恨みます…夫を亡くした月収8万円・貯金350万円の45歳女性「まさかの遺族年金額」に絶望→日本年金機構に“涙を浮かべて感謝”したワケ【CFPの助言】

会社員の夫が急死…生活が一変したA家, パート代+遺族年金で月あたりの収入は?, Aさんが知らなかった“特別な年金”, 学費は「給付奨学金」と「授業料等減免」制度が助けに, Cさんは見事第一志望に合格…A家の「その後」, 娘は晴れて就職も…Aさんの「老後問題」はまだ未解決。筆者の助言は?, ■月8万円のパートで働く, ■月20万円のフルタイムで働く, Aさんが涙ながらに語った決意

(※写真はイメージです/PIXTA)

以前より夫婦共働き世帯が増えたとはいえ、実際には「夫がフルタイム・妻がパート」という家庭が少なくありません。そのため、夫が病気や事故などで早くに亡くなった場合、のこされた妻と子どもの家計が破綻危機に陥ってしまう場合があります。A家は6年前、高校1年生の娘と51歳のAさんをのこして夫が逝去。Aさんは、どのようにして生活を乗り切ったのでしょうか。牧野FP事務所の牧野寿和CFPが、事例をもとに解説します。

会社員の夫が急死…生活が一変したA家

6年前の早春、Aさんの人生は大きく変わりました。同い年で働き盛りだった会社員の夫Bさんが、急性心疾患のため自宅で無念の死を遂げたのです。享年45歳でした。

のこされた妻のAさん(当時45歳)とひとり娘のCさん(当時16歳)は、失意のどん底に落とされました。夫を失った悲しみはもちろんのこと、一家の大黒柱の急逝により、家計に暗雲が立ち込めます。

Aさんは事務系のパートで働いてはいたものの、月収はわずか8万円。遺族年金があるとはいえ、これでは生活がままなりません。

Aさんは「とにかく節約しなくては」と、食事や着る服など、身の回りのものから切り詰めるようになりました。それまで通っていた最寄りのスーパーに行くのをやめ、パート帰りは自転車で20分かかる激安スーパーまで遠出。総菜コーナーの周囲をウロウロしながら、半額シールが貼られるのを待ちます。

「お母さん、あたし大学行くのやめる。高校卒業したら、就職するよ」

家計を気遣ったCさんからそう告げられたものの、なんとかして大学に行かせたいAさんは娘の就職を断固拒否。とはいえ、大学にかかる費用を考えながら「あとはなにを節約できるだろう」と頭を抱えていました。

そんなAさんを見かねた義兄は「一度冷静になって、専門家に相談するといいよ。費用はウチが出すから」と、ファイナンシャルプランナー(FP)である筆者を紹介したのでした。

パート代+遺族年金で月あたりの収入は?

「遺族年金だけじゃなにも解決しません。外国人ばかり優遇するこの国を恨みます……。でも、なんとしてでも娘を志望校に入学させたい。お金のせいで我慢させるのは嫌なんです。どうにかなりませんか!?」

Aさんは席に着くなりまくし立てるように訴えます。

そこで筆者は、Aさんから一連の話を聞いたうえで、まずはA家の現在の資産を可視化することにしました。

会社員の夫が急死…生活が一変したA家, パート代+遺族年金で月あたりの収入は?, Aさんが知らなかった“特別な年金”, 学費は「給付奨学金」と「授業料等減免」制度が助けに, Cさんは見事第一志望に合格…A家の「その後」, 娘は晴れて就職も…Aさんの「老後問題」はまだ未解決。筆者の助言は?, ■月8万円のパートで働く, ■月20万円のフルタイムで働く, Aさんが涙ながらに語った決意

[図表]当時のAさんの収入・資産状況

なお、当時のAさんのパート年収は、課税される金額ではありませんでした。また、遺族年金はすべて非課税です。死亡保険金と死亡退職金は、それぞれ500万円×法定相続人の数までは非課税限度額ですので、非課税の範囲内でした。

Aさんの月あたりの収入は、パート代8万円と遺族年金(基礎+厚生)14万4,583円、あわせて22万4,583円となります。

Cさんは公立高校に通学しており、学校に納付する金額は限られていました。そのため、進学塾にかかる費用や大学受験料、入学金など、大学入学時までの費用は、この収入と死亡保険金でなんとか賄えそうです。

しかし、遺族基礎年金はCさんが高校を卒業するまでの支給ですから、その後は月13万5,333円となります。

Aさんが知らなかった“特別な年金”

しかし、筆者は、Aさんが年金事務所でもらってきた書面を見て、あることに気づきました。Aさんは40歳以上65歳未満であることから「中高齢寡婦加算」の支給要件に当てはまります。

そのため、遺族基礎年金が終了する翌月からAさんが65歳になるまでのあいだ、遺族厚生年金に62万3,800円(月5万1,983円)が加算されるのです。

つまりAさんは、65歳までパートと遺族年金で月に約18万円の収入が見込めます。これはA家の生活費とほぼ同額とのこと。つまり、死亡保険金などを計画的に取り崩していけば生活自体は可能です。

しかし、Cさんの大学進学後の学費は引き続き懸念点でしょう。

学費は「給付奨学金」と「授業料等減免」制度が助けに

Cさんが志望している私立大学は、授業料などが毎年約120万円かかります。

Cさんの高校卒業時、死亡保険金や死亡退職金を含めたA家の貯蓄は約1,250万円になりそうですが、Aさんの老後を考えると、この貯蓄をすべてCさんの学費にあてるのはためらわれます。

