【年金に上乗せされる】「年金生活者支援給付金」ってなに? 種類別《受け取るための支給要件》をやさしく解説
【2026年度の年金生活者支援給付金】「前年度と比較して+3.2%の増額」いくらもらえる?

【年金に上乗せされる】「年金生活者支援給付金」ってなに?種類別《受け取るための支給要件》をやさしく解説
年金を受給しながら生活している方にとって、近年の物価上昇は家計への影響も大きく、公的年金だけで生活していくことに不安を感じることもあるでしょう。
そのような状況を支える制度として、公的年金に上乗せして給付金が支給される「年金生活者支援給付金」があります。
これは、所得が一定基準額以下の方などを対象とした制度です。
本記事では「年金生活者支援給付金」の対象者や支給額、必要な手続きについて制度の基本をわかりやすく解説します。
ご自身が対象になるかどうかの確認に役立ててみてください。
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年金にプラスされる「年金生活者支援給付金」とは?制度の基本を解説

年金生活者支援給付金制度の概要
年金生活者支援給付金は、受け取っている基礎年金の種類によって3つに分類されます。
「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という名称です。
いずれも、定められた所得要件などを満たす基礎年金の受給者が対象となります。
【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
年金生活者支援給付金は3種類に分かれており、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件

「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
・65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
・世帯全員の市町村民税が非課税であること
・前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、基準額以下であること(※2)。基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下です。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降の生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前の生まれで合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害年金・遺族年金生活者支援給付金の対象者
・障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していること
・前年の所得額(※)が479万4000円以下であること。なお、この金額は扶養親族の人数に応じて増額されます。
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得額から除かれます。
なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。
2026年度の「年金生活者支援給付金」はいくらもらえる?
年金生活者支援給付金の金額は、前年の物価の変動に応じて毎年改定されます。
2026年度は、前年度と比較して+3.2%の増額となっています。
【2026年度】給付額の一覧(老齢・障害・遺族)

【2026年度】給付額の一覧(老齢・障害・遺族)
・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金については、上記の金額が「基準額」である点に注意が必要です。
実際の支給額は「月額5620円」を基準とし、保険料を納付した期間や免除された期間に応じて個別に計算されます。
申請しないともらえない?年金生活者支援給付金の請求手続き
年金生活者支援給付金は、自動的に支給が開始されるわけではなく、原則として申請手続きが必要です。
手続きを忘れると受け取れないため注意しましょう。ここでは、代表的な2つのケースに分けて、請求方法を解説します。
年金受給中に新たに対象となった場合の手続き

新たに支給対象となった場合の手続き
・毎年9月上旬から、対象者には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。届いたら、必要事項を記入して切手を貼り、ポストに投函して提出します。
・定められた期日までに提出すれば、10月分からさかのぼって支給されます。期日を過ぎてしまうと、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルから電子申請もできます。電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。
これから年金の受給を開始する場合の手続き

これから年金の受給を開始する場合の手続き
・年金の受給資格が発生する3カ月ほど前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
・必要事項を記入した上で、年金の受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、「年金請求書」とあわせて年金事務所に提出します。
2度目以降の手続きは原則不要
一度請求手続きを完了すれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の申請は原則として不要です。
※年金生活者支援給付金の支給を継続できるかどうかは、毎年度、前年の所得などをもとに判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。
【参考】国民年金と厚生年金の平均受給月額はいくら?
参考として、現在の高齢者世代が受け取っている公的年金の平均額を確認してみましょう。
厚生労働省が公表している「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、国民年金と厚生年金の平均月額を紹介します。
国民年金の平均月額

国民年金の平均受給額(全年齢)
・全体平均:5万9310円
・男性平均:6万1595円
・女性平均:5万7582円
厚生年金の平均月額(国民年金を含む)

厚生年金の平均受給額(全年齢)
・全体平均:15万289円
・男性平均:16万9967円
・女性平均:11万1413円
公的年金の受給額は、現役時代の働き方や加入状況によって決まるため、個人差が大きいのが特徴です。
まとめ
ここまで「年金生活者支援給付金」の対象者や支給額、必要な手続きについて制度の基本を解説しました。
「年金生活者支援給付金」は自動で支給されるものではなく、申請することが原則となっています。
特に、新たに対象となった方には日本年金機構から請求書が届きますので、見落とさないようにしたいところです。
物価の上昇が続くなか、暮らしの助けとなりうる制度は、積極的に活用を検討してみてはいかがでしょうか。
ご自身の状況を確認し、対象となるかどうかを一度チェックしてみることをお勧めします。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」
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