【年金に上乗せ】4月15日の支給日に「プラス1万900円」を受け取れる人の条件と給付額の仕組み
誰が・いくらもらえる?支給要件・給付基準額・請求手続きをわかりやすく解説

【年金に上乗せ】4月15日の支給日に「プラス1万900円」を受け取れる人の条件と給付額の仕組み
4月15日は年金の支給日です。この日に、通常の年金に上乗せして「ひとり1万900円」ほどの給付金を受け取れる方がいます。
この給付金は「年金生活者支援給付金」と呼ばれるもので、低年金者の生活支援を目的とした制度です。条件を満たした方が対象となりますが、自動的に支給される仕組みではなく、手続きが必要です。
本記事では、年金生活者支援給付金の基本的な仕組みと、4月15日に上乗せされる方について、分かりやすくお伝えします。自分や家族が関係する制度かどうか、記事を読みながら確認してみてください。
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年金生活者支援給付金とは何か
年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得が一定基準以下の方を対象に、生活費の不足を補うために設けられた公的な給付制度です。
この制度は、2019年10月に始まりました。消費税率の引き上げに伴い、年金生活者の負担を和らげる目的で創設され、現在も国の制度として継続的に運用されています。
年金そのものを増やす仕組みではなく、年金に上乗せする形で支給される点が特徴です。一時的な給付ではなく、条件を満たしている間は継続して受け取ることができます。
年金生活者支援給付金は、受け取っている年金の種類に応じて、次の3つに分かれています。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
いずれの場合も、支給日は年金と同じで、振り込まれる口座も年金と共通です。ただし、給付金は年金額に合算されるわけではありません。
また、対象となる方であっても自動的に支給される制度ではないため、原則として請求手続きが必要です。
支給されるのはどんな人か
年金生活者支援給付金が支給されるかどうかは、受け取っている年金の種類と所得の状況によって判断されます。年金を受給しているだけで、一律に給付金が支給される制度ではありません。
老齢年金生活者支援給付金
対象となるのは、次のすべての条件を満たす方です。
・65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
・同一世帯の全員が市町村民税非課税である
・前年の「公的年金等の収入金額」と「その他の所得」の合計が90万9000円以下である
※昭和31年4月2日以後生まれの方の場合
65歳以上で老齢基礎年金を受給していることが前提となり、本人だけでなく、同じ世帯に属する全員が市町村民税非課税であることが求められます。
また、前年の収入と所得を合計した額が、一定の基準以下であるかどうかも重要な判断材料になります。
なお、所得水準によっては、満額ではなく、金額が調整された補足的老齢年金生活者支援給付金が支給される場合があります。
これは、給付金を受け取ることで、かえって所得が高くなる「逆転現象」を避けるために設けられている仕組みです。
障害年金生活者支援給付金
対象となるのは、次の条件を満たす方です。
・障害基礎年金を受給している
・前年の所得額が479万4000円以下
※ 扶養親族の数に応じて増額
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受給している方が対象です。老齢年金生活者支援給付金と同様に、前年の所得が一定の基準以下であることが受給の条件になっています。
遺族年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金を受給している方が対象です。
主な要件は次のとおりです。
・遺族基礎年金を受給している
・前年の所得額が479万4000円以下
※ 扶養親族の数に応じて増額
遺族年金生活者支援給付金では、障害年金生活者支援給付金と同様に、本人の前年所得が一定基準以下であるかどうかが判断基準になります。こちらも、条件を満たしていれば、遺族基礎年金に上乗せする形で支給されます。
支給額はいくらか
年金生活者支援給付金の支給額は、年金の種類や保険料の納付状況、所得の水準などによって個人差があります。
老齢年金生活者支援給付金の場合、基準額は月額およそ5450円です。
ただし、この金額がそのまま全員に支給されるわけではありません。実際の受給額は、保険料を納めていた期間や免除されていた期間をもとに計算されます。
老齢年金生活者支援給付金の計算方法
老齢年金生活者支援給付金は、次の2つの金額を合計して算出されます。

