見落とされがちな「年金以外の収入源」60歳・65歳から対象になる《公的給付》5つの制度
- 見落とされがちな「年金以外の収入源」60歳・65歳から対象になる公的給付とは?
- 老齢年金に上乗せされる“別枠の給付” がある!申請しないと受け取れない2つの制度
- その1「加給年金」
- その2「老齢年金生活者支援給付金」
- 「働き方の変化」を支える雇用保険の給付もチェック!申請が必要な3つの制度
- その1:65歳未満がもらえる「再就職手当」
- その2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
- その3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
- 【2026年4月改正】在職老齢年金の支給停止調整額が51万円→62万円へ
- 「在職老齢年金制度」の見直し
- 老後のお金は「制度理解」がスタート地点
- まとめにかえて:老後資金は「知識」と「行動」で守れる
「老齢年金に上乗せされる“別枠の給付”」&「働き方の変化を支える雇用保険の給付」

見落とされがちな「年金以外の収入源」60歳・65歳から対象になる《公的給付》5つの制度
働き盛りの40歳代・50歳代にとって、老後のお金は「まだ先の話」ではなく、具体的に考え始める段階に入っています。
新NISAやiDeCoといった制度を使い、自分で資産を育てていく動きが広がっているのも、その表れでしょう。
一方で、老後の家計を支える仕組みは、個人の資産形成だけではありません。
国が用意している年金制度や各種給付金の中には、一定の年齢や条件を満たすことで受け取れるものが数多く存在します。
特に60歳以降の生活設計に影響するのが、「自動的には支給されない」公的支援です。制度を知らなければ、条件を満たしていても受給に至らないケースが少なくありません。
60歳・65歳以上を対象とした雇用保険や年金関連の給付は、収入の下支えとして機能する重要な制度です。
2026年以降の年金制度改正の動きも踏まえながら、今回は見落とされやすい「申請が前提となる」国の手当・給付金を5つ取り上げ、ポイントを整理していきます。
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見落とされがちな「年金以外の収入源」60歳・65歳から対象になる公的給付とは?
老齢年金・障害年金・遺族年金といった公的年金は、高齢期の生活を支える基盤となる制度です。
ただし、年金は条件を満たせば自動的に支給されるものではありません。
初めて年金を受け取る際には、「年金請求書」を提出し、正式な請求手続きを行う必要があります。
請求をしなければ、支給が開始されることはありません。

年金請求書
同様に、国や自治体が実施する多くの手当・給付金・補助金も、原則として申請が前提となっています。
期限や提出書類といった要件を満たせない場合、本来受け取れる金額が減ったり、支給自体が行われなかったりする可能性もあります。
公的支援を必要な場面で活用するには、自身がどの制度の対象になるのかを把握し、適切な手続きを行うことが欠かせません。
老齢年金に上乗せされる“別枠の給付” がある!申請しないと受け取れない2つの制度
老齢年金を受給している人のうち、一定の条件を満たす場合には、年金本体とは別に追加で受け取れる給付があります。
ここでは、代表的な2つの制度を確認します。
その1「加給年金」
加給年金は、老齢厚生年金に付随して支給される制度で、配偶者や子どもを扶養している場合に上乗せされる仕組みです。
「年金版の家族手当」と説明されることもあります。
一定の要件を満たす人が、年下の配偶者や対象となる子どもを扶養している場合、年金額に加算されます。
加給年金《支給要件》
・厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
・65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示したタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金に上乗せされます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給停止されます。
加給年金《2025年度の年金額》

加給年金《2025年度の年金額》
「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。
・配偶者:23万9300円
・1人目・2人目の子:各23万9300円
・3人目以降の子:各7万9800円
また、受給者の生年月日に応じて、配偶者分には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は配偶者が65歳に達すると終了しますが、その後、一定条件を満たせば配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」として反映される仕組みがあります。
振替加算とは
加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。
ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。
その2「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、所得が一定水準以下の場合に支給される給付です。
老齢・障害・遺族の3区分がありますが、ここでは「老齢年金生活者支援給付金」を取り上げます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件

