【申請しないと0円】高齢者が見落としがちな「国の給付金・手当」5選! 年金生活者と働くシニアへの支援を整理
年の差夫婦・再就職時にも役立つ手当を徹底解説

【申請しないと0円】高齢者が見落としがちな「国の給付金・手当」5選!年金生活者と働くシニアへの支援を整理
長寿化が進む現代社会において、シニア世代が年金だけに頼らず働き続けるライフスタイルは、もはや特別なことではありません。2月は確定申告のシーズンでもあり、ご自身の収入や家計について見直す良い機会かもしれません。
しかし、物価の上昇や医療費といった生活コストの増加は、多くの家庭にとって悩みの種です。そこで重要になるのが、国が用意している支援制度を正しく理解し、活用することです。
実は、高齢者向けの給付金や手当の多くは、自ら申請しなければ受け取れない「申請主義」が採用されています。制度の対象者であっても、その存在を知らなければ支援を受けられず、本来もらえるはずだったお金を逃してしまうケースも少なくありません。
本記事では、働くシニア世代や年金を受給している方々が対象となりやすい国の手当・支援金制度をわかりやすく整理しました。さらに、2025年に予定されている年金制度改正のポイントもあわせて解説しますので、ぜひご自身の生活設計にお役立てください。
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長寿化社会でシニアに必須となる「仕事」と「年金」のバランス
内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によれば、65~69歳の男性の6割以上、女性の4割以上が就労している状況です。さらに70歳代前半でも、男性の約4割、女性の2割以上が仕事を継続しています。
年齢とともに就業者の割合は緩やかに減少しますが、シニア層全体で見ると就業率は年々高まる傾向にあります。
一方で、60歳を過ぎると給与水準が低下する事例は少なくありません。また、現役時代と同じように希望の職に就けなかったり、健康上の問題で就労が困難になったりする可能性も考慮する必要があります。
厚生労働省が公表した「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性が81.09年、女性が87.13年です。老齢年金の受給世代である65歳以上のシニアにとって、「就労」は「公的年金」と並び、長期化する老後の生活を支える2つの大きな柱といえるでしょう。
以降の章では、シニア世代を対象とした給付金や手当のうち、申請手続きをしないと受け取れない「雇用保険に関連するお金」と「公的年金に上乗せされるお金」について、詳しく解説していきます。
働くシニアが対象となる雇用保険関連の給付金
就労意欲のあるシニアを対象とした「雇用保険関連」の給付金を3種類ご紹介します。
65歳未満が対象の「再就職手当」
再就職手当は、失業後の早期の再就職を支援するための制度です。失業してから再就職や事業開始までの期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
・対象者:雇用保険の基本手当を受け取る資格がある方
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、または事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他の一定要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率
・手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように変動します(1円未満は切り捨て)。
再就職手当の金額

また、再就職手当を受給し、新しい勤務先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
60歳から65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で就労を続ける方を支援する給付金です。60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給要件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
・支給額:最大で賃金額の10%相当額
(※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%)
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する際は注意が必要です。在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%に相当する額が支給停止となることを覚えておきましょう。
(※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%)
65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として支給される制度です。
高年齢求職者給付金の支給要件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
・支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
高年齢求職者給付金の給付金額

出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・支給額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度の失業認定を経て給付されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。
老齢年金に上乗せで受け取れる2つの支援制度
シニアの生活設計に深く関わる公的年金には、基本的な老齢給付(老齢年金)を補うためのいくつかの制度が存在します。
ここではその中から、老齢年金を受給中の方が特定の要件を満たした場合に「年金に上乗せ」して支給される2つの給付金について解説します。
所得要件を満たす人が対象「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ一定の所得要件を満たす方が受け取れる支援金です。この制度は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。
今回は、特にシニアの生活と関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5450円です。
ただし、これはあくまで基準額であり、実際の支給額は保険料の納付済み期間などに応じて計算され、以下の①と②の合計額となります。
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2025年度は「月額5450円(年額6万5400円)」の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
年金の家族手当「加給年金」とは
「加給年金」は、公的年金における「扶養手当」や「家族手当」に相当する制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。
加給年金の支給要件
・厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)で対象となります。
・65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)で対象となります。
※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。
上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金を受給している場合は、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の給付額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」
2025年度の「加給年金」の年金額は以下の通りです。
・配偶者:23万9300円
・子ども(1人目・2人目):各23万9300円
・子ども(3人目以降):各7万9800円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、その方の老齢基礎年金に「振替加算」として引き継がれることがあります。
2025年年金改正の重要ポイント:在職老齢年金の見直し
2025年6月13日に、年金制度改革関連法が国会で成立しました。この改正は、多様化する働き方やライフスタイルに年金制度を適合させることを目的としています。
改正内容には、パートタイマーなどの社会保険加入対象の拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連)、遺族厚生年金の男女差解消や子どもの遺族基礎年金の受給要件緩和など、注目すべき点が複数含まれています。
今回はその中でも、特に働くシニアに大きな影響を与える「在職老齢年金制度の見直し」について詳しく見ていきます。
「在職老齢年金制度」の変更点

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら働く場合、年金額(※)と月々の報酬(給与・賞与)の合計が一定の基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止される制度です。
(※老齢基礎年金は対象外で、全額支給されます。)
支給停止調整額(年金が全額支給される基準)の推移
年金が減額されずに全額支給される基準となる「支給停止調整額」は、毎年度見直されています。
・2022年度:47万円
・2023年度:48万円
・2024年度:50万円
・2025年度:51万円
・2026年度:62万円
今回の改正により、2026年4月からはこの基準額が51万円(2025年度)から62万円へと大幅に引き上げられることになりました。
厚生労働省の試算によれば、この変更によって新たに約20万人が年金を全額受給できるようになると見込まれています。
この引き上げは、年金の減額を懸念して就労時間を調整する「働き控え」をしていたシニア世代が、より柔軟に働き方を選択できるようになる後押しとなるでしょう。
まとめ:申請が必要な制度を理解し、老後の収入を確保する
シニア向けの給付金や手当は、個々の働き方や年金の受給状況によって対象となる制度が大きく異なります。
再就職や継続雇用を選択する方も、年金を中心に生活する方も、多くの制度が申請しなければ受け取れない点に注意が必要です。
ご自身が対象となりそうな制度を見つけたら、早めに支給条件や手続き方法を確認し、受け取れるはずのお金を取りこぼさないように準備を進めてみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
・厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
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