【保存版】年金以外に「シニアがもらえる公的給付」5選。60歳・65歳からの申請しないともらえないお金
65歳以上の”失業手当”「高年齢求職者給付金」や、厚生年金の”家族手当”「加給年金」など、知っておくべき支援制度

【保存版】年金以外に「シニアがもらえる公的給付」5選。60歳・65歳からの申請しないともらえないお金
暦の上では春とはいえ、まだ寒さが続く2月。この時期は確定申告の準備を進める方も多く、ご自身の家計や将来のお金についてじっくり考える良いタイミングかもしれません。
現役世代がキャリアプランや資産形成を考える一方で、シニア世代の方々にとっては、公的年金の受給額だけでなく、あまり知られていない国の支援制度を把握しておくことが生活の安定につながります。
実は、老齢年金とは別に、申請しなければ受け取れない公的な給付金が存在することをご存じでしょうか。
この記事では、働き続けるシニアを支える雇用保険からの3つの給付金と、年金の受給額に上乗せされる可能性のある2つの給付金、合計5つの制度について、対象者や要件をわかりやすく解説します。ご自身やご家族が対象でないか、ぜひ確認してみてください。
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人生100年時代、シニアの生活を支える「仕事」と「年金」の役割
内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によれば、65歳から69歳で就労している人の割合は男性で6割超、女性では4割超に達しています。70歳代前半でも、男性の約4割、女性の2割以上が仕事を続けているというデータが示されています。
年齢を重ねるにつれて働く人の割合は少しずつ下がりますが、シニア層全体としては就業率が上がる傾向にあります。
一方で、60歳を境に給与水準が下がることも珍しくありません。現役時代と同等の条件で仕事を探すことが難しくなったり、体調面の理由から就労継続が困難になったりするケースも想定されます。
厚生労働省が発表した「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性81.09歳、女性87.13歳です。65歳以上のシニア世代が長い老後を安心して暮らすためには、「公的年金」と「仕事による収入」という2つの柱が非常に重要になります。
ここからは、シニア世代が対象となる公的給付のうち、申請手続きが必要な「雇用保険関連の給付」と「公的年金への上乗せ給付」について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
働くシニア向け!雇用保険から受け取れる3つの支援給付金
働く意欲のあるシニア世代を経済的にサポートするため、雇用保険から支給される3種類の給付金を紹介します。
65歳未満の早期再就職を応援する「再就職手当」
再就職手当は、失業した方が一日でも早く安定した仕事に就けるよう支援する制度です。失業していた期間が短いほど、給付内容が手厚くなるのが特徴です。
再就職手当の支給要件
・対象者:雇用保険の基本手当の受給資格がある方
・支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で、雇用保険の被保険者として再就職したり、事業を開始して被保険者を雇用したりするなど、定められた条件を満たした場合に支給されます。
再就職手当の給付率
・手当の額:就職が決まった日の前日までの失業認定を受けた後、基本手当の支給残日数がどれだけあるかに応じて給付率が変動します(1円未満は切り捨て)。
再就職手当の計算式

また、再就職手当を受け取り、新しい職場で6カ月以上勤務したものの、その間の賃金が離職前の水準を下回った場合は、「就業促進定着手当」の対象になることもあります。
60歳から65歳未満の賃金減少をカバーする「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける方を対象とした給付金制度です。60歳時点の賃金と比べて、現在の賃金が一定水準以下に低下した際に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給要件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の方
・支給条件:賃金が60歳に達した時点の75%未満の状態で就労を継続している場合
高年齢雇用継続給付の支給率
・支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」も受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が追加で支給停止となるため、注意が必要です。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は6%
65歳以上の方が失業したときの一時金「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が仕事を辞めた際に、一時金として受け取れる給付金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、現在失業状態にある方
・支給要件:以下の条件をすべて満たす必要があります。
高年齢求職者給付金の給付金額

