【後期高齢者医療制度】75歳以上でも医療費負担が「3割」になる所得はいくら?
年金だけで医療費が2割・3割になるケースとは?

【後期高齢者医療制度】75歳以上でも医療費負担が「3割」になる所得はいくら?
新緑が目に鮮やかになり、間もなくゴールデンウィークを迎える時期となりました。 気候は穏やかになってきましたが、季節の変わり目や行楽などの疲れも出やすく、体調管理が難しい時期でもあります。
日々の健康管理に気を配るなかで、医療費の負担が気になるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
日本の公的医療保険制度は、75歳の誕生日を迎えたときに「後期高齢者医療制度」に移行する仕組みです。
現役世代に比べて医療費の自己負担が小さくなる制度ですが、所得によっては現役世代並みの自己負担となります。
所得がどれくらいあると現役並みの医療費負担になるのでしょうか。
本記事では、後期高齢者医療制度の基本的な特徴や自己負担割合を決める所得について解説します。
年金収入だけで医療費負担が2割・3割となるケースも紹介していくので、ぜひ本記事を参考に高齢期の医療費について理解を深めましょう。
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後期高齢者医療制度とは

「後期高齢者医療制度」とは
後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方が加入する公的医療保険制度です。
75歳の誕生日を迎えた時点で、それまで加入していた国民健康保険や勤務先の健康保険から、自動的に後期高齢者医療制度に切り替わります。
後期高齢者医療制度の保険料は個人単位で支払わなければなりません。
「扶養」という概念がないため、それまでは配偶者の扶養に入っていた方も後期高齢者医療制度では自分で保険料を納めることになります。
所得に応じて医療費負担が変わる

後期高齢者医療制度の窓口負担割合
後期高齢者医療制度は、被保険者本人の所得水準によって医療費の窓口負担割合が1割・2割・3割のいずれかになります。
以前は1割(一般所得者)と3割(現役並み所得者)で分けられていましたが、2022年10月1日から以下の基準に変更されています。
・一般所得者:1割
・一定以上所得のある方:2割
・現役並み所得者:3割
もし医療費全体が1万円だった場合、一般所得者は1000円、一定以上所得のある方は2000円、現役並み所得者は3000円を窓口で支払うことになります。
所得が多いほど医療費の負担が重くなる仕組みになっていることを頭に入れておきましょう。
後期高齢者医療制度の窓口負担を決める所得はいくら?

窓口負担の所得基準
繰り返しになりますが、後期高齢者医療制度では被保険者の所得に応じて医療費の窓口負担割合が異なります。
ここでは、窓口負担割合を決める所得の基準をご紹介します。
3割負担になる所得
3割負担になるのは「現役並み所得者」に該当するケースです。
判定基準は「課税所得145万円以上」で、単身世帯の場合は年収約383万円以上、複数人の世帯の場合は年収約520万円以上が目安となります。
2割負担になる所得
2割負担になるのは「一定以上の所得がある方」に該当するケースです。
判定基準は「課税所得28万円以上」かつ、同じ世帯の被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当することです。
・1人の場合:200万円以上
・2人以上の場合:320万円以上
1割負担になる所得
1割負担になるのは「一般の所得者」に該当するケースです。
上記の2割・3割の判定基準を満たさない(課税所得が28万円未満)場合、医療費の窓口負担は1割になります。
年金収入だけで2割・3割負担になるケースとは?

厚生年金保険の階級別受給者数
それでは、年金収入だけで窓口負担が2割・3割になる人はどれくらいいるのでしょうか?
ここでは、厚生労働省年金局の「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、2割・3割負担となる年金を得ている人の割合を見ていきます。
年金収入だけで3割負担になるケース
単身世帯の場合、3割負担となる収入の目安額が「年収約383万円(月収約32万円)以上」です。
厚生労働省年金局の「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金を月額で30万円以上を受け取っている人は1万9283人です。
厚生年金保険(第1号)の受給総数が1608万5696人であるため、30万円以上の年金を受け取っている人の割合は約0.12%となります。
厚生年金保険(第1号)の受給者全体のなかで約0.12%であり、ほかに国民年金のみの受給者も存在します。
公的年金(国民年金+厚生年金)だけで月額32万円を受け取れる人は極めて稀であり、公的年金のみで3割負担の基準を満たす人はごくわずかと言えます。
年金収入だけで2割負担になるケースとは
単身世帯で2割負担となる収入の目安額が「年収約200万円(月収約17万円)以上」です。
「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金月額17万円〜30万円を受け取っている人は602万9844人です。
厚生年金保険(第1号)の受給総数から割合を算出すると、約37.4%となります。
厚生年金の平均受給額は月額約15万289円です。
平均より少し多めに年金を受け取っている元会社員の方であれば、年金収入だけでも2割負担になる可能性は十分に考えられます。
また、夫婦2人世帯の場合は「年金収入の合計が320万円以上」が基準となるため、夫婦ともに厚生年金を受け取っている場合などは2割負担に該当しやすくなります。
高齢期の医療費負担を考慮した上で、資金計画を立てておくことが大切です。
※2割負担の「配慮措置」は終了しています: 2022年10月に2割負担が導入された際、急激な負担増を防ぐために「1か月の外来医療の窓口負担増加額を3000円までに抑える」という特例(配慮措置)が設けられていました。しかし、この特例は2025年(令和7年)9月末をもってすでに終了しています。これから新たに75歳を迎えて2割負担に該当する方は、初めから通常の上限額が適用される点に注意が必要です。
高齢期の医療費を踏まえて資金計画を立てましょう
75歳以上で加入する後期高齢者医療制度は、一般の所得者であれば医療費の負担が1割となります。
しかし所得によっては2割・3割となる可能性があり、必ずしも1割が適用されるわけではありません。
所得に応じた医療費負担の割合をしっかりと理解しておくことが大切です。
また、年金収入だけで3割負担になるケースは多くありませんが、年金以外にも収入源がある場合は3割負担になる可能性も十分にあります。
「いつまで働く予定でいるのか」「どの程度の所得を得る見通しなのか」などを踏まえ、老後に向けた資金計画を立てましょう。
参考資料
・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担はどれくらい?」
・厚生労働省年金局「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」
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