給付額について
・保険料納付済期間に基づく額(月額)
5450円 × 保険料納付済月数 ÷ 480月
・保険料免除期間に基づく額(月額)
1万1551円× 保険料免除月数 ÷ 480月
この給付金は月5450円を基準に、保険料を納めていた期間や免除されていた期間の長さなどに応じて算出されます。そのため、満額が支給される方もいれば、金額が調整される方もいます。
所得の水準によっては、補足的老齢年金生活者支援給付金として支給される場合もあります。
障害・遺族年金生活者支援給付金の支給額
障害年金生活者支援給付金の目安

障害基礎年金を受給されている方
・1級:月額6813円
・2級:月額5450円
遺族年金生活者支援給付金の目安

遺族基礎年金を受給されている方
・月額5450円
※子ども2人以上が遺族基礎年金を受給している場合は、5450円を子の人数で割った額が、それぞれに支給されます。
いずれの場合も、実際の受給額は、障害等級や扶養親族の状況などによって異なります。
4月15日に「ひとり1万900円」上乗せされる人とは?
年金生活者支援給付金は、毎月支給される制度ではありません。年金と同じ支給日に、2か月分がまとめて振り込まれる仕組みです。4月15日に支給される給付金は2月分と3月分です。
そのため、たとえば老齢年金生活者支援給付金の基準額である「月額5450円」を受け取れる場合、5450×2か月分となり、1万900円が年金に上乗せされることになります。
これが「4月15日にひとり1万900円が上乗せされる」と言われる理由です。
なお、新たに給付金の申請を行った方で、1月の締め切り後に請求した場合は、請求した月の翌月分からが支給対象となります。
給付金の手続き方法と注意点
年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても、申請をしなければ受け取ることはできません。自動的に支給される制度ではなく、原則として請求手続きが必要です。
ここでは、状況別に、支給開始までの手続きの流れを確認します。
すでに年金を受給している人の場合

すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合
年金を受給している方が、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、日本年金機構から請求書が郵送されます。
案内は原則として毎年9月以降、対象となる方に順次送付されます。
この請求書に必要事項を記入し、返送すれば手続きは完了です。書類の記入は難しくありませんが、返送しなければ給付金は支給されません。
封筒が届いていることに気づかず、そのままにしてしまうと、対象であっても給付金を受け取れないままになります。
これから65歳になり、年金の受給を始める人の場合

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ
65歳を迎えて年金の受給が始まる方のうち、条件に該当する場合は、年金請求書と一緒に、給付金の請求書が送られてきます。送付時期は、誕生日のおおよそ3カ月前です。
年金の請求と同時に手続きできる仕組みですが、どちらか一方だけを提出した場合、給付金が支給されないことがあります。年金の手続きを行う際は、給付金の請求書も同時に提出しましょう。
すでに給付金を受け取っている人の場合
すでに年金生活者支援給付金を受け取っている場合、毎年あらためて申請する必要はありません。所得や世帯状況などが支給要件を満たしていれば、給付は自動的に継続されます。
毎年6月頃には、支給額や振込内容を知らせる通知書が届きます。一方で、前年の所得が増えるなどして要件を満たさなくなった場合は、給付が停止されます。
その際には不該当通知が送付されるため、内容を確認し、不明な点があれば早めに問い合わせることが大切です。
まとめ
年金生活者支援給付金は、一定の条件を満たす年金受給者に対し、年金に上乗せして支給される公的な給付制度です。支給額は年金の種類や所得の状況によって異なり、月額5000円台を基準として計算されます。
4月15日の年金支給日に「1万900円」が上乗せされるケースがあるのは、月額の給付金が2か月分まとめて振り込まれるためです。
また、この給付金は、条件を満たしていても自動的に支給される制度ではなく、原則として請求手続きが必要です。すでに年金を受給している方、これから年金の受給が始まる方、すでに給付金を受け取っている方では、必要な対応が異なります。
年金の支給日をひとつの区切りとして、自分がどの立場に当たるのか、給付金の手続きが済んでいるかを一度確認しておくことが、受け取り漏れを防ぐことにつながります。
参考資料
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・日本年金機構「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
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