国民年金・厚生年金「いまどきシニアの平均受給額」60歳~90歳以上《5歳刻み》リスト形式で見る!男女差・個人差はどのくらい?
年金の意外な盲点《税や社会保険料》天引きされるのはどんな人?

国民年金・厚生年金「いまどきシニアの平均受給額」60歳~90歳以上《5歳刻み》リスト形式で見る!男女差・個人差はどのくらい?
公的年金は「2カ月に一度」、偶数月に支給されます。去る6月13日(金)は、4月・5月分の年金が支払われました。
私たちの老後の暮らしと切り離せない年金は、物価や賃金の動きを考慮して年度ごとに見直しがおこなわます。2025年度は3年連続のプラス改定となりました。
しかし物価高騰が収まらぬいま、年金の改定率は物価上昇に追い付いていないのが現状です。
そこで今回は、年金制度のしくみ、いまどきシニアたちの受給額事情、2025年度の年金改定について、ひとつひとつ解説していきます。
さらには「年金の意外な落とし穴」として、老齢年金から差し引かれるお金についても触れていきます。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
日本の公的年金制度は「2階建て」
「2階建て」と言われる日本の公的年金制度。いわれは、ベース部分の「国民年金」と、上乗せ部分の厚生年金から構成されるためです。

さっそく国民年金と厚生年金のしくみを見ていきましょう。
1階部分:国民年金(基礎年金)
・加入対象:原則として日本国内に住む20歳以上から60歳未満の全ての人
・年金保険料:全員一律(※1)
・老後の受給額:40年間納付すると65歳以降に満額(※2)を受給できる
※1 国民年金保険料の月額:2025年度 1万7510円
※2 国民年金(老齢基礎年金)の月額:2025年度 6万9308円
2階部分:厚生年金
・加入対象:会社員や公務員、一定要件を満たすパート・アルバイトの人が国民年金に上乗せして加入
・年金保険料:報酬(賞与・給与)に応じて計算される(上限額あり※3)
・老後の受給額:国民年金に上乗せして受給。厚生年金部分は年金加入期間や納付済保険料により個人差が出る。
※3 保険料額は標準報酬月額(上限65万円)、標準賞与額(上限150万円)に保険料率をかけて計算されます。
2階部分の厚生年金に加入している人は、同時に1階部分の国民年金にも加入しています。加入している年金の種類は老後に受け取る年金額にも影響し、国民年金だけでなく厚生年金にも加入している人のほうが給付が厚くなります。
続いて、シニア世代が実際に受け取っている年金額の平均を見ていきましょう。
国民年金・厚生年金「いまどきシニアの平均受給額」60歳~90歳以上《5歳刻み》リスト形式で見る!
厚生労働省年金局が「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を公表しています。
この資料をもとに、国民年金と厚生年金(※1)の「年齢階級別(5歳刻み)の平均額」を見ていきましょう。
※1 厚生年金の被保険者は厚生年金の被保険者は第1号~第4号に区分されており、ここでは民間企業などに勤めていた人が受け取る「厚生年金保険(第1号)」(以下記事内では「厚生年金」と表記)の年金月額を紹介します。
【国民年金・厚生年金の一覧表】5歳刻みの平均額

【国民年金・厚生年金の一覧表】5歳刻みの平均額は?
国民年金貼り付け
・60~64歳:4万4836円
・65~69歳:5万9331円
・70~74歳:5万8421円
・75~79歳:5万7580円
・80~84歳:5万7045円
・85~89歳:5万7336円
・90歳以上:5万3621円
厚生年金 ※国民年金部分を含む
・60~64歳:7万5945円
・65~69歳:14万7428円
・70~74歳:14万4520円
・75~79歳:14万7936円
・80~84歳:15万5635円
・85~89歳:16万2348円
・90歳以上:16万721円
本来の老齢年金受給開始年齢である65歳を境に、平均受給額が大きく上昇しています。
64歳までの金額は、繰上げ受給(※2)を選択した方や、特別支給の老齢厚生年金(※3)の主に定額部分のない、報酬比例部分のみを受給している方の金額が含まれるため、65歳以降の平均額と比較すると低めです。
65歳以降の平均月額を見ると、国民年金のみの場合は5万円台ですが、厚生年金(国民年金部分を含む)の場合は14万円台から16万円台となっています。
およそ3倍もの開きがありますね。現役時代に「1階建て」である国民年金のみに加入していたか、「2階建て」である国民年金と厚生年金の両方に加入していたかによって、老後の年金受給額に大きな差が生まれています。
「まさか」の老後を迎えないためにも、自身の年金加入状況を確認し、将来設計について早めに検討を始めることをおすすめします。
次章では、全年齢の受給権者の平均月額についても見ていきましょう。
※2 繰上げ受給:老齢年金を「60歳から64歳」の間に前倒しして受給を始めること。繰上げた月数に応じて減額率が適用されます。
※3 特別支給の老齢厚生年金:昭和60年の法改正により厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際、受給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられた制度。年齢など一定条件を満たす場合に受け取ることができます。
国民年金・厚生年金「いまどきシニアの個人差・男女差」グラフで丸わかり!
前章では5歳刻みの平均受給額をご紹介しましたが、ここでは、60歳以上のすべての受給権者を対象とした国民年金と厚生年金の平均受給額を、全体と男女別に見ていきましょう。
同じく、厚生労働省年金局発表の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参考にします。

