6月支給【2026年度の改定額】「老齢・障害・遺族」基礎年金はどう変わる? 年金生活者支援給付金も改定

2026年度の遺族基礎年金の改定額。「妻と子2人」世帯の受給額を解説

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6月支給【2026年度の改定額】「老齢・障害・遺族」基礎年金はどう変わる?年金生活者支援給付金も改定

4月も下旬を迎え、新緑が目に鮮やかな季節となりました。

先日、2025年度としては最後となる年金の支給があり、これからの家計管理について考えを巡らせた方も多いのではないでしょうか。

さて、次回の6月に支給される年金からは、2026年度の新しい年金額が適用されることになります。

今回の改定は、私たちの生活の基盤となる「老齢年金」はもちろん、「障害年金」や「遺族年金」といったすべての公的年金が対象です。

具体的にいくら増額されるのか、ご自身の受給額にどのような影響があるのか、気になるところでしょう。

そこでこの記事では、公表された最新の資料に基づき、2026年度の年金額改定の詳細、増額の内容、支給が始まる時期、そして確認すべき大切なポイントについて、一つひとつ丁寧に解説していきます。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

2026年度の年金額改定で老齢基礎年金はどう変わる?満額は月7万円台で1300円増額

老齢年金は、高齢期の生活を支える重要な制度です。

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令和8年4月分(6月15日(月曜)支払分)からの年金額

昭和31年4月2日以降に生まれた方(新規裁定者)の老齢基礎年金は、満額で月額7万608円となります。

これは前年度から1300円の増額です。

また、昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額改定の対象となります。

厚生労働省が公表している「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」のモデルケースでは、月額23万7279円と示されています。

老齢年金生活者支援給付金も改定。基準額は月5620円に

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年金生活者支援給付金の支給金額

あわせて、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額も、月額5620円に改定されました。

この給付金の対象となるのは、次の条件をすべて満たす方です。

・65歳以上で老齢基礎年金を受け取っていること

・同一世帯の全員が住民税非課税であること

・前年の公的年金などの収入額と、その他の所得額の合計が基準額以下であること

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老齢年金生活者支援給付金

所得が基準を少しだけ超えてしまう方のために、受給額の逆転現象が起きないよう「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。

2026年度の障害基礎年金の改定額。精神・内部障がいも対象

障害年金とは、病気やけがが原因で生活や仕事に制約が生じた場合に、現役世代の方々も含めて受給できる公的年金です。

この制度の対象は、手足などの外部障がいに限りません。

呼吸器疾患、心疾患、腎疾患といった内部障がいや、精神障がい、知的障がいも含まれます。

障害年金には更新が必要なケースもあり、その場合は一定期間ごとに診断書を提出し、再認定を受けることになります。

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障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

《2026年度の障害基礎年金》

(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)

・1級:年額105万9125円に、子の加算額が上乗せされます

・2級:年額84万7300円に、子の加算額が上乗せされます

昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同じく増額の対象です。

《子の加算額》

(生計を同一にする子がいる場合に加算)

・第1子・第2子:各24万3800円

・第3子以降:各8万1300円

障害年金生活者支援給付金の支給額について

障害基礎年金を受給している方で、所得などの要件を満たす場合には、障害年金生活者支援給付金を受け取れることがあります。

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障害年金生活者支援給付金

《2026年度の障害年金生活者支援給付金》

・障害等級1級の方:月額7025円

・障害等級2級の方:月額5620円

この給付金は、前年の所得が基準額以下であるなど、所定の支給要件を満たす障害基礎年金の受給者に支給されます。

受給者の年齢層を見ると、50歳代が中心となっています。

2026年度の遺族基礎年金の改定額。「妻と子2人」世帯の受給額を解説

遺族年金は、一家の生計を担っていた方が亡くなった際に、残されたご家族の生活を保障するための制度です。

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遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

《2026年度の遺族基礎年金》

(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)

・子のいる配偶者が受給する場合

年額84万7300円 + 子の加算額

・子が受給する場合

年額84万7300円 + 2人目以降の子の加算額

(子の加算額)

・第1子・第2子:各24万3800円

・第3子以降:各8万1300円

配偶者がいないケースなどでは、子が直接この年金を受給します。

その場合、年金の総額を子の人数で割った金額が、それぞれの子の受給額となります。

遺族厚生年金の額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金における報酬比例部分の4分の3です。

妻と子2人の世帯では、生計を共にする配偶者へ優先的に支給されるため、その期間は子への支給が停止されます。

しかし、これは世帯としての受給権が消滅するわけではありません。

遺族年金生活者支援給付金の概要

遺族年金生活者支援給付金についても、2026年度の給付額が改定されています。

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遺族年金生活者支援給付金

《2026年度の遺族年金生活者支援給付金》

・給付額:月額5620円

この給付金は、前年の所得が基準を下回るなど、支給要件を満たす遺族基礎年金の受給者が対象です。

もし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の人数で均等に分けた金額が、それぞれに支払われることになります。

2026年度の改定額は6月支給分から。通知書で自身の金額を確認しよう

今回は、2026年度における公的年金の改定内容について解説しました。

老齢基礎年金が月額1300円増額されるほか、障害年金や遺族年金についても同様に見直しが実施されます。

あわせて、年金生活者支援給付金も引き上げとなり、対象となる方への支援が手厚くなります。

2026年度の年金額改定で老齢基礎年金はどう変わる?満額は月7万円台で1300円増額, 老齢年金生活者支援給付金も改定。基準額は月5620円に, 2026年度の障害基礎年金の改定額。精神・内部障がいも対象, 障害年金生活者支援給付金の支給額について, 2026年度の遺族基礎年金の改定額。「妻と子2人」世帯の受給額を解説, 遺族年金生活者支援給付金の概要, 2026年度の改定額は6月支給分から。通知書で自身の金額を確認しよう

「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)

改定後の新しい年金額は、6月に支給される分から反映されます。

そのため、日本年金機構から送付される通知書をしっかりと確認することが大切です。

ご自身の受給額がいくらになるのか、書類で正確に把握しておきましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

・厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

・日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

・日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

・日本年金機構「「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)」

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