75歳からどう変わる?【後期高齢者医療制度】の保険料、負担が「重くなる人」・「軽くなる人」について解説
4月から始まる「子ども・子育て支援金」の負担額も確認

75歳からどう変わる?【後期高齢者医療制度】の保険料、負担が「重くなる人」・「軽くなる人」について解説
2026年で75歳を迎える人も多いでしょう。75歳になると、私たちは後期高齢者医療制度に加入し、保険料を支払います。
後期高齢者医療制度に移行する際は、保険料に変動がある可能性が高いです。保険料が安くなるケースもあれば、高くなるケースもあります。
75歳から公的医療保険料の負担が増えるケース、減るケースはどういったものなのでしょうか。この記事では、後期高齢者医療制度への移行にともなう保険料の変動を解説します。
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75歳からの公的医療保険「後期高齢者医療」をおさらい
75歳になると、国民健康保険や会社の健康保険から、後期高齢者医療制度に移行します。後期高齢者医療制度は、世帯ごとではなく個人単位で加入するのが特徴です。そのため、これまで配偶者など親族の扶養に入っていた人でも、保険料を納めなければなりません。
後期高齢者医療保険料は、以下の2つで構成されます。
・均等割:被保険者全員が等しく負担する費用
・所得割:前年の所得に応じて負担する費用
また、保険料率は都道府県ごとに決められています。国民健康保険のように各自治体や国保組合ごとではないため、住んでいる都道府県の保険料率を確かめておく必要があります。
被保険者1人あたりの保険料平均(2025年度)は月額7192円です。低い地域では4000円台のところもありますが、首都圏などは9000円台の場合もあります。
次章では、75歳から保険料負担が重くなる人について解説します。
75歳で保険料負担が「重くなる」のはどんな人?
75歳で保険料負担が重くなるのは、以下に該当する人です。

75歳で保険負担が重くなる人
75歳から保険料負担が重くなる人
・74歳まで扶養に入っていた人
・会社の健康保険から切り替えた人
後期高齢者医療制度の切り替え前まで扶養に入っていた人は、保険料負担が増えます。それまでは配偶者など親族の扶養に入っていたため、世帯主が保険料を納めていました。しかし、後期高齢者医療制度には扶養の概念がなく、個人ごとに加入します。よって、自動的に扶養から外れ、保険料を納める必要が出てくるのです。ただし、会社の健康保険など被用者保険の扶養に入っていた人は、2年間に限り所得割0円、均等割5割軽減の措置を受けられます。
また、会社の健康保険から後期高齢者医療制度に切り替えた人も、保険料負担が重くなる可能性があります。会社の健康保険料は、自身と事業主で折半して納めます。よって、自己負担する保険料は本来の半分の金額で済むのです。しかし、後期高齢者医療制度に移行すると、保険料は全額自分で納めなければなりません。とくに退職直後は給与と年金の2つの収入を得ているため、保険料の差に戸惑うケースもあるでしょう。
上記に該当する人は、保険料の支出に備えて、現在の年金収入や資産額を確かめておきましょう。
次章では、75歳以降の保険料が軽くなる人を解説します。
75歳で保険料負担が「軽くなる」のはどんな人?
75歳で保険料負担が軽くなるのは、以下に当てはまる人です。

75歳で保険負担が軽くなる人
75歳から保険料負担が軽くなる人
・住民税非課税など所得が一定額以下で保険料軽減措置の対象となる人
住民税が非課税になっているなど、所得が少ない場合は保険料の軽減措置対象になります。対象となるのは保険料のうちの「均等割」です。所得に応じて2割・5割・7割が軽減されるため、家計にとっても安心です。
なお、国民健康保険にも、同様の軽減措置があります。しかし、後期高齢者医療制度は国民健康保険と異なり個人単位で加入するため、世帯の所得が高くても自身の所得が少なければ、軽減を受けられる可能性が高まります。
また、前述のとおり被用者保険の扶養に入っていた人も、2年間に限り所得割が0円、均等割が5割軽減になります。ただし、こちらは2年間限定の措置となるため、2年後に保険料が通常の金額に戻る点に注意が必要です。
次章では、4月からの負担増について解説します。
4月からは誰もが「微増」の可能性
4月からは「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。これにより、金額だけ見れば、保険料の徴収額は増加する見込みです。
子ども・子育て支援金は、拡充する子育て施策の財源確保のために徴収される費用です。後期高齢者医療保険料に含まれる費用ではありませんが、公的医療保険料に上乗せして徴収されます。
後期高齢者に加え、健康保険や国民健康保険の被保険者も負担することになっており、子どもの有無や子育て状況にかかわらず徴収される予定です。
徴収額は月数百円程度ですが、2026年度・2027年度は減額された金額で徴収されるため、2028年度にかけて負担額は上昇していきます。ただし、後期高齢者医療制度の被保険者は、ほかの医療保険加入者に比べて、負担額は抑えられています。

子ども・子育て支援金制度について
加入者1人当たりの金額
平均額
・2026年:250円
・2027年:350円
・2028年:450円
後期高齢者医療制度
・2026年:200円
・2027年:250円
・2028年:350円
国は、この支援金の徴収について、社会保障改革により社会保険料が引き下げられる分の範囲で徴収するとしています。そのため実際に負担する金額自体は増えない見込みです。新たに徴収される費用があることだけ、おさえておきましょう。
まとめ
後期高齢者医療制度は、国民健康保険や会社の健康保険とは運用団体や保険料の算定の仕方が異なります。所得や住む都道府県によっては保険料が増減する可能性があるため、家計の支出や手元にある資産額をあらためて確かめ、支払いに備えておくとよいでしょう。
参考資料
・厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」
・北海道後期高齢者医療広域連合「保険料の軽減はあるの?」
・こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度の概要について」
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