申請が必要な【60歳・65歳以上が対象の公的給付】条件を満たすと、老齢年金に加算される上乗せ給付・雇用保険の給付金制度を解説

再就職手当・高年齢雇用継続給付・高年齢求職者給付金など、対象となるか確認しておこう

【申請が必要】働き続けるシニア世代を支援する雇用保険の給付金制度3つ, 1. 65歳未満の方が対象「再就職手当」, 2. 60歳代前半の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」, 3. 65歳以上で失業したときに受け取れる「高年齢求職者給付金」, 条件を満たすと老齢年金に加算される2種類の上乗せ給付, 1. 所得が一定基準以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」, 2. 年下の配偶者や子がいる場合に加算される「加給年金」

申請が必要な【60歳・65歳以上が対象の公的給付】条件を満たすと、老齢年金に加算される上乗せ給付・雇用保険の給付金制度を解説

大型連休を迎え、行楽地がにぎわう季節となりました。

過ごしやすい気候の中、今後のライフプランについて考える方もいらっしゃるかもしれません。

長寿化が進む現代において、シニア世代の「仕事」と「年金」は、生活を支える重要な柱です。

内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によれば、65歳から69歳の男性の6割以上、女性の4割以上が働いており、70歳代前半でも就労を続ける方は少なくありません。

シニア世代全体の就業率は、年々上昇傾向にあります。

一方で、60歳を過ぎると現役時代よりも給与が減少するケースも多く見られます。

4月に新年度が始まり、年金額も改定されましたが、「年金や給与だけでは、これからの生活に少し不安がある」と感じる方もいるのではないでしょうか。

そのようなときに活用したいのが、「自分から申請しないと受け取れないお金」の存在です。

この記事では、働き続けるシニア世代を支援する「雇用保険関連の給付金」と、公的年金に上乗せできる給付制度について、わかりやすく解説します。

受け取り忘れを防ぎ、老後の資金計画をより確かなものにするための一助となれば幸いです。

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【申請が必要】働き続けるシニア世代を支援する雇用保険の給付金制度3つ

働く意欲のあるシニア世代を対象とした「雇用保険関連」の給付金制度を3つご紹介します。

1. 65歳未満の方が対象「再就職手当」

再就職手当とは、失業後の早い段階での再就職を支援するための制度です。

失業してから再就職や事業開始までの期間が短いほど、受け取れる手当の額が多くなる仕組みになっています。

再就職手当を受け取るための条件

・対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持っている方

・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合が対象です。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当はいくらもらえる?給付率について

・手当の額:就職などの前日までに失業認定を受けた後の、基本手当の支給残日数に応じて給付率が変わります(1円未満の端数は切り捨て)。

再就職手当の具体的な計算方法

【申請が必要】働き続けるシニア世代を支援する雇用保険の給付金制度3つ, 1. 65歳未満の方が対象「再就職手当」, 2. 60歳代前半の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」, 3. 65歳以上で失業したときに受け取れる「高年齢求職者給付金」, 条件を満たすと老齢年金に加算される2種類の上乗せ給付, 1. 所得が一定基準以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」, 2. 年下の配偶者や子がいる場合に加算される「加給年金」

ちなみに、再就職手当を受給し、再就職先で6カ月以上雇用された方が対象です。

その上で、再就職後の6カ月間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」を受け取れる可能性があります。

2. 60歳代前半の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を継続する方を対象とした給付金制度です。

60歳時点と比較して賃金が一定の割合まで低下した場合に支給される仕組みです。

高年齢雇用継続給付の支給対象となる要件

・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者

・支給条件:60歳に到達した時点の賃金と比較して75%未満に低下した状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率

・支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。

※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%となります。

【2025年4月1日以降】高年齢雇用継続給付の支給率早見表

【申請が必要】働き続けるシニア世代を支援する雇用保険の給付金制度3つ, 1. 65歳未満の方が対象「再就職手当」, 2. 60歳代前半の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」, 3. 65歳以上で失業したときに受け取れる「高年齢求職者給付金」, 条件を満たすと老齢年金に加算される2種類の上乗せ給付, 1. 所得が一定基準以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」, 2. 年下の配偶者や子がいる場合に加算される「加給年金」

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給するケースでは注意が必要です。

在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となることを覚えておきましょう。

※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%です。

3. 65歳以上で失業したときに受け取れる「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として受け取れる給付金です。

高年齢求職者給付金を受け取るための条件とは?

