【申請しないともらえない給付金】2025年度は2.7%増額「年金生活者支援給付金」がもらえる人の要件・受け取るための手続き方法を詳しく解説!

年金生活者支援給付金の請求方法を確認

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【申請しないともらえない給付金】2025年度は2.7%増額「年金生活者支援給付金」がもらえる人の要件・受け取るための手続き方法を詳しく解説!

物価高が続いていることもあり、将来に向けて家計を見直そうと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

基礎年金を受給していて、年金やその他の収入が一定基準額以下となる方は「年金生活者支援給付金」の支給対象になります。

この制度は、2019年に開始されたもので、生活の支援を図ることを目的としているのが特徴です。

恒久的な制度となっているため、支給要件を満たしている限り、公的年金に上乗せして2カ月に1度支給されます。

ただし、支給を受けるには申請手続きが必要です。

そこでこの記事では「年金生活者支援給付金」についてわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にご覧ください。

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国民年金・厚生年金の「平均月額」は?

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国民年金・厚生年金の平均月額

厚生労働省が公表した「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台となっています。

ただし、現役時代の年金加入状況により、受給額に個人差があります。

たとえば、厚生年金を月額20万円以上受け取る人や、月額1万円未満となる人までさまざまです。

基礎年金を受給している方で、年金とその他の所得を含めても一定基準以下の低所得となる場合「年金生活者支援給付金」の支給対象となるかもしれません。

2019年にスタートした「年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給中で一定要件を満たす人が、年金に上乗せして受け取れる給付金となっています。

次は「年金生活者支援給付金」の支給要件や金額についてご紹介します。

「年金生活者支援給付金」制度とは?

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「年金生活者支援給付金」とは?

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給していて、年金収入やその他の所得額が一定基準額以下となる方を支援する目的で、2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給される給付金です。

受給中の基礎年金種類により「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つに分かれています。

年金生活者支援給付金の種類に応じて、支給要件や支給額などが異なります。

【年金生活者支援給付金】は3種類!支給対象となる人は?

「年金生活者支援給付金」の支給対象となる要件についてご紹介します。

「老齢年金生活者支援給付金」支給対象となるのはこんな人

65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

「障害年金生活者支援給付金」支給対象となるのはこんな人

・障害基礎年金の受給者

・前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※2 扶養親族等の数に応じて増額

「遺族年金生活者支援給付金」支給対象となるのはこんな人

・遺族基礎年金の受給者

・前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※2 扶養親族等の数に応じて増額

次は、3つの年金生活者支援給付金の支給金額について見ていきます。

「年金生活者支援給付金」の給付額はいくら?

年金生活者支援給付金の給付額は、毎年度見直されています。

「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4014円、障害年金生活者支援給付金5555円、遺族年金生活者支援給付金5057円です。

※2024年3月において認定されている平均給付金額です。

【年金生活者支援給付金】2025年度は前年度と比べ「2.7%の引上げられた」

年金生活者支援給付金の給付金額は、物価の変動などに応じて年度ごとに改定されます。

2025年度の年金生活者支援給付金の基準額は、前年度から2.7%の引き上げとなりました。

2025年6月振込分(4月分・5月分)から、増額改定後の金額が支給されています。

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【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額

【2024年度】

・老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5310円

・障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円

・遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円

【2025年度】

・老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円

・障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円

・遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

老齢年金生活者支援給付金は、上記の基準額にもとづき、保険料納付済期間等に応じて計算されるしくみです。

いずれも「月額」の金額であり、実際には2カ月分をまとめて年金に上乗せされます。

「年金生活者支援給付金」の請求方法を2パターンご紹介

年金生活者支援給付金を受け取るためには、公的年金とは別の請求手続きがあります。

ここからは、年金生活者支援給付金の手続き方法について「これから年金を新規請求する人」と「すでに年金を受給中の人」の2つのパターンでご紹介します。

【パターン1】老齢年金を新たに請求する人の申請方法

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。

同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出してください。

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【年金生活者支援給付金】老齢年金を新たに請求する人の申請方法

【パターン2】すでに年金を受給中の人の申請方法

すでに年金を受給中の人でも、所得が下がったことで年金生活者支援給付金の対象となるケースがあります。

このケースの場合、毎年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。

請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きができます。

すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なるため注意しましょう。

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【年金生活者支援給付金】すでに年金を受給中の人の申請方法

「年金生活者支援給付金」は、近年しばしば実施される「住民税非課税世帯対象の給付金」などの一時的な支援とは異なり、受給要件を満たす限り継続して受け取れる支援です。

一度手続きを行えば、その後の毎年の手続きは不要です。

なお、継続支給の判定結果は前年の所得にもとづき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

給付額が改定されると「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給要件を満たさなくなった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

給付金が受け取れないケースはある?

ただし、下記3つのいずれかに当てはまる場合、年金機構からの申請書類が届いた人であっても、給付金は支給されません。

・日本国内に住所がないとき

・年金が全額支給停止のとき

・刑事施設等に拘禁されているとき

また、認知症や闘病中、目の見えない方など、自分で書くことが難しい場合は、代理人などの代筆で氏名などを記入することにより、請求手続きができます。

まとめにかえて

ここまで、年金生活者支援給付金について詳しく解説してきました。

昨今の物価高騰に伴い、お米や食品の値段など生活の身近なものが高くなっています。

そのため、年金が主な収入源となる方はとくに、生活費の負担が生じていることが考えられます。

今回の記事でご紹介した、年金生活者支援給付金の他に、国や地方自治体などが物価高対策を実施しているケースもありますので、詳しくは公式のホームページなどで正しい情報を収集するとよいでしょう。(自治体などにより異なります)

また、近年、公的機関を装った詐欺が多発しているため、誤った情報や電話には注意しましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」

・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

・日本年金機構「老齢年金の請求手続き」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」