【申請しないとゼロ円】6月15日支給分から増額改定。恒久的な支援制度「年金生活者支援給付金」はいくら年金に上乗せされる?
- 2026年度の年金生活者支援給付金、支給額はいくらになる?
- 【2026年度版】年金生活者支援給付金の月額を解説
- 年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件とは
- 老齢年金生活者支援給付金の対象となる要件
- 障害年金生活者支援給付金の対象となる要件
- 遺族年金生活者支援給付金の対象となる要件
- 年金生活者支援給付金は申請が必須!手続きの方法を解説
- ケース1:65歳になり老齢基礎年金を新たに請求する場合
- ケース2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合
- 年金生活者支援給付金はいつ支給される?
- 年金の受給額には個人差が大きい?平均額データで確認
- 厚生年金の平均受給月額
- 国民年金の平均受給月額
- 参考:高齢者世帯の平均的な所得と収入の内訳
- 高齢者世帯の平均所得はいくら?
- 見逃し注意!申請しないと受け取れない給付金の確認ポイント
2026年度の年金生活者支援給付金、前年度から+3.2%の引き上げ。支給要件・申請方法は?

【申請しないとゼロ円】6月15日支給分から増額改定。恒久的な支援制度「年金生活者支援給付金」はいくら年金に上乗せされる?
4月も下旬に差し掛かり、新生活の慌ただしさが少し落ち着いてくる頃かもしれません。
このような時期は、家計や将来のお金について、改めてじっくり考える良い機会になります。
特に、公的年金を主な収入源としている方々にとっては、昨今の物価上昇が家計に与える影響は小さくなく、「今の収入で十分だろうか」と感じる場面もあるのではないでしょうか。
そうした中で、少しでも収入を補うことのできる制度の存在は、見逃せない重要なポイントです。
その一つが、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」です。
ただし、この制度は対象者であっても自動的に支給されるわけではなく、原則としてご自身での申請が必要となります。
そのため、「対象だったにもかかわらず、受け取れていなかった」というケースも考えられます。
2026年度は制度が見直され、給付額が増額されることが決まっており、6月15日の支給分から新しい金額が反映されます。
この記事では、給付額の目安や対象となる条件、具体的な申請方法までを整理し、受給漏れを防ぐためのポイントを確認していきます。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
2026年度の年金生活者支援給付金、支給額はいくらになる?
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金などの収入や所得が一定の基準額を下回る場合に支給される制度です。
この給付金は老齢・障害・遺族年金のそれぞれに設定されており、2カ月に1回、年金に加算される形で受け取れます。
また、支給額は公的年金と同じく、毎年度見直しが行われます。
【2026年度版】年金生活者支援給付金の月額を解説

年金生活者支援給付金の支給金額
2026年度における「年金生活者支援給付金」の支給額は、前年度から+3.2%の引き上げが決まりました。
この増額は、6月に支給される4月・5月分の給付金から反映されます。
各給付金の2026年度における月額は、以下の通りです。
・老齢年金生活者支援給付金(月額):5620円(※基準額)
・障害年金生活者支援給付金(月額):1級 7025円・2級 5620円
・遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金に関しては、上記の金額はあくまで基準額です。
実際の支給額は、保険料を納めた期間などに応じて個別に計算されることになります。
年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件とは
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があり、それぞれに支給されるための要件が設けられています。
一つずつ内容を整理していきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象となる要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。
・65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得を合わせた額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額をわずかに超える方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方です。

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
障害年金生活者支援給付金の対象となる要件
・障害基礎年金を受給していること
・前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などによって上限額は変わります)
※ 障害年金等の非課税収入は所得に含みません。

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
遺族年金生活者支援給付金の対象となる要件
・遺族基礎年金を受給していること
・前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などによって上限額は変わります)
※ 遺族年金等の非課税収入は所得に含みません。

