始に確認したいシニア向け給付金

出所:日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号

また、国や自治体が実施する各種の「手当」「給付金」「補助金」についても、多くの場合は申請を行わなければ受け取ることができません。

申請期限を過ぎてしまったり、必要書類に不備があったりすると、本来受け取れるはずの給付が減額されたり、支給されなくなる可能性もあります。

公的な支援制度を適切に活用するためには、自身がどの制度の対象となるのかを把握したうえで、必要な手続きを確実に行うことが重要です。

【手続きしないと受け取れない】「老齢年金にプラスでもらえる」お金 2種類

老齢年金を受給しているシニアのうち、一定の条件を満たす場合には、老齢年金に加えて受け取れるお金が「2種類」あります。

老齢年金にプラスでもらえるお金1:「加給年金」

加給年金は、いわば「年金版の扶養手当(家族手当)」と位置づけられる制度です。

所定の要件を満たすと、老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額へ上乗せして支給されます。

加給年金《支給要件》

厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)

65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ、前述した時点において、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金額へ上乗せされます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上のもの)や退職共済年金(組合員期間が20年以上のもの)を受給できる場合、あるいは障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金額は支給停止となります。

加給年金《2025年度の年金額》

【シニアが対象】年金だけじゃない!手続きしないと振り込まれない「国の手当・給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「老齢年金にプラスでもらえる」お金 2種類, 老齢年金にプラスでもらえるお金1:「加給年金」, 老齢年金にプラスでもらえるお金2:「老齢年金生活者支援給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「雇用保険から支払われる」お金 3種類, 雇用保険から支払われるお金1:65歳未満がもらえる「再就職手当」, 雇用保険から支払われるお金2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」, 雇用保険から支払われるお金3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」, 【2026年4月から大幅緩和】在職老齢年金の「支給停止調整額」が見直しに, 何が変わる?「在職老齢年金制度」の見直しについて, まとめ|申請しなければゼロ円の制度も!年始に確認したいシニア向け給付金

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

一例として、「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。

・配偶者:23万9300円

・1人目・2人目の子:各23万9300円

・3人目以降の子:各7万9800円

なお、老齢厚生年金を受給している人の生年月日によっては、配偶者の加給年金額に加えて、3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際には、一定の条件を満たすことで、老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。

老齢年金にプラスでもらえるお金2:「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得要件を満たす場合に支給される制度です。

給付金には「老齢」「障害」「遺族」の区分があり、それぞれに支給条件が定められています。

ここでは、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

【シニアが対象】年金だけじゃない!手続きしないと振り込まれない「国の手当・給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「老齢年金にプラスでもらえる」お金 2種類, 老齢年金にプラスでもらえるお金1:「加給年金」, 老齢年金にプラスでもらえるお金2:「老齢年金生活者支援給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「雇用保険から支払われる」お金 3種類, 雇用保険から支払われるお金1:65歳未満がもらえる「再就職手当」, 雇用保険から支払われるお金2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」, 雇用保険から支払われるお金3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」, 【2026年4月から大幅緩和】在職老齢年金の「支給停止調整額」が見直しに, 何が変わる?「在職老齢年金制度」の見直しについて, まとめ|申請しなければゼロ円の制度も!年始に確認したいシニア向け給付金

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

【シニアが対象】年金だけじゃない!手続きしないと振り込まれない「国の手当・給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「老齢年金にプラスでもらえる」お金 2種類, 老齢年金にプラスでもらえるお金1:「加給年金」, 老齢年金にプラスでもらえるお金2:「老齢年金生活者支援給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「雇用保険から支払われる」お金 3種類, 雇用保険から支払われるお金1:65歳未満がもらえる「再就職手当」, 雇用保険から支払われるお金2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」, 雇用保険から支払われるお金3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」, 【2026年4月から大幅緩和】在職老齢年金の「支給停止調整額」が見直しに, 何が変わる?「在職老齢年金制度」の見直しについて, まとめ|申請しなければゼロ円の制度も!年始に確認したいシニア向け給付金

