【6月15日支給分から】老齢基礎年金は月1300円増額へ!「老齢・遺族・障害」3つの年金改定とリアルな支給額
モデル年金額は夫婦で月額約23.7万円。老齢年金生活者支援給付金も改定へ!基準額は月5620円に

【6月15日支給分から】老齢基礎年金は月1300円増額へ!「老齢・遺族・障害」3つの年金改定とリアルな支給額
2026年度の公的年金額について、老齢・遺族・障害の各年金で改定が行われます。この見直しは2026年4月分から適用されますが、実際に改定額が反映された年金が支給されるのは6月15日の定例支給からです。
今回の年金額改定は、老齢年金を受け取っている方はもちろん、遺族年金や障害年金の受給者にも影響があります。ご自身がどの年金の対象者であるかを確認し、改定後の支給額を把握しておくことが大切です。
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【2026年度】老齢基礎年金は月1300円増額!夫婦2人分の標準的な年金額は?
老齢年金は、高齢期の生活を経済的に支える重要な制度です。

令和8年4月分(6月15日(月曜)支払分)からの年金額
2026年度の改定により、老齢基礎年金の満額(昭和31年4月2日以降生まれの新規裁定者)は、前年度から1300円増額され、月額7万608円となります。この増額改定は、昭和31年4月1日以前に生まれた方も対象です。また、厚生労働省が公表している「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」のモデルケースでは、月額23万7279円と示されています。
老齢年金生活者支援給付金も改定!基準額は月5620円に

年金生活者支援給付金の支給金額
老齢年金とあわせて、年金生活者支援給付金の給付基準額も月額5620円に見直されました。
この給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・65歳以上で老齢基礎年金を受給中であること
・同じ世帯の全員が住民税非課税であること
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定の基準以下であること

老齢年金生活者支援給付金
また、所得が基準を少しだけ超えてしまう方のために、収入の逆転現象が起きないよう配慮された「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みもあります。
障害基礎年金とは?内部障がい・精神障がいも対象で現役世代も支える制度
障害年金は、病気やけがが原因で生活や仕事に制約が生じた際に、現役で働く世代の方々も含めて受給できる公的年金制度です。
この制度の対象となるのは、手足の障がいといった外部障がいに限りません。呼吸器疾患、心疾患、腎疾患といった内部障がい、さらには精神障がいや知的障がいも含まれます。なお、障害年金は有期認定となるケースがあり、その場合は定期的に診断書を提出して再認定を受ける必要があります。

障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)
2026年度の障害基礎年金の改定額
2026年度の障害基礎年金額(昭和31年4月2日以降生まれの方)は以下の通りです。
・1級:年額105万9125円 + 子の加算額
・2級:年額84万7300円 + 子の加算額
なお、昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額の対象となります。
障害基礎年金における「子の加算額」とは
受給権者によって生計を維持されている子がいる場合、年金額に加算が行われます。
・第1子・第2子:各24万3800円
・第3子以降:各8万1300円
障害年金生活者支援給付金の支給額について
障害基礎年金を受給している方で、所得が一定の基準を満たす場合には、障害年金生活者支援給付金が支給されることがあります。

障害年金生活者支援給付金
2026年度の障害年金生活者支援給付金の金額
2026年度の障害年金生活者支援給付金の支給額は以下の通りです。
・障害等級1級:月額7025円
・障害等級2級:月額5620円
この給付金は、前年の所得などの支給要件を満たす障害基礎年金の受給者に支給されます。受給者の年齢層を見ると、50歳代が中心となっています。
遺族基礎年金の改定ポイントは?のこされた家族の生活を支える年金
遺族年金は、一家の生計を担っていた方が亡くなった場合に、のこされたご家族の生活を保障することを目的とした年金制度です。

遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)
2026年度の遺族基礎年金の改定額
2026年度の遺族基礎年金額(昭和31年4月2日以降生まれの方)は、受給者によって計算方法が異なります。
・子のある配偶者が受給する場合
年額84万7300円 + 子の加算額
・子が受給する場合
年額84万7300円 + 2人目以降の子の加算額
子の加算額は以下の通りです。
・第1子・第2子:各24万3800円
・第3子以降:各8万1300円
配偶者がいない等の事情がある場合は、子が直接遺族基礎年金を受給します。その際の1人あたりの受給額は、年金の総額を子の人数で割って算出します。
なお、遺族厚生年金は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が支給されます。例えば妻と子2人が遺族の場合、生計を共にしている配偶者が優先的に受給するため、その期間は子への支給が停止されます。ただし、これは世帯としての受給権が失われるわけではありません。
遺族年金生活者支援給付金について
遺族基礎年金とあわせて、遺族年金生活者支援給付金の支給額も2026年度に見直しが行われました。

遺族年金生活者支援給付金
2026年度の遺族年金生活者支援給付金の金額
2026年度の遺族年金生活者支援給付金の支給額は以下の通りです。
・月額5620円
この給付金は、前年の所得が基準を満たす遺族基礎年金の受給者が対象です。もし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の人数で按分した金額がそれぞれに支給されます。
年金の改定額はいつから反映?6月に届く「年金額改定通知書」の確認を
2026年度の年金額改定は、老齢・障害・遺族といった各種年金の受給者にとって重要な見直しとなります。改定は4月分から適用されますが、実際に支給額の変更を確認できるのは6月の支給分からです。

「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)
日本年金機構から送付される「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一体となったはがきで、改定後の具体的な金額を確認できます。通知書が届いたら、内容をしっかり確認することをおすすめします。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
・日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
・日本年金機構「「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)」
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