【一覧表】60歳~90歳代以上《国民年金・厚生年金》平均年金月額
国民年金
・全体 5万7584円
・男性 5万9965円
・女性 5万5777円
厚生年金 ※国民年金部分を含む
・全体 14万6429円
・男性 16万6606円
・女性 10万7200円
国民年金のみを受給する場合、全体、男性、女性の平均月額はいずれも5万円台で、男女間の差は比較的小さくなっています。
国民年金が原則として加入期間に応じて定額が支給される制度だからでしょう。ボリュームゾーンも男女ともに6万~7万円台に集中しています。
一方、厚生年金(国民年金部分を含む)の平均月額を見ると、男性は16万円台、女性は10万円台と、男女間で大きな差が見られます。
ボリュームゾーンも男性が16万~19万円前後、女性が9万~11万円前後と、大きな違いがあります。
この男女差は、現役時代の働き方の違いが要因でしょう。一般的に、男性の方が平均勤続年数が長く、賃金水準も高い傾向にあるため、厚生年金の加入期間や納付した保険料が多くなることが影響しています。
ただし、平均額はあくまで全体像を示すもので、実際の受給額には大きな個人差があります。男女ともに、1万円未満の低年金の方から、20万円を超える高額受給の方まで、幅広く分布していますね。
自身の年金加入状況や働き方を振り返り、将来の年金受給額の見込み額を把握することが、より現実的な老後設計につながるでしょう。
2025年度の年金《プラス改定も、実質的には目減り》
公的年金は賃金や物価を考慮して年度ごとに見直しがおこなわれます。2025年度(令和7年度)の年金額は、前年度より1.9%引き上げとなっています。

令和7年度の年金額例(厚労省発表)
3年連続のプラス改定にはなりましたが、「マクロ経済スライド(※)」によって物価上昇率を下回る改定率となっており、実質的には年金額は目減りしています。物価上昇に年金額が追い付けていないのです。
※マクロ調整スライドとは:「公的年金被保険者(年金保険料を払う現役世代の数)の変動」と「平均余命の伸び」に基づいて設定される「スライド調整率」を用いて、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するしくみ
またシニアの多くは、下記の税や社会保険料を老齢年金からの天引きで納めています。

年金から天引きされる税や社会保険料が記載される「年金振込通知書」
・介護保険料
・公的医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度)の保険料
・個人住民税および森林環境税
・所得税および復興特別所得税
年金見込み額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できますが、年金は「額面通りにはもらえない」点は意外な盲点かもしれません。
【年金豆知識】老齢年金から「税や社会保険料」が天引きされるのはどんな人?
社会保険料や税が、年金からの天引き(特別徴収)となる人には、市区町村から通知がおこなわれます。
これらのお金が天引きとなる条件を、日本年金機構の「年金Q&A」を参考に見ていきます。
介護保険料
65歳以上の、老齢もしくは退職(※)、障害または死亡を支給事由とする年金を受給中で、年間の受給額が18万円以上の人
※老齢もしくは退職を事由とする年金:老齢基礎年金もしくは旧法制度による老齢年金・退職年金のこと
国民健康保険料(税)
65歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度の該当者を除く)の、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給中で、年間の受給額が18万円以上の人
※国民健康保険料(税)と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険料(税)は特別徴収の対象とはならない
後期高齢者医療保険料
75歳以上の人もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する人のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の人
※後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、後期高齢者医療保険料は特別徴収の対象とはならない
住民税および森林環境税
・65歳以上の、老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受給中で、年間受給額が18万円以上となる人
なお、国民健康保険料(税)(または後期高齢者医療保険料)、住民税および森林環境税が特別徴収される前提条件として、「介護保険料が特別徴収されていること」が必要です。
また、老齢厚生年金は特別徴収の対象外です。また、年金を受ける権利に担保設定がされている場合には特別徴収はおこなれません。
なお「老齢年金と遺族年金」のように複数の年金を受給している場合、特別徴収が行われる年金の優先順位が定められており、どれか1つの年金からの特別徴収となります。
まとめにかえて
今回は、公的年金の基本的なしくみや、年齢層別・男女別の平均年金月額について解説していきました。
すでに年金を受給中で「この年金額では日常生活費もカバーできない」「貯蓄の取り崩しが想定外に急なスピードで進んでいる」「体力が許す限りは仕事を続けるつもり」と考えている人もいるでしょう。
年齢を重ねることで、健康面でのリスクは上がっていきます。就労面では体力との相談になるケースもあるでしょう。また、医療費・介護費がかさんでいく可能性も心得ておく必要があります。
「働き続けたくても、それが叶わない」となった場合に備え、完全リタイア後の暮らしに向けた準備をしておくことが、老後生活の不安を払拭できることに繋がっていくでしょう。
参考資料
・厚生労働省「いっしょに検証!公的年金 公的年金の仕組み」
・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」
・日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
・日本年金機構「国民年金保険料」
・日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
・日本年金機構「年金振込通知書」