2カ月に1度「年金生活者支援給付金」をもらえるのはどんな要件を満たす人?

対象者・給付額・手続き方法を解説

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2カ月に1度「年金生活者支援給付金」をもらえるのはどんな要件を満たす人?

この春から年金生活が始まる方や、すでにご自身の年金で生活をされている方も多くいらっしゃることでしょう。

しかし、物価の上昇が続くなかで「今の年金額だけで、この先の暮らしは大丈夫かしら」と、ふと不安を感じる瞬間もあるかもしれません。

実は、公的年金に加えて、所得などの条件を満たす方が受け取れる「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存知でしょうか。

この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そして手続きはどうすればよいのか、といった年金生活者支援給付金の基本を一つひとつ丁寧に解説していきます。

ご自身の状況と照らし合わせながら、今後の生活設計の参考にしていただければ幸いです。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の基本

年金生活者支援給付金制度は、年金を受給している方々の生活を支援する目的で2019年に始まりました。

この制度は、受給要件を満たす対象者に対し、2カ月に一度、公的年金の支給日に合わせて給付金を支給するものです。

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年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、受給している基礎年金の種類によって3つに分類されます。「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」がそれにあたります。

つまり、それぞれの基礎年金を受け取っており、かつ所得などの要件を満たす方が、この給付金の対象となります。

【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、種類ごとに詳しく見ていきましょう。

障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」については、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。

加えて、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。ここで重要なのは、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。

また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。

老齢年金生活者支援給付金の対象者

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年金生活者支援給付金制度について

一方、「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること

・同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること

・前年の公的年金などの収入とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること

老齢年金生活者支援給付金の場合、ご本人の所得だけでなく世帯全体の課税状況も要件に含まれる点に注意が必要です。なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に計上されません。

また、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも設けられています。

この補足給付の対象は、所得合計額が「昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下」、「昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下」の方々です。

実際いくらもらえる?給付金の平均月額と金額別の受給件数

厚生労働省が公表している「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、年金生活者支援給付金が実際にいくら支給されているのか、平均月額を確認してみましょう。

2025年3月時点でのデータによると、平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金で4146円、障害年金生活者支援給付金で5727円、遺族年金生活者支援給付金で5228円となっています。

※2025年3月時点で認定されている方の平均給付金額です。

さらに、給付金額ごとの給付件数は以下のようになっています。

老齢年金生活者支援給付金の金額別件数

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老齢年金生活者支援給付金

・1000円未満:7万5101件

・1000円以上2000円未満:31万4450件

・2000円以上3000円未満:59万9166件

・3000円以上4000円未満:108万2177件

・4000円以上5000円未満:103万4357件

・5000円以上6000円未満:104万5423件

・6000円以上7000円未満:18万5291件

・7000円以上8000円未満:9万3265件

・8000円以上9000円未満:4万4796件

・9000円以上1万円未満:1万9891件

・1万円以上:1万524件

障害年金生活者支援給付金の金額別件数

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障害年金生活者支援給付金

・5000円以上6000円未満:149万3700件

・6000円以上7000円未満:68万3466件

遺族年金生活者支援給付金の金額別件数

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遺族年金生活者支援給付金

・1000円未満:ー

・1000円以上2000円未満:607件

・2000円以上3000円未満:1569件

・3000円以上4000円未満:ー

・4000円以上5000円未満:ー

・5000円以上:7万5531件

給付金を受け取るための手続きの流れ

それでは、実際に給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

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年金生活者支援給付金

「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。年金生活者支援給付金の支給対象と見込まれる方には、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。

多くの場合、送られてきた書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。

ただし、対象者の年金の受給状況に応じて、送付される書類の形式や手続きのタイミングが異なります。ここでは3つのケースに分けて、手続き方法を解説します。

ケース1:これから老齢基礎年金の受給を開始する方

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年金請求書の封筒

まだ年金を一度も受け取っていない方には、年金の受給が始まる約3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が緑色の封筒で届きます。

その際に、「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。

必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。ただし、この請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点にご注意ください。

ケース2:すでに年金を受給中の方

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年金生活者支援給付金請求書の封筒

すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって、新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。

そうした方々に向けて、毎年9月1日からうす緑色の封筒で「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

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令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

はがきに必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函すれば手続きは完了です。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得状況を確認するための所得状況届が送付されます。

ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方

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年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。

給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に、うすだいだい色の封筒で「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

書類が届いたら、ケース2と同様に必要事項を記入し、目隠しシールを貼って切手を貼り、ポストに投函してください。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得状況を確認するための所得状況届が送付されます。

最初の年は手続きが必要ですが、一度手続きをすれば、その後は支給要件を満たしている限り自動的に給付が継続されます。

もし所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルなどを利用した「電子申請」も可能になっています。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。

シニア世帯の収入源:公的年金のみで生活する世帯の割合は?

年金だけで生活している高齢者世帯は、どのくらいの割合なのでしょうか。

厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者世帯のうち、収入が公的年金・恩給のみという世帯は43.4%でした。

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高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成

・公的年金・恩給の割合が100%の世帯:43.4%

・公的年金・恩給の割合が80~100%未満の世帯:16.4%

・公的年金・恩給の割合が60~80%未満の世帯:15.2%

・公的年金・恩給の割合が40~60%未満の世帯:12.9%

・公的年金・恩給の割合が20~40%未満の世帯:8.2%

・公的年金・恩給の割合が20%未満の世帯:4.0%

このデータから、半数以上にあたる56.6%の高齢者世帯が、公的年金や恩給以外の収入源を持っていることがわかります。

公的年金だけで生活費のすべてをまかなうのは難しい可能性も視野に入れ、早めに老後の生活設計を立てておくことが大切といえるかもしれません。

まとめ

今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、その概要から対象となる方の条件、具体的な手続き方法までを詳しく見てきました。

この給付金は、年金収入が一定の基準を下回る方の生活を支えるための大切な制度です。

ご自身の状況が支給要件に当てはまるかどうか、一度確認してみてはいかがでしょうか。

手続きは、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から案内が届く仕組みになっているため、見逃さないようにすることが大切です。

老後の生活設計を考えるうえで、こうした公的な支援制度を知っていることは、経済的な安心感につながります。

もし案内が届いたら、忘れずに手続きを進めましょう。

この記事が、あなたのこれからの暮らしをより豊かにするための、ささやかな一助となれば幸いです。

参考資料

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

・日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況

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