「厚生年金と国民年金」から《天引きされる4つのお金》とは?税金や社会保険料などの控除額が記載された「年金振込通知書」も解説
【老後も働く方が増加傾向に】就業している65歳〜69歳の方の割合は52.0%

「厚生年金と国民年金」から《天引きされる4つのお金》とは?税金や社会保険料などの控除額が記載された「年金振込通知書」も解説
年金は、支給額から所得税や住民税、介護保険料などが天引きされたものが「手取り額」となります。
そのため、6月は年金支給月でしたが、年金を受給した方のなかには「思ったより少ないな」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、「厚生年金と国民年金」から天引きされる4つのお金について解説します。
記事の後半では、年金の支給額に加え、税金や社会保険料などの控除額も記載されている「年金振込通知書」についてご紹介しますので、ぜひ参考にご覧ください。
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「厚生年金と国民年金」から《天引きされる4つのお金》とは?
「厚生年金と国民年金」から、一定の金額が差し引かれます。
公的な書類では「特別徴収」と表記されますが、「天引き」という言葉の方がわかりやすいかもしれません。
ここからは、「厚生年金と国民年金」から差し引かれる、主な「天引き」の種類を4つご紹介します。
「個人住民税および森林環境税」

森林環境税とは?
一定の条件を満たすと、前年の所得にもとづいて課税される住民税が、公的年金から天引きされて納付されます※。
また、2024年度からは新たに森林環境税が「年額1000円」徴収されることになっています。
※非課税の場合は納付の義務はありません
「所得税および復興特別所得税」

Wako Megumi/shutterstock.com
老齢年金は「雑所得」として扱われ、所得税も天引きされます。
また、所得税とともに「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」にもとづく復興特別所得税も課税されます。
「健康保険料・後期高齢者医療制度の保険料」
基本的に、国民健康保険や後期高齢者医療制度(※)の保険料も年金から自動的に天引きされるしくみになっています。
※後期高齢者医療制度:加入対象は75歳以上のすべての人。一定の障害がある人は65歳以上で加入できる
「介護保険料」
介護保険料は、64歳までは健康保険料と一緒に納めます。
しかし、65歳以降は単独での支払いとなります。
年金の年間支給額が18万円以上の場合、介護保険料は年金から自動的に天引きされます。
また、「要支援」や「要介護」と認定されて介護サービスを利用し始めた場合、介護保険料の支払い義務は一生涯続くことに注意が必要です。
税金や社会保険料などの控除額が記載された「年金振込通知書」とは?
年金振込通知書は、支給される年金額が記載されているものです。
原則、毎年6月頃に届きますが、年金の支払額や受け取り金融機関に変更があると都度通知があります。

年金振込通知書
年金振込通知書で気になるのは、年金支払額の欄ではないでしょうか。
年金の手取り額を確認できるため、重視するのもわかります。
しかし、介護保険料や国民健康保険料、所得税額および復興特別所得税額など、年金から天引きされるお金についてもしっかりチェックしておくことが大切です。
【老後も働く方が増加傾向に】就業している65歳〜69歳の方の割合は52.0%
物価高が続いているため、「年金のみで老後生活を送ることが難しい」傾向にあります。

就業率の推移
内閣府が公開した「令和6年版高齢社会白書 1 就業・所得」を確認すると、老後も働く方は増加傾向にあります。
具体的には、就業している65歳〜69歳の方の割合は52.0%となっています。
ライフスタイルや資産などの状況に応じて、働いて収入を得ながら年金生活を過ごすという選択肢もあるでしょう。
天引き後の「年金の手取り」を考慮して《老後の生活設計》を立てましょう
今回は、年金から差し引かれる税金や保険料について見ていきました。
年金を受給している方は、「年金振込通知書」で税金や社会保険料などの控除額を確認できます。
2024年度から新たに森林環境税が「年額1000円」徴収されるようになるなど、年金に関する制度や法律が新しくなるケースもあります。
老後の生活設計を立てる際は、天引きされる税金や社会保険料、年金の手取りがどれくらいあるのか把握しておくことが大切です。
参考資料
・日本年金機構「年金振込通知書」
・内閣府「令和6年版高齢社会白書 1 就業・所得」
・総務省「森林環境税及び森林環境譲与税」
・日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」