ろくに食べられない…生活保護世帯が苦しむ「生きるか死ぬか」の物価高 上乗せたった500円、それも秋から
終わりの見えない物価高が、とりわけ生活保護の受給世帯に大きな打撃を与えている。弁護士の試算によると、受給者の生活費を賄う「生活扶助」からの支出品目に限った物価上昇率は4年で12%に達し、全国の消費者物価指数(CPI)の同期平均8.5%を大きく上回った。政府は生活扶助に対して、現行の特例加算の月1000円に今年10月からは500円を上乗せするが、支給額が物価上昇に追いついていない。(高田みのり)
◆「4年で12%以上アップ」の試算
4月の都区部の平均小売価格が4770円(5キログラム)で過去最高となったコメをはじめ、物価高の勢いは衰えていない。2020年を100として物価の変動を数値化したCPIは、2024年に平均108.5となり、4年で8.5%上昇した。

「今食べることに困っている」と話す生活保護を受ける男性=都内で
対象を生活保護世帯に限ると、物価変動はさらに大きくなるという。受給者を支援している高木健康弁護士の試算によると、受給者が日常生活費「生活扶助」から賄う品目に限った同時期の物価上昇率は、受給者2人以上世帯で12.2%、同単身世帯で12.5%だった。高木氏は「低所得者になるほど物価高騰の影響を強く受けている」と指摘する。
◆加算されても支給額が増えない例も
生活扶助の支給額は、国が設定する「生活扶助基準」から算出される。扶助基準は一般低所得者の消費実態をもとに、受給者の居住地や年齢などに応じて設定され、5年ごとに見直されてきた。2023年度の見直しから、コロナ禍や物価高を受けた特例として、1人あたり月1000円を加算。ただ、長期にわたり物の値段が上がり続ける中で、大幅な増額は実現していない。

中には、特例加算があっても、支給額が増えない例もある。例えば「東京23区の単身68歳」が受ける扶助は、20年度の月7万6880円から、現在は7万5250円(1000円の特例加算含む)と減っている。生活扶助基準の見直しによって減額となった場合、以前の金額が維持される特例があるため、最終的な支給額は変わらない。しかし、横ばいの支給額では、物価上昇の伸びにますます追いつかなくなる。
厚生労働省は生活扶助や物価上昇について「物価などの社会経済情勢を踏まえ、特例加算を設定して対応している」と説明。現時点では、必要な金額が生活扶助基準になっているとの考えも示した。
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◆「一日一日を乗り切るのに必死」
国は今年10月から2年間、特例加算に500円上乗せする。ただ、生活保護を利用して都内で1人暮らしする男性(56)は「一日一日を乗り切るのに必死だ」と語り、加算額の少なさや開始時期の遅さに肩を落とす。
男性は九州地方出身。大学卒業後に上京して5年ほど土木業界で働いた後、夢だった役者を目指しアルバイトで稼いだ。ただ、勤務先でいじめに遭ったり、100万円ほど貯めた銀行の通帳を盗まれたりして、職を転々。会社を通じて得る役者のバイトも「交通費などで、仕事を取れば取るほど赤字の状態」になった。

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実家の家計も厳しく、家族は頼れなかった。20年ほど前に父が亡くなった時も帰省に充てるお金がなく、親戚から5万円借りた。母と妹はその後、音信不通に。やがて、後に発覚する統合失調症や抑うつ状態の影響もあって働けなくなり、消費者金融で借金をして食費や家賃に充てた。借金が120万円に膨らんだ2008年、支援団体らの尽力で生活保護を受け始めた。
◆特例加算ではなく「基準自体の引き上げを」
現在は障害者加算も含めた生活扶助を月9万5000円受給するが、5キロ5000円のコメには手が出ない。電気代節約のためにエアコンを使わなかった昨夏、熱中症の疑いで救急搬送されてから状況が悪化。以前は節約のため自炊をしていたが、体調が戻らず気力と体力が落ち、時に食事を抜きつつインスタント麺や菓子で済ませる毎日を送る。
「お金をいただいて生活する身だが、ここ数年の物価上昇はとても苦しい。みな『今』食べることに困っていて、生きるか死ぬか」。今の経済状況に見合った対応がほしい、とこぼす。
立命館大産業社会学部の桜井啓太准教授(社会福祉学)は「生活扶助は日常の暮らしに直結する」と語り、秋からの500円の特例加算も「ゼロが一つ足りず時期も遅い」と指摘。その上で「物価高騰が一時的なものでない以上、特例加算でお茶を濁さずに基準自体を引き上げるべきだ」と求めた。
生活保護 憲法25条が保障する生存権の理念に基づく社会扶助制度。住宅や教育など八つの扶助の合計で「最低生活費」が決まり、そこから児童扶養手当等の収入を差し引いた額が「保護費」として支給される。扶助によっては受給者の世帯構成や居住地によって異なる金額を設定しているため、最低生活費は世帯によって異なる。扶助のうち「生活扶助」は、食料品や光熱水費、被服費など日常生活にかかる経費を想定したもの。算出に用いる扶助基準は5年に1度見直される。
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