出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・支給額
65歳未満の方が受け取る一般的な「失業手当」は4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。
老齢年金に上乗せも?対象者が受け取れる2つの給付金・年金
シニアの生活設計に欠かせない公的年金には、基本となる老齢年金を補完する目的でいくつかの制度が用意されています。
ここでは、老齢年金を受給中の方が特定の条件を満たした際に、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度について解説します。
所得が基準以下の年金受給者をサポートする「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っており、所得が一定基準以下の世帯を対象とする支援制度です。老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金に応じて給付金が設けられています。
今回は、特にシニアの暮らしに深く関わる「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
・同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5450円です。
ただし、これはあくまで基準であり、実際の支給額は保険料の納付状況に応じて変動し、下記の①と②を合計した金額となります。
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
一例として、国民年金保険料を40年間すべて納付済みの場合、2025年度は「月額5450円(年額6万5400円)」が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算式が異なります)。
厚生年金の「家族手当」と呼ばれる「加給年金」の仕組み
「加給年金」は、しばしば「年金の家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受け取っている方が、自身より年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、特定の条件を満たすと年金額が加算されます。
加給年金の支給要件
・厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
・65歳以降に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定や退職改定のタイミング(または70歳到達時)
※共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある方も対象に含まれます。
上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳になった年度の3月31日までの子ども、もしくは1級・2級の障害を持つ20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に上乗せされます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を持っていたり、障害年金を受給していたりする場合は、配偶者加給年金は支給停止となります。
加給年金の給付額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」
2025年度の「加給年金」の年額は以下の通りです。
・配偶者:23万9300円
・子ども(1人目・2人目):各23万9300円
・子ども(3人目以降):各7万9800円
これに加えて、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされる仕組みです。
加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給は終わりますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たせば「振替加算」として配偶者自身の年金に加算されることがあります。
2025年成立「年金制度改正法」の主要な変更点をチェック
2025年6月13日に成立した年金制度改正法は、働き方や家族の形の多様化に対応し、老後の所得保障をより強化することを目的としています。
この改正を通じて、公的年金や私的年金の制度が拡充され、より安定した老後生活の基盤づくりが目指されています。ここでは、改正の主なポイントを整理します。
年金制度改正の主な見直しポイント

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
社会保険の適用範囲の拡大
・短時間労働者の加入要件(賃金や企業規模)が見直され、いわゆる「106万円の壁」は撤廃される方向で進められています。
在職老齢年金制度の見直し
・年金の支給が停止される基準額が「月62万円」へと大幅に引き上げられます(2025年度は月51万円)。
遺族年金制度の見直し
・遺族厚生年金における男女間の支給要件の差が解消されます。
・子どもが遺族基礎年金を受給しやすくなるよう制度が見直されます。
保険料・年金額計算に用いる賃金上限の引き上げ
・標準報酬月額の上限が、現行の月65万円から段階的に75万円まで引き上げられる予定です。
私的年金制度の拡充
・iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入できる年齢の上限が引き上げられます(3年以内に実施)。
・企業型DC(企業型確定拠出年金)の拠出限度額が拡充されます(3年以内に実施)。
・企業年金の運用状況に関する情報開示が進められ、透明性が高まります(5年以内に実施)。
これらの改正内容からも、公的年金制度が私たちの働き方やライフプランと深く結びついていることがわかります。
まとめ:申請が必要な公的支援を理解し活用しよう
今回解説した手当や給付金以外にも、受給資格があるにもかかわらず、申請手続きをしなければ受け取れない公的な支援は少なくありません。お住まいの自治体が発行する広報誌や公式ウェブサイトなどを通じて、日頃から情報を集めておくことが大切です。
60歳代以降も意欲的に働き続ける方が増えるなか、ご自身のキャリアプランと並行して、老齢年金や各種の公的給付を最大限に活用するという視点がますます重要になっています。
「老後資金」というと、つい貯蓄や資産運用といった「貯める・増やす」ことばかりに目が行きがちですが、国や自治体が用意している支援制度にも目を向け、賢く利用していくことを検討してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
・内閣府「令和7年版高齢社会白書」
・厚生労働省「令和6年簡易生命表」
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
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