【シニア向け給付金】役所は教えてくれない?60・65歳以上が対象「年金以外の公的給付」5選

低めの年金、年の差夫婦、再就職による賃金低下や失業時など、あなたの状況で対象になるお金を整理

【老齢年金】申請が必要な上乗せ制度2選!シニアの生活を支える給付金を解説, 加給年金とは?年金の家族手当ともいわれる制度, 老齢年金生活者支援給付金とは?所得が一定基準以下の方が対象, 【働くシニア向け】雇用保険から受け取れる就労・失業関連の給付金3選, 65歳未満の方が対象「再就職手当」, 60歳から65歳未満の方が対象「高年齢雇用継続給付」, 65歳以上の方が対象「高年齢求職者給付金」, まとめ:公的支援は申請が必須!制度を理解して老後の経済的負担に備えよう

【シニア向け給付金】役所は教えてくれない!?60・65歳以上が対象「年金以外の公的給付」5選

老齢年金・障害年金・遺族年金などの公的年金は、生活を支える重要なセーフティーネットとして機能します。

しかし、これらの年金は受給要件を満たしても自動的に支給されるわけではありません。年金を受給するには、ご自身で「年金請求書」を提出し、所定の手続きを行うことが不可欠です。

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出所:日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号

国や自治体が提供する「手当」「給付金」「補助金」といった支援の多くも、同様に申請手続きが求められます。

定められた申請期限や必要書類のルールを守らないと、本来受け取れるはずの給付が減額されたり、最悪の場合受け取れなくなったりする可能性も考えられます。

公的な支援制度を確実に活用するためには、ご自身が対象となる制度を正しく理解し、手続きをきちんと行うことが重要です。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

【老齢年金】申請が必要な上乗せ制度2選!シニアの生活を支える給付金を解説

老齢年金を受給しているシニアの方が、特定の要件を満たすことで、通常の年金に加えて受け取れる上乗せ給付を2種類ご紹介します。

加給年金とは?年金の家族手当ともいわれる制度

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金の受給者が、一定の要件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算されます。

加給年金の支給要件

厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)

65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定や退職改定(または70歳到達)のタイミング

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども、または1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算の対象となります。

ただし、対象の配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、あるいは障害年金などを受給している際には、配偶者加給年金額は支給停止となる点に注意が必要です。

2026年度における加給年金の金額

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加給年金の加給年金額

2026年度の「加給年金」の年金額(年額)は、以下の通りです。

・配偶者:24万3800円

・1人目・2人目の子:各24万3800円

・3人目以降の子:各8万1300円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

振替加算とは

加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受給する際に、特定の要件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

老齢年金生活者支援給付金とは?所得が一定基準以下の方が対象

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たす場合に支給される制度です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

この記事では「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

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出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること

・同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること

・前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。

実際の給付金額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて計算されます(以下の①と②の合計)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

・①保険料を納付した期間に基づく月額 = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月

・②保険料が免除された期間に基づく月額 = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

なお、保険料免除期間に掛け合わせる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴い変動します。

【働くシニア向け】雇用保険から受け取れる就労・失業関連の給付金3選

次に、働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当について見ていきましょう。

シニアの就労支援制度は整備が進んでいますが、国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、若い頃と同じように就職活動や仕事の継続が順調に進むとは限りません。

ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類解説します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円

65歳未満の方が対象「再就職手当」

再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

・対象者:雇用保険の受給資格があり、基本手当を受けられる方

・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合に支給されます。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っており、その他の一定要件を満たす必要があります。

再就職手当の給付率

・支給額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります。(1円未満は切り捨て)

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再就職手当の額

さらに、再就職手当を受給し、新しい職場で6カ月以上雇用されたものの、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となる可能性があります。

60歳から65歳未満の方が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に受け取れる給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給要件

・対象者:雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者

・支給条件:60歳到達時点の賃金と比較して、75%未満に低下した状態で就労を継続している場合

高年齢雇用継続給付の支給率

・支給額:最高で各月の賃金の10%(※)に相当する額が支給されます。

※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%

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【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職老齢年金制度による支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から支給停止されるため注意が必要です。

※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%

65歳以上の方が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金とは、65歳以上の方が失業した場合に受け取れる一時金のことです。

高年齢求職者給付金の支給要件

・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方

・支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。

高年齢求職者給付金の給付金額

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高年齢求職者給付金の額

・支給額は被保険者であった期間に応じて決まります。

65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が4週間に1度、失業認定を経て支給されるのとは異なり、高年齢求職者給付金は一括で支給されるのが特徴です。

まとめ:公的支援は申請が必須!制度を理解して老後の経済的負担に備えよう

公的な支援制度は、生活を守るための重要なセーフティーネットですが、その多くは「自ら申請しなければ受け取れない」という原則があります。

近年は物価の上昇で生活費が増える一方、医療や介護の自己負担割合も見直されるなど、シニア世代の経済環境は変化し続けています。

「親の世代と同じはず」という思い込みは危険かもしれません。いざご自身が介護や医療を必要とするとき、想定外の出費に直面する可能性があります。

そのため、ご自身が利用できる制度を正しく理解し、期限内にきちんと申請することが、何よりの生活防衛策といえるでしょう。受け取れるはずのお金を見逃さないよう、ご自身の状況を改めて確認してみてはいかがでしょうか。

活用できる制度は最大限に利用し、経済的な不安を軽減して、これからの生活に備えることが大切です。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号

・日本年金機構「か行 加給年金額」

・日本年金機構「加給年金額と振替加算」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」

・厚生労働省「再就職手当のご案内」

・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

・国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」1 主な年齢の平均余命

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