【国の給付金】2月13日の支給日「ふつうの年金に上乗せされる人とは?」年金生活者支援給付金のイロハ

2026年「3月分まで」の給付基準額「老齢・遺族:5450円、障害:1級6813円 2級5450円」→6月支給の4月分から3.2%増額

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【国の給付金】2月13日の支給日「ふつうの年金に上乗せされる人とは?」年金生活者支援給付金のイロハ

暦の上では春を迎えましたが、まだまだ暖房が欠かせない寒い日が続いています。光熱費の高騰や止まらない物価高により、日々の生活費に圧迫感を感じている方も多いのではないでしょうか。

実際、今のシニア世代はどのくらい家計に厳しさを感じているのでしょうか。以下の図表をご覧ください。

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70歳代世帯の生活実感

データを見ると、70歳代においては「ゆとりがない(日常生活費で精一杯、もしくは足りない)」と感じている世帯が、二人以上世帯・単身世帯ともに87%と、大多数を占めていることがわかります。

さらに、その最大の要因として半数以上の世帯が「物価上昇」を挙げており、まさに今、私たちが肌で感じている不安が数字としても表れていると言えます。

こうした状況下で、少しでも家計の安心を確保するために知っておきたいのが、公的年金に上乗せして受け取れる「年金生活者支援給付金」です。

今年最初の年金支給日は、まもなく2月13日(金)(※15日が日曜日のため前倒し支給)。

この支給日を前に、ご自身がこの給付金の対象となっているか、また受給額がいくらになるのかを正しく把握しておくことは、インフレ時代の暮らしを守るための第一歩です。

本記事では、多くの世帯が直面する物価高への対抗策として、改めて確認しておきたい「年金生活者支援給付金」の仕組みと、受け取りのポイントを詳しく解説します。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

老後の年金は個人差が大きい!

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で15万円台です。

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国民年金の平均月額(男女全体・男女計)

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厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。

年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。

年金生活者支援給付金の給付額→6月支給の4月分から3.2%増額

年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得額が一定基準以下の年金生活者を支援するために、2019年にスタートした制度です。給付金は2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。

受給中の年金によって、以下3種類の年金生活者支援給付金があり、それぞれに、支給要件と支給額(基準額)が設定されています。

・老齢年金生活者支援給付金

・障害年金生活者支援給付金

・遺族年金生活者支援給付金

【2025年→2026年】年金生活者支援給付金の支給金額

2026年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から3.2%引き上げとなりました。

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出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

【2026年度】

・老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5620円

・障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円

・遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円

老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。

上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて、年金に上乗せされます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万1000円、年額にすると約6万7000円受け取れます。

なお、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4146円、障害年金生活者支援給付金5727円、遺族年金生活者支援給付金5228円です。

※2025年3月において認定されている平均給付金額です。

【年金生活者支援給付金】2月13日の支給日「いつもの年金に上乗せされる人」とは?

年金生活者支援給付金の支給要件について見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が479万4000円以下の人です。

給付金の判定に用いる所得は、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族などの数に応じて、所得の基準額は上がります。

「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件がいくつか加わります。

「老齢年金生活者支援給付金」支給対象

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出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。

65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下

老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

補足的老齢年金生活者支援給付金

昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。

年金生活者支援給付金は「申請しないともらえない」国の支援制度

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます)。

【毎年9月に順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」

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出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

まとめ

本記事では、年金生活者支援給付金について解説していきました。こちらを受け取るためには請求手続きが必要となりますので、ご自身が支給対象となっている場合は、忘れずに申請しましょう。

物価上昇の影響を受けて、年金額なども増額されておりますが、物価上昇率には追いついていないため、実質的には目減りしているといえます。今後も物価上昇が続いていくことが想定されているため、インフレ対策も重要になるでしょう。

株式や投資信託などを活用し資産運用を行うことで、インフレ対策にもなります。年金や給付金だけに頼るのではなく、ご自身の自助努力によって老後資金をご準備していきましょう。

参考資料

・J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2025年」

・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

・総務省「個人住民税」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

・厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」

・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

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