そこで、日本学生支援機構(以下:機構)などの奨学金を活用することにしました。

Cさんのような、自宅から私立大学に通学する学生に対する機構の給付奨学金は、毎月3万8,300円(第Ⅰ区分:住民税非課税世帯)となっています。採用後も毎年、適格認定といって、機構に本人や学校から、在籍や学業の報告により奨学金が打切られたり、家計の所得や資産により支給額が見直されたりします。

ただし、機構の奨学金は入学後に振り込まれるため、入学までに必要な分は別途準備が必要です。

また、上記の「給付奨学金」といっしょに、国の「授業料等減免」制度も受けることができます。A家は住民税非課税世帯のため、私立大学の授業料減免上限額(年間)70万円と、入学金減免額上限(1回限り)26万円です。

なお、日本学生支援機構「奨学金事業に関するデータ集」によると、令和5(2023)年度において、給付奨学金は、おおむね10人に1人(10.0%)、34万人の学生に1,528億円支給されました。

Cさんは見事第一志望に合格…A家の「その後」

FPに相談後、Aさんは娘に次のように話しました。

「進路のことだけど、お金のことは気にしないで。あなたの行きたい大学に行きなさい。だけど、相談があるの」

そして、給付型奨学金と授業料減免制度について説明し、Cさんはこれを了承。Cさんは勉学に励み、その後、高校3年生になったタイミングで、学校で募集のあった給付奨学金に申し込みました。

無事に学力と家計の基準を満たしたCさんは、その年の秋に「採用候補者決定通知」を受け取り、見事第一志望の大学に入学しました。

奨学金だけでは学費を賄うことが難しかったため、Aさんが死亡保険金を取り崩したり、Cさんも講義の合間にアルバイトをしたりして大学生活をまっとうしました。

娘は晴れて就職も…Aさんの「老後問題」はまだ未解決。筆者の助言は?

そして、Bさんの死から6年が経ち、Cさんは4年間の大学生活を終え、希望した企業に就職。これを機に実家を離れ、新生活をスタートさせました。

51歳になったAさんは、自身の老後に向けた準備をスタートするそうです。

Aさんの家計収入は、パートと遺族年金で月約18万円と変わりはありません。今後も今の職場で65歳まで働きたいし、また職場からも、厚生年金に加入してフルタイム月20万円で、働かないかと勧められているそうです。

Aさんのように、「遺族厚生年金と老齢厚生年金」を受取れる人は、65歳以降、自分の老齢厚生年金を全額受け取り、遺族厚生年金は、老齢厚生年金を上回る部分のみ受取れます。遺族厚生年金より、自分の老齢厚生年金のほうが高いと、遺族厚生年金は受け取れません。

会社員の夫が急死…生活が一変したA家, パート代+遺族年金で月あたりの収入は?, Aさんが知らなかった“特別な年金”, 学費は「給付奨学金」と「授業料等減免」制度が助けに, Cさんは見事第一志望に合格…A家の「その後」, 娘は晴れて就職も…Aさんの「老後問題」はまだ未解決。筆者の助言は?, ■月8万円のパートで働く, ■月20万円のフルタイムで働く, Aさんが涙ながらに語った決意

[図表]遺族年金と遺族厚生年金の受け取り方のイメージ

出所:日本年金機構「受取れる年金を選択する手続きのご案内」を引用

そこで筆者は、Aさんがこの先65歳まで約14年間、月8万円のパートで働いた場合と、月20万円厚生年金に加入して働いた場合の、65歳からの年金受給額と、働いている間の社会保険料を社会保険労務士に試算してもらいました。

■月8万円のパートで働く

65歳からの老齢厚生年金+遺族厚生年金の受給額は月12万3,300円です。ただAさんは、住民税非課税世帯ですので、国民年金保険料は減免はされます。その分将来の年金受給額も減るため、ここは、60歳まで月17,510円(令和7年度の額)の保険料は、納付したほうがいいでしょう。国民健康保険料を含めて、詳細は居所の自治体で確認してみてください。

■月20万円のフルタイムで働く

65歳からの老齢厚生年金+遺族厚生年金の受給額は月11万8,233円です。パートで働くより、月5,000円受給額は減ります。理由は上述の通り、自分の老齢厚生年金の受給額が増えるからです。

また65歳まで厚生年金に加入すると、厚生年金と健康保険、それに所得税などで、通常、月約4万円給与天引きされ、手取りは約16万円となります。厚生年金には、傷病手当金など国民健康保険にはない、手厚い制度もあり、またパートより2倍の収入となります。その差額の一部を資金に、NISAなどで金融商品を運用してもいいでしょう。

Aさんが涙ながらに語った決意

「夫を失った悲しみや先がみえないなかでの節約の日々に追い込まれて国を恨んでいたけれど、いまとなっては遺族年金のおかげでなんとかここまでやってこられたと感謝しています。それに申請の際、色々と丁寧に教えてくれた年金事務所の窓口の方も本当に優しくて……あの時はその優しさに救われました。娘への恩返しと自分の老後のために、前を向いて生きていこうと思っています」

Aさんは目に涙を浮かべながら当時の想いとこれからの決意を話してくれました。

家計の窮迫は、ときに遺族年金や奨学金などの「国の制度」が助けになります。予想外の悲劇が起きても決して諦める必要はありません。行政や専門家に相談のうえ、こうした制度を活用しながら乗り越えていきたいものです。

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員