【申請しないと未支給に!】60歳・65歳以上が対象の老齢年金とは別に受け取れる公的給付制度を5つ解説!
シニア世帯は「申請が必要な給付金」の確認を

【申請しないと未支給に!】60歳・65歳以上が対象の「老齢年金とは別に受け取れる公的給付」制度を5つ解説!
2月は確定申告の時期であり、家計を見直す絶好の機会です。
老後の生活設計を考える上で、年金収入だけでは心もとないと感じるシニア世帯の方も多いのではないでしょうか。
物価の上昇が続いている現在、公的年金に加えて、他の収入源を確保することの重要性は増しています。
実は、60歳や65歳以上の方を対象とした、老齢年金とは別に受け取れる公的な給付金がいくつか存在します。
しかし、これらの給付金の多くは、自分で申請手続きを行わなければ受け取ることができません。
せっかくの権利を見過ごしてしまわないためにも、どのような制度があるのかを知っておくことが大切です。
この記事では、シニア世帯や働き続ける高齢者の方が利用できる可能性のある、代表的な公的給付制度について解説します。
ご自身が対象となる制度がないか、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。
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シニア向け公的給付|申請しないと受け取れない制度とは?
老齢年金や障害年金、遺族年金といった公的年金は、生活の基盤となる重要な社会保障制度です。
しかし、これらの年金は受給要件を満たせば自動的に支給されるものではありません。
年金を受け取るためには、ご自身で「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。

年金請求書
同様に、国や自治体が提供する手当、給付金、補助金なども、その多くが申請を必要とします。
申請には期限が設けられていたり、必要な書類があったりするため、ルールを守らないと給付額が減らされたり、最悪の場合受け取れなくなったりすることもあります。
公的な支援制度を必要に応じて確実に活用するためには、自分がどのような支援内容の対象となるかを理解し、手続きをしっかりおこなうことが大切です。
老齢年金に上乗せも|対象者が知っておきたい給付制度2選
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の年金に加えて受け取れる可能性がある給付金を2種類ご紹介します。
1. 年金の家族手当「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」のようなものと説明される制度です。
老齢厚生年金を受け取っている方が、一定の条件を満たす年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。
加給年金の支給要件
・厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
・65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までのお子さん、あるいは1級・2級の障害状態にある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権を持つ場合、または障害年金などを受け取っている場合、配偶者加給年金額は支給停止となります。
2025年度の加給年金額

2025年度の加給年金額
2025年度における「加給年金」の年金額は以下の通りです。
・配偶者:23万9300円
・1人目・2人目の子:各23万9300円
・3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
振替加算の概要
加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、一定の条件を満たすと、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
2. 所得が一定基準以下の人が対象「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている方のうち、所得が一定の基準を満たさない場合に支給される給付金です。
この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
・65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
・同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付基準額について

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%増額されました。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(下記の①と②の合計)。
給付額の計算方法
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は月額5620円、年額で7万7440円の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。
働くシニア世代向け|雇用保険から受け取れる給付金3選
働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労関連の給付金や手当について見ていきましょう。
高齢者の就労を支える制度は整備されつつありますが、国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます。
また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や就労継続ができるとは限りません。
ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険に関連する手当や給付金を3種類紹介します。
1. 65歳未満の方向け「再就職手当」
再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。
「失業から再就職」または「失業から事業開始」までの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
・対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率
・手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります(1円未満は切り捨て)。

再就職手当の額
なお、再就職手当を受け取った後、再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
2. 60歳から65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満になった状態で、雇用を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率
・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
3. 65歳以上の方が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に受け取れる給付金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
・支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
高年齢求職者給付金の給付額

高年齢求職者給付金の額
・支給額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度の失業認定を経て支給されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が特徴です。
2025年の年金制度改正で何が変わる?
2025年6月13日に、年金制度改革関連法が国会で成立しました。
この改正は、多様化する働き方や生活様式に対応した年金制度の構築を目的としています。
改正内容には、パートタイマーなど短時間労働者の社会保険適用拡大や、遺族年金制度の見直し(男女差の解消や子の受給要件緩和)など、注目すべき点が複数含まれています。
今回はその中でも、特に働くシニア世代に影響が大きい「在職老齢年金制度の見直し」について詳しく見ていきましょう。
在職老齢年金制度の見直し内容

在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、年金額(※)と給与・賞与の合計が一定の基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止になる制度です。
(※)老齢基礎年金は対象外で、全額支給されます。
年金が全額支給される基準額(支給停止調整額)の変更点
年金が支給停止となる基準額(支給停止調整額)は、毎年度見直されてきました。
・2022年度:47万円
・2023年度:48万円
・2024年度:50万円
・2025年度:51万円
・2026年度:62万円
2026年4月から適用されるこの改正により、基準額は2025年度の51万円から62万円へと大幅に引き上げられます。
厚生労働省の試算によれば、この変更によって、新たに約20万人が年金を減額されることなく全額受け取れるようになると見込まれています。
この引き上げは、年金の減額を懸念して就労を調整していたシニア世代が、より柔軟に働き方を選択できるようになる後押しとなるでしょう。
シニア世帯は「申請が必要な給付金」の確認を
老齢年金以外にも、シニア世帯の暮らしをサポートする公的な給付制度は複数存在します。
加給年金や年金生活者支援給付金、雇用保険の各種給付は、受給条件を満たしていても申請しなければ受け取れない場合があるため、注意が必要です。
年度末を控えた2月は、働き方や収入を見直す良い機会であり、利用できる制度を確認するのに適したタイミングと言えます。
対象となる制度は、年齢や就労状況、世帯の構成によって異なります。
ご自身やご家族が該当する可能性のある制度がないか一度確認し、もし案内が届いた際には、早めに手続きを進めることが重要です。
公的な制度を賢く活用し、安心できる老後の家計を築いていきましょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
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