出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

2025年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は、月額5450円となっており、前年度から2.7%引き上げられました。

実際に支給される給付金額は、この基準額をもとに、保険料の納付状況などを踏まえて算定されます(下記①と②の合算額)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月

・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

たとえば、国民年金保険料を全期間(40年間)納付している場合、2025年度は月額5450円、年額にすると6万5400円の給付金が支給されます(昭和16年4月1日以前生まれの人は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に掛け合わせる金額については、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。

【手続きしないと受け取れない】「雇用保険から支払われる」お金 3種類

働き続けるシニアにとって関心の高い、就労に関係する給付金や手当についても確認していきましょう。

高齢者の就労を後押しする制度は徐々に整備されていますが、一般的には60歳を境に収入が低下しやすい傾向があります(※)。

また、再就職や仕事の継続が、現役時代と同じように順調に進むとは限りません。

こうした状況を踏まえ、シニア世代が押さえておきたい、雇用保険に関連する手当や給付金を「3種類」紹介します。

※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円

雇用保険から支払われるお金1:65歳未満がもらえる「再就職手当」

再就職手当は、早期の再就職や事業開始を後押しするための手当で、「失業から再就職まで」または「失業から事業開始まで」の期間が短いほど、支給額が多くなる仕組みです。

再就職手当【支給要件】

・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人

・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当【給付率】

・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)

【シニアが対象】年金だけじゃない!手続きしないと振り込まれない「国の手当・給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「老齢年金にプラスでもらえる」お金 2種類, 老齢年金にプラスでもらえるお金1:「加給年金」, 老齢年金にプラスでもらえるお金2:「老齢年金生活者支援給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「雇用保険から支払われる」お金 3種類, 雇用保険から支払われるお金1:65歳未満がもらえる「再就職手当」, 雇用保険から支払われるお金2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」, 雇用保険から支払われるお金3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」, 【2026年4月から大幅緩和】在職老齢年金の「支給停止調整額」が見直しに, 何が変わる?「在職老齢年金制度」の見直しについて, まとめ|申請しなければゼロ円の制度も!年始に確認したいシニア向け給付金

再就職手当の額

なお、再就職手当を受給して再就職した後、再就職先で6か月以上雇用され、かつその6か月間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となります。

雇用保険から支払われるお金2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が働き続ける中で、60歳到達時と比べて賃金が下がった場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付【支給要件】

・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者

・支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付【支給率】

・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【シニアが対象】年金だけじゃない!手続きしないと振り込まれない「国の手当・給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「老齢年金にプラスでもらえる」お金 2種類, 老齢年金にプラスでもらえるお金1:「加給年金」, 老齢年金にプラスでもらえるお金2:「老齢年金生活者支援給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「雇用保険から支払われる」お金 3種類, 雇用保険から支払われるお金1:65歳未満がもらえる「再就職手当」, 雇用保険から支払われるお金2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」, 雇用保険から支払われるお金3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」, 【2026年4月から大幅緩和】在職老齢年金の「支給停止調整額」が見直しに, 何が変わる?「在職老齢年金制度」の見直しについて, まとめ|申請しなければゼロ円の制度も!年始に確認したいシニア向け給付金

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

なお、老齢年金を受給しつつ厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合には注意が必要です。

在職による年金の一部支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が、さらに支給停止となることがあります。

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

雇用保険から支払われるお金3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が離職し、失業状態となった場合に支給される給付金です。

高年齢求職者給付金【支給要件】

・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人

・支給要件:下記の全ての要件を満たした人

高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額

【シニアが対象】年金だけじゃない!手続きしないと振り込まれない「国の手当・給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「老齢年金にプラスでもらえる」お金 2種類, 老齢年金にプラスでもらえるお金1:「加給年金」, 老齢年金にプラスでもらえるお金2:「老齢年金生活者支援給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「雇用保険から支払われる」お金 3種類, 雇用保険から支払われるお金1:65歳未満がもらえる「再就職手当」, 雇用保険から支払われるお金2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」, 雇用保険から支払われるお金3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」, 【2026年4月から大幅緩和】在職老齢年金の「支給停止調整額」が見直しに, 何が変わる?「在職老齢年金制度」の見直しについて, まとめ|申請しなければゼロ円の制度も!年始に確認したいシニア向け給付金