支給要件
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

給付基準額
2025年度、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5450円で、前年度より2.7%増額されました。
この基準額をもとにして、保険料納付状況等により給付金額が算出されます(下記①と②の合計額)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例)たとえば、国民年金保険料を40年間すべて納付している場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの人は計算が異なります)。
なお、保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変わります。
「働き方の変化」を支える雇用保険の給付もチェック!申請が必要な3つの制度
年金と並んで、60歳以降の生活を下支えするのが「働くこと」を前提とした雇用保険の給付制度です。
シニア向けの就労支援制度は年々整備されつつあるものの、現実には60歳を境に賃金水準が下がるケースが多く(※)、再就職や就労継続が思いどおりに進まない人も少なくありません。
実際、国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」を見ると、50歳代後半から60歳代にかけて平均給与は大きく低下しています。
※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円
こうした収入減少局面で知っておきたいのが、雇用保険から支払われる「申請が必要な給付」です。
ここでは、働くシニアが対象となる代表的な制度を3つ取り上げます。
その1:65歳未満がもらえる「再就職手当」
再就職手当は、失業状態にある人が早期に仕事に就いた場合や、新たに事業を開始した場合に支給される手当です。
特徴は、再就職までの期間が短いほど、受け取れる金額が多くなる点にあります。
再就職手当【支給要件】
・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当【給付率】
・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)

再就職手当の額
なお、再就職手当を受給後、再就職先で6か月以上雇用され、その6か月間の賃金が離職前よりも低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
その2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける人の収入低下を補うための制度です。
60歳到達時と比べて賃金が下がった状態で就労を継続している場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付【支給要件】
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
・支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付【支給率】
・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
なお、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金に加入してこの給付を受ける場合、在職老齢年金による支給停止に加え、標準報酬月額の最大4%相当額(※)がさらに調整される点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
その3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が失業した際に支給される給付金です。
高年齢求職者給付金【支給要件】
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
・支給要件:下記の全ての要件を満たした人
高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額

高年齢求職者給付金の額
支給額
・被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
・被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
なお、65歳未満の失業手当が4週間ごとの認定を経て分割支給されるのに対し、この給付金は一括で支給される点が大きな違いです
【2026年4月改正】在職老齢年金の支給停止調整額が51万円→62万円へ
2025年6月13日、年金制度改革関連法が国会で成立しました。多様な働き方や高齢期の就労継続を見据えた内容となっており、複数の重要な見直しが盛り込まれています。
たとえば、パートなどで働く人の社会保険加入拡大、遺族厚生年金の男女差是正や、子どもの遺族基礎年金の要件緩和などがその一例です。
ここでは、働くシニアへの影響が特に大きい在職老齢年金制度の変更点を確認します。
「在職老齢年金制度」の見直し

在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら働いている場合、年金額(老齢基礎年金を除く)と給与・賞与の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。
支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)
支給停止調整額は年度ごとに少しずつ見直しがおこなわれてきました。
・2022年度:47万円
・2023年度:48万円
・2024年度:50万円
・2025年度:51万円
・2026年度:62万円
2026年4月からは、支給停止調整額が51万円から62万円へと一気に引き上げられます。
厚生労働省の試算によると、この見直しによって新たに約20万人が年金を全額受給できるようになるとされています。
年金の減額を避けるために就労を控えていた人にとって、今回の改正は、働き方や収入の選択肢を広げる大きな転機となる可能性があるでしょう。
老後のお金は「制度理解」がスタート地点
老後資金について考え始めたとき、「何から手をつければよいのか分からない」と感じる人は少なくありません。
新NISAやiDeCoといった制度が注目されやすい一方で、老後のお金の準備=投資や貯蓄から始めるもの、というイメージが先行しがちです。
しかし実際には、その前に押さえておきたいのが、公的制度の全体像です。老後の収入は、公的年金を軸に、条件を満たせば受け取れる給付金や手当、さらに働き続けることで得られる収入など、複数の制度によって構成されています。
どの制度が自分に関係するのか、何歳から対象になるのか、そして「申請が必要かどうか」を理解していくことで、老後の収入の輪郭は少しずつ具体的になっていきます。
制度を知らないままでは、本来受け取れるはずのお金を前提に入れないまま、老後資金を考えてしまうことにもなりかねません。
今回ご紹介した年金や給付金、雇用保険の制度は、いずれもそうした「知っていれば活用できる公的な仕組み」の具体例です。
また、2026年4月からの在職老齢年金の「62万円」への大幅緩和のように、制度は常に変化しています。
まずは制度を知ることから、老後のお金の準備を始めていきましょう。
まとめにかえて:老後資金は「知識」と「行動」で守れる
40歳代・50歳代は、老後のお金について「準備」と「判断」を同時に求められる時期です。資産形成を続けるのか、働き方をどう選ぶのか、あるいは給付制度をどう組み合わせるのか、選択肢は一つではありません。
今回取り上げた各制度は、老後の生活をすべて支えるものではありませんが、収入のタイミングや金額を調整する“補助線”として機能します。
年金だけに頼る、投資だけに寄せるといった単線的な考え方よりも、複数の制度を前提に将来像を描くことで、選択の幅は広がります。
60歳以降の暮らしをより柔軟に設計するためにも、こうした公的支援の存在を前提に、これからの働き方やお金との向き合い方を考えていきましょう。
参考資料
・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
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