【2026年4月】申請しないとゼロ円になる?「60歳以上・65歳以上」年金とは別にもらえる5つの公的給付とは?対象条件をチェック

2025年の法改正でどう変わる?社会保険の適用拡大について

申請しないと受け取れない公的給付とは?その仕組みを解説, 老齢年金に上乗せで受け取れる2つの制度, 1. 年金の家族手当「加給年金」, 「2026年度」加給年金の支給額は?, 2. 所得が一定以下の人が対象「老齢年金生活者支援給付金」, 働く60歳代が対象となる雇用保険の3つの給付金, 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」, 2. 60歳から65歳未満の賃金減少を補う「高年齢雇用継続給付」, 3. 65歳以上で失業した人が対象「高年齢求職者給付金」, 2025年の法改正でどう変わる?社会保険の適用拡大について, 短時間労働者の加入要件見直しと「106万円の壁」, 利用できる給付制度と法改正のポイント

【2026年4月】申請しないとゼロ円になる?「60歳以上・65歳以上」年金とは別にもらえる5つの公的給付とは?対象条件をチェック

2026年4月、新年度がスタートし新しい季節の到来を感じさせますね。

この時期は、働き方や家計について見直す良い機会でもあります。

特に、定年退職などを機にセカンドライフを歩み始める60歳以上の方々にとっては、公的な支援制度を正しく理解しておくことが大切です。

公的給付の中には、自分で申請しなければ受け取れないものが少なくありません。

この記事では、60歳以上の方を対象とした代表的な5つの給付金について、対象となる条件や受け取れる金額などをわかりやすく解説します。

ご自身が対象かどうかを確認する一助となれば幸いです。

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申請しないと受け取れない公的給付とは?その仕組みを解説

老齢年金や障害年金、遺族年金といった公的年金は、私たちの生活を支える重要なセーフティーネットとして機能しています。

しかし、これらの年金は支給要件を満たせば自動的に支給されるわけではありません。年金を受け取るには、ご自身で「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。

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年金請求書

国や自治体が提供する「手当」「給付金」「補助金」なども同様で、その多くは受け取るために申請手続きが必須です。

もし申請期限を過ぎてしまったり、必要な添付書類が不足していたりすると、本来なら受け取れるはずのお金が減額されたり、最悪の場合受け取れなくなったりする可能性も考えられます。

公的な支援制度を必要なときに確実に活用するためには、どのような支援が自分に関係するのかを把握し、手続きをきちんと行うことが重要です。

老齢年金に上乗せで受け取れる2つの制度

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の年金額に加えて受け取れる制度を2種類ご紹介します。

1. 年金の家族手当「加給年金」

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」に例えられる制度です。

老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額が加算されます。

加給年金《支給要件》

厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)

65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金が上乗せされます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。

「2026年度」加給年金の支給額は?

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加給年金の支給額について

2026年度の「加給年金」の年金額は次のとおりです。

・配偶者:24万3800円

・子ども(1人目・2人目):各24万3800円

・子ども(3人目以降):各8万1300円

老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて「配偶者の加給年金額」に、3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。

振替加算とは

加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たすと、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」がされる仕組みです。

2. 所得が一定以下の人が対象「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たさない場合に支給される給付金です。

この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

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年金生活者支援給付金制度について

・65歳以上で老齢基礎年金を受給している

・同一世帯の全員が市町村民税非課税である

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。

実際の給付額は、この基準額を基に保険料の納付状況などに応じて計算されます(下記の①と②の合計)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月

・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は月額5620円、年額にすると7万7440円の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。

働く60歳代が対象となる雇用保険の3つの給付金

働き続けるシニア世代にとって、就労に関連する給付金や手当は気になるポイントでしょう。

シニアの就労を後押しする制度は整備されつつありますが、国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。

また、若い頃と同じように就職活動や就労継続が順調に進むとは限りません。

ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。

※年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円

1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」

再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを促すための制度です。

失業してから再就職または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。

再就職手当【支給要件】

・対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ人

・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。

再就職手当【給付率】

・手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります。(1円未満の端数は切り捨て)

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再就職手当の額

なお、再就職手当を受け取った後、再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となることもあります。

2. 60歳から65歳未満の賃金減少を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付【支給要件】

・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者

・支給条件:賃金が60歳に到達した時点の75%未満の状態で就労を継続する場合

高年齢雇用継続給付【支給率】

・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

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【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点には注意が必要です。

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%

3. 65歳以上で失業した人が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に受け取ることができる給付金です。

高年齢求職者給付金【支給要件】

・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある人

・支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。

高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額

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高年齢求職者給付金の額

・支給額

65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。

2025年の法改正でどう変わる?社会保険の適用拡大について

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」では、パートタイマーなどで働く方の社会保険への加入対象を広げることが決定しました。

これは、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に向けた重要な一歩といえるでしょう。

短時間労働者の加入要件見直しと「106万円の壁」

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出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

2025年6月時点において、パートタイムなどの短時間労働者が社会保険に加入するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

・週の所定労働時間が20時間以上

・2カ月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない

所定内賃金が月額8万8000円以上(「106万円の壁」の根拠)

従業員数51人以上の企業に勤務

今回の法改正では、このうち「賃金要件の撤廃」と「企業規模要件の撤廃」が盛り込まれました。これにより、全国の最低賃金の動向を見ながら、3年以内に「106万円の壁」が廃止される見通しです。

さらに、社会保険の加入対象となる企業規模も、10年かけて段階的に拡大され、将来的には企業の規模に関わらず加入が求められるようになります。

利用できる給付制度と法改正のポイント

60歳以上の方が活用できる公的給付には、年金に上乗せされるタイプのものと、就労を続けることで受け取れる雇用保険関連の給付があります。

しかし、これらの給付の多くは申請をしなければ受け取ることができず、制度の存在を知らなければ機会を逃してしまいます。

特に加給年金や年金生活者支援給付金は、対象であっても見落としやすいので注意が必要です。

また、社会保険の適用拡大によって、今後は短時間労働者でも保険加入が必須となるケースが増加し、手取り額や将来の年金額に影響が出てきます。

4月は、ご自身の働き方や公的制度について見直す良い機会です。まずは、自分が対象となる給付がないかを確認し、必要な手続きを進めてみてはいかがでしょうか。

その上で、社会保険の変更点も考慮に入れながら、収入と働き方のバランスを再検討することが大切です。

早めに情報を確認し、行動することが将来の安心につながるでしょう。

※金額等は執筆時点の情報に基づいています。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号

・日本年金機構「か行 加給年金額」

・日本年金機構「加給年金額と振替加算」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」

・厚生労働省「再就職手当のご案内」

・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

・国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

・政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」

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