高年齢求職者給付金の額

・支給額

65歳未満の人が受け取る失業手当は、4週間ごとに失業認定を受けながら分割して支給されますが、高年齢求職者給付金は、所定の手続きを経て一時金としてまとめて支給される点が特徴です。

【2026年4月から大幅緩和】在職老齢年金の「支給停止調整額」が見直しに

2025年6月13日、国会において年金制度改革関連法が成立しました。

多様化する働き方やライフスタイルに対応した年金制度を目指す内容となっています。

この改正では、パートなどで働く人の社会保険加入対象の拡大(いわゆる「106万円の壁」に関わる見直し)や、遺族年金制度の変更(遺族厚生年金の男女差の解消、子どもが遺族基礎年金を受け取るための要件緩和)など、注目したい内容が複数盛り込まれています。

ここでは、その中でも働くシニアへの影響が特に大きい「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて確認していきましょう。

何が変わる?「在職老齢年金制度」の見直しについて

【シニアが対象】年金だけじゃない!手続きしないと振り込まれない「国の手当・給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「老齢年金にプラスでもらえる」お金 2種類, 老齢年金にプラスでもらえるお金1:「加給年金」, 老齢年金にプラスでもらえるお金2:「老齢年金生活者支援給付金」, 【手続きしないと受け取れない】「雇用保険から支払われる」お金 3種類, 雇用保険から支払われるお金1:65歳未満がもらえる「再就職手当」, 雇用保険から支払われるお金2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」, 雇用保険から支払われるお金3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」, 【2026年4月から大幅緩和】在職老齢年金の「支給停止調整額」が見直しに, 何が変わる?「在職老齢年金制度」の見直しについて, まとめ|申請しなければゼロ円の制度も!年始に確認したいシニア向け給付金

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら就労している場合に、年金額(※)と給与・賞与などの報酬を合算した金額が一定の基準を上回ると、年金の一部または全額が支給停止される仕組みです。

(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)

支給停止調整額は、これまでも年度ごとに段階的な見直しが行われてきました。

・2022年度:47万円

・2023年度:48万円

・2024年度:50万円

・2025年度:51万円

2026年度:62万円

今回の制度改正では、2026年4月からの適用として、現行の51万円(2025年度水準)から62万円へと大きく引き上げられることが決まっています。

厚生労働省の試算によれば、この見直しによって新たに約20万人が年金を全額受給できるようになる見込みです。

この引き上げにより、年金の減額を懸念して就労を控えていたシニア世代も、収入を気にしすぎることなく、自分に合った働き方を選びやすくなると考えられます。

まとめ|申請しなければゼロ円の制度も!年始に確認したいシニア向け給付金

シニア向けの給付金や手当は、「条件を満たせば自動的にもらえる」と思われがちですが、実際には申請しなければ受け取れない制度が多く存在します。

老齢年金に上乗せされる加給年金や年金生活者支援給付金、雇用保険から支払われる各種給付は、年齢や就労状況、住民税の課税状況によって対象が分かれます。

特に1月は家計を見直す良いタイミングでもあり、今年の収入を左右する重要な時期です。受け取れるはずの給付金を逃さないためにも、年金事務所やハローワークからの案内を確認し、必要な手続きを早めに済ませておくことが安心につながります。

参考資料

・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号

・日本年金機構「か行 加給年金額」

・日本年金機構「加給年金額と振替加算」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」

・厚生労働省「再就職手当のご案内」

・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

2025年最新【60歳・65歳以上が対象】申請しないともらえない“シニアの給付金・手当5種類”を徹底整理!

【申請が必要】60歳・65歳以上が対象「もらい忘れが多い国の給付金・手当5選」年金だけに頼らない家計対策

【今月は年金支給月】12月15日に「年金生活者支援給付金」が振り込まれるのはどんな人?対象者と月額の目安を一覧で解説