【年金にプラスで受け取れる】「年金生活者支援給付金」ってなに?《支給対象者・2026年度の給付基準額》をわかりやすく紹介
年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きと流れとは?

【年金にプラスで受け取れる】「年金生活者支援給付金」ってなに?《支給対象者・2026年度の給付基準額》をわかりやすく紹介
2026年4月を迎え、桜の便りが聞かれる季節となりました。
新年度がスタートし、新たな生活に向けて準備を進めている方もいらっしゃるでしょう。
その一方で、依然として物価の上昇は続いており、年金収入だけでの暮らしに不安を感じる方も少なくないかもしれません。
そうした状況のなかで、少しでも生活の支えとなる公的な制度があれば、ぜひ活用したいところです。
本記事では、公的年金を受給している方の生活をサポートする「年金生活者支援給付金」に焦点を当て、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そして手続きはどのように進めればよいのかを詳しく解説します。
ご自身がこの制度の対象に該当するかどうかを確認し、よりゆとりのあるセカンドライフを送るための一助としてください。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
「年金生活者支援給付金」とはどのような制度?概要をわかりやすく解説

年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金とは、公的年金に加えて受け取れる給付金のことで、次の3つの種類に分けられます。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
この制度は「老齢」「障害」「遺族」の各基礎年金を受給している方で、公的年金などを含めた所得が一定の基準を下回る場合に、2カ月に1回支給されるものです。
年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を種類別に確認
この章では、多くの方が気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について、詳しく見ていきましょう。
障害・遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる方
はじめに「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の要件です。
これらは、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給していることに加え、前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。
ここで重要な点は、所得の計算において障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないということです。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられる点も覚えておくとよいでしょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる方

年金生活者支援給付金制度について
一方で、老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があり、対象者の範囲が少し異なります。
・65歳以上で老齢基礎年金を受給している
・同じ世帯にいる全員の市町村民税が非課税である
・前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
「老齢年金生活者支援給付金」では、ご本人の所得だけでなく世帯の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。
なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えたことで給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みがあります。
この対象となるのは、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。
年金生活者支援給付金はいくら受け取れる?具体的な給付額を紹介
年金生活者支援給付金の支給額は、毎年度見直しが行われます。
公的年金と同様に、前年の物価変動などを反映して改定される仕組みです。
それでは、今年度の給付額はいくらになるのでしょうか。
年金生活者支援給付金「2026年度の給付額」はいくら?

年金生活者支援給付金の支給金額
2026年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度から+3.2%の引き上げが決定しています。
この増額率は、6月に支給される「4月・5月分の給付金」から適用されるしくみです。
2026年度における各給付金の月額は、次のとおりです。
・老齢年金生活者支援給付金(月額):5620円(※基準額)
・障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
・遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金に関しては、上記の金額を基準として、保険料を納付した期間などに応じて個別の給付額が算出されます。
年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きと流れ
この章では「年金生活者支援給付金の請求手続き」についてご説明します。
すでに公的年金を受け取っている方の中で、新たにこの給付金の支給対象となった方へは、日本年金機構から請求手続きのご案内が送付されます。
手続きの流れ:すでに基礎年金を受給中の方

手続きの流れ:すでに基礎年金を受給中の方
・毎年9月の最初の営業日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
・2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も可能です。
・電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストへ投函します。
なお、支給要件に該当するかどうかの確認が取れない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送られてきます。
次に、これから年金を初めて請求するケースの流れを見ていきましょう。
手続きの流れ:これから老齢基礎年金を請求する方

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ
・65歳になる3カ月前に、年金の受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて届きます。
・必要事項を記入した上で、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
※障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方(年金と給付金を同時に請求する方)には、給付金の請求書は自動で送付されません。
年金の請求手続きとあわせて、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きをする必要があります。
給付金の支給日はいつ?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。
もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、2月に支給されるのは12月分と1月分の給付金です。
年金を受け取っているのと同じ口座に支給されますが、通帳上は、年金とは別に記載されます。
公的年金の受給額は人それぞれ、個人差が大きいのが実情
厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)で5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)では15万289円となっています。
ただし、実際に受け取る年金額には、個人差が非常に大きいという点に注意が必要です。
特に厚生年金においては、その差が顕著に現れます。

厚生年金保険(第1号) 男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数
「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」と考える方もいるかもしれませんが、実際には月額30万円以上を受け取る方がいる一方で、月額1万円に満たない方もおり、受給額は幅広い範囲に分布しています。
年金収入とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
まとめ
この記事では、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、対象となる方、支給額、申請方法などを詳しく見てきました。
この給付金は自動で支給が開始されるわけではなく、原則としてご自身での請求手続きが求められます。
日本年金機構から請求書が届いた場合は、忘れずに手続きを進めることが重要です。
また、ご自身が対象になるかもしれないと感じた際には、年金事務所などに問い合わせてみるのも一つの選択肢です。
利用できる制度を正しく理解し、適切に活用することで、将来の暮らしの安心感を高めてみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
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