・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方

・支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。

高年齢求職者給付金の給付額

【申請が必要】働き続けるシニア世代を支援する雇用保険の給付金制度3つ, 1. 65歳未満の方が対象「再就職手当」, 2. 60歳代前半の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」, 3. 65歳以上で失業したときに受け取れる「高年齢求職者給付金」, 条件を満たすと老齢年金に加算される2種類の上乗せ給付, 1. 所得が一定基準以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」, 2. 年下の配偶者や子がいる場合に加算される「加給年金」

出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

・支給額

65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は、4週間に1度失業認定を受けてから支給されます。

それに対して、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという点が大きな特徴です。

条件を満たすと老齢年金に加算される2種類の上乗せ給付

シニア世代の生活と密接に関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。

ここではその中から、老齢年金を受給している方が特定の要件を満たした際に、年金額が上乗せされる2つの給付制度について解説します。

1. 所得が一定基準以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を満たす方が受け取れる給付金です。

この制度は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。

今回は、特にシニア世代の生活に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

【申請が必要】働き続けるシニア世代を支援する雇用保険の給付金制度3つ, 1. 65歳未満の方が対象「再就職手当」, 2. 60歳代前半の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」, 3. 65歳以上で失業したときに受け取れる「高年齢求職者給付金」, 条件を満たすと老齢年金に加算される2種類の上乗せ給付, 1. 所得が一定基準以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」, 2. 年下の配偶者や子がいる場合に加算される「加給年金」

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること。

・同じ世帯の全員が、市町村民税非課税であること。

・前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)。

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。

※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、および昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額と計算方法

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。

ただし、これはあくまで基準額です。

実際の支給額は、この基準額をもとに保険料の納付済み期間などに応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。

①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月

②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

2. 年下の配偶者や子がいる場合に加算される「加給年金」

「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。

加給年金が支給されるための条件

厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)

65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定、退職改定(または70歳到達)のタイミング

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年~19年ある場合も含まれます。

上記のそれぞれの時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金が上乗せされます。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給停止となります。

加給年金の支給額はいくら?

【申請が必要】働き続けるシニア世代を支援する雇用保険の給付金制度3つ, 1. 65歳未満の方が対象「再就職手当」, 2. 60歳代前半の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」, 3. 65歳以上で失業したときに受け取れる「高年齢求職者給付金」, 条件を満たすと老齢年金に加算される2種類の上乗せ給付, 1. 所得が一定基準以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」, 2. 年下の配偶者や子がいる場合に加算される「加給年金」

加給年金の加給年金額

2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

・配偶者:24万3800円

・1人目・2人目のお子さん:各24万3800円

・3人目以降のお子さん:各8万1300円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。

加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、この加算は終了します。

ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

まとめ

この記事では、老齢年金に加えて受け取れる可能性がある給付金について解説しました。

いずれの制度も、申請手続きをしないと受け取ることができません。

対象となる方は、忘れずに申請することをおすすめします。

老後にゆとりのある生活を送るためには、国から支給される年金や給付金だけでは十分とはいえないかもしれません。

さらに、物価の上昇に加えて医療費も年々増加傾向にあるため、家計が圧迫される可能性も考えられます。

老後資金の準備においては、公的な制度だけに頼るのではなく、以前にも増して自助努力が求められる時代になっているといえるでしょう。

資産運用や保険などをうまく活用しながら、将来に向けた備えを進めてみてはいかがでしょうか。

※金額等は執筆時点の情報に基づいています。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

・内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得

・厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命

・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」

・厚生労働省「再就職手当のご案内」

・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「か行 加給年金額」

・日本年金機構「加給年金額と振替加算」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

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