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
どの種類の給付金においても、前年の所得が支給されるかどうかの判断基準の一つになっています。
重要な点として、年金生活者支援給付金は支給要件を満たしていても自動的に受け取れるわけではありません。
給付金を受け取るには、ご自身で「請求手続き」を行う必要があります。
年金生活者支援給付金は申請が必須!手続きの方法を解説
年金生活者支援給付金の対象者には、日本年金機構から請求書が郵送されます。
これは支給のお知らせも兼ねています。
請求書が送られてくるタイミングや書類の形式は、年金の受給状況によって変わります。
ここでは、多くの方に当てはまる2つのケースについて見ていきます。
ケース1:65歳になり老齢基礎年金を新たに請求する場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
・65歳になる3カ月前に、年金の受け取りに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に送られてきます。
・必要事項を記入した上で、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
ケース2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・毎年9月の最初の営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順番に郵送されます。
・2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
・電子申請をしない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って郵送します。
また、支給要件を満たすか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
年金生活者支援給付金はいつ支給される?
年金生活者支援給付金は、年に6回、偶数月の15日に支給されます。
もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の営業日に支給日が早まります。
年金を受け取っている口座と同じ口座に、年金とは別々に支給されます。
そのため、通帳にはそれぞれ別の項目として記録されます。
それぞれの支給月には、原則としてその前の2カ月分の給付金が支払われる仕組みです。
例えば、10月の支給日には、8月分と9月分の給付金がまとめて支払われます。
年金の受給額には個人差が大きい?平均額データで確認
ここでは、現在のシニア世代が受け取っている年金の状況についても見ていきましょう。
厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」のデータから、60歳以上の受給権者全体における男女差や個人差に注目します。
厚生年金の平均受給月額

厚生年金の平均年金月額
〈全体〉平均年金月額:15万289円
・〈男性〉平均年金月額:16万9967円
・〈女性〉平均年金月額:11万1413円
国民年金の平均受給月額

国民年金の平均年金月額
〈全体〉平均年金月額:5万9310円
・〈男性〉平均年金月額:6万1595円
・〈女性〉平均年金月額:5万7582円
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金(国民年金部分を含む)の平均月額は、男性が16万9967円、女性が11万1413円で、約6万円の差が見られます。
この男女差が生まれる主な理由は、厚生年金の計算の仕組みにあります。
厚生年金の額は現役時代の給与や加入期間によって決まるため、一般的に勤続年数が長く生涯賃金も高い傾向にある男性の受給額が多くなりがちです。
それに対して、国民年金は加入した月数で受給額が決まるため、男女間での大きな金額差は生じにくくなっています。
厚生年金の受給額が月2万円未満の人から30万円を超える人までと非常に幅広いことからも、個人の働き方や加入期間がいかに年金額へ影響するかがわかります。
参考:高齢者世帯の平均的な所得と収入の内訳
厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を基に、高齢者世帯(※)の1世帯あたりの平均所得金額を確認します。

出所:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯
高齢者世帯の平均所得はいくら?
(カッコ内は総所得に占める割合)
総所得:314万8000円(100.0%)
【内訳】
・稼働所得:79万7000円(25.3%)
・公的年金・恩給:200万円(63.5%)
・財産所得:14万4000円(4.6%)
・公的年金・恩給以外の社会保障給付金:1万8000円(0.6%)
・仕送り・企業年金・個人年金などその他の所得:18万9000円(6.0%)
厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者世帯の平均総所得は年間で314万8000円であり、月額にするとおよそ26万円となります。
その主な内訳を見ると、所得の約3分の2を占めるのが月額約16万6000円の「公的年金」で、次いで約2割を占めるのが月額約5万5000円の「雇用者所得」です。
この所得の内訳から、高齢者世帯の多くが公的年金を生活の基盤としつつ、仕事で得られる収入で家計を補っている状況が読み取れます。
※雇用者所得:世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額で、税金や社会保険料を含む
見逃し注意!申請しないと受け取れない給付金の確認ポイント
年金生活者支援給付金は、年金収入が一定基準額に満たない方々の家計を支える大切な制度です。
しかし、最も注意すべき点は「対象者であっても、申請しなければ支給されない」ということです。
特に、最近年金の受給を開始した方や、前年と比べて収入状況に変化があった方は、新たに対象となる可能性があります。
2026年度は給付額の改定があり、6月の支給分から増額されることになっています。
このような制度が変わるタイミングは、ご自身の受給資格を再確認する良い機会といえます。
「自分は対象になるのだろうか」「申請手続きは完了しているか」といった点を確認することで、受給漏れを防ぐことにつながります。
早めに確認と手続きを行い、この制度を有効に活用してみてはいかがでしょうか。
※金額等は執筆時点の情報に基づいています。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明
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