シニアは要チェック!【申請しないともらえない】国から支給される「公的なお金」5選

《60歳・65歳》どんなサポートがある?

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シニアは要チェック!【申請しないともらえない】国から支給される「公的なお金」5選

もうすぐ7月。参院選が近づいています。

各党が掲げる公約では、下記のような家計を応援する「給付金」に関するものが複数見られます。

・立憲民主党: 「食卓おうえん給付金」として1人あたり2万円の給付

・公明党: 税収増などを活用した「生活応援給付」として国民に還元(金額や支給方法は今後検討)

・れいわ新選組: 国民に現金10万円の一律給付、季節ごとのインフレ対策給付金の支給

※主要各党の公約における「給付金」の内容(2025年6月24日時点)

近年、こうした給付金の支給が続いていますが、実は国や自治体ではさまざまな給付金や補助金、手当などでわたしたちの生活をサポートする制度を設けているのはご存じですか。

この記事では、こうした給付金や補助金の種類、そして実際に申請するためのポイントについて、わかりやすく解説していきます。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

【申請しないともらえない】国から支給される「公的なお金」5選

公的年金(老齢・障害・遺族)は、私たちの生活を支える重要な収入源のひとつですが、自動的に支給されるわけではなく、受け取るには必ず自身で申請手続きを行う必要があります。

また、国や自治体が用意している「給付金」「補助金」「手当」なども同様に、申請しなければ受け取れない仕組みとなっています。

申請が遅れると、支給を受けられなかったり、金額が減ってしまう場合もあるため、該当する方は早めに対応することが大切です。

ここでは、シニア世代が対象となる「申請が必要な」以下の5つの公的支援制度を紹介します。

・年金生活者支援給付金

・加給年金

・再就職手当

・高年齢雇用継続給付

・高年齢求職者給付金

【年金関連】シニアが対象の「申請しないともらえない」お金2つ

はじめに、公的年金と特に関わりの深い2つの支援制度について紹介していきます。

申請しないともらえないお金1.年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者のうち、所得が一定水準を下回る方を対象とした支援制度です。

ここでは、その中でもシニア世代に特に関係が深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく紹介します。

【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は、前年(2024年度)に比べて140円増となり、月額5450円に改定されました。

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年金生活者支援給付金の給付基準額

ただし、5450円というのはあくまで基準額であり、実際の受給額はこの金額をもとに、保険料の納付済期間に応じて計算されます。

具体的には、以下の①と②の合計が支給額となります。

①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月

②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

申請しないともらえないお金2.加給年金

年下の配偶者や子どもを扶養している年金受給者にとって大切なのが「加給年金」で、これは「家族手当」のような位置づけで支給される制度です。

加給年金の支給対象となるのは、厚生年金に20年以上加入していた人が、65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した時点で、一定の条件を満たす配偶者や子どもを扶養している場合です。

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加給年金の対象者と年齢制限

・配偶者:65歳未満

・子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。

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加給年金の加給年金額

一例として、2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

・配偶者:23万9300円

・1人目・2人目の子:各23万9300円

・3人目以降の子:各7万9800円

老齢厚生年金の受給者については、その生年月日に応じて、配偶者に対し特別加算が支給される場合があります。

なお、加給年金は配偶者が65歳になると支給が終了しますが、その後、配偶者が老齢基礎年金を受給している場合には、一定の要件を満たすことで「振替加算」として基礎年金に加算される可能性があります。

【仕事関連】シニアが対象の「申請しないともらえない」お金3つ

高齢者の働く環境を支える制度は整ってきていますが、60歳を超えると収入が下がるのが一般的であり、再就職のハードルも低くはありません。

そこで本章では、シニア世代の就労に関係する「申請が必要な」3つの公的支援制度を紹介します。

申請しないともらえないお金3.再就職手当(65歳未満)

再就職手当は、失業後の早期就業や起業を後押しするために設けられた支援制度です。

この手当は、失業してから再就職または事業開始までの期間が短いほど、支給される金額が多くなる仕組みになっています。

・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人

・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる

再就職手当の金額は、失業給付の所定給付日数に対して、再就職時にどれだけ日数が残っているかによって変わります。

たとえば、所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合は残日数の60%、3分の2以上残していた場合には残日数の70%が支給されます。※1円未満の金額は切り捨てとなります。

具体的な金額の目安については、以下の表を参考にしながらケースごとの違いを確認してみましょう。

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再就職手当の額

【再就職手当の金額】ケース1

・基本手当日額:4000円

・所定給付日数:270日

・就職:受給資格決定日以後50日目

・基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%

・再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円

【再就職手当の金額】ケース2

・基本手当日額:4000円

・所定給付日数:270日

・就職:受給資格決定日以後100日目

・基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%

・再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円

申請しないともらえないお金4.高年齢雇用継続基本給付

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が継続して就労する際に、60歳時点と比較して賃金が下がった場合に支給される制度です。

・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者

・支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満

・支給額:最高で賃金額の10%相当額(2025年4月より)

・申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク

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【早見表】高年齢雇用継続給付

また、老齢年金を受け取りつつ厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合は注意が必要です。

在職中であることにより年金の一部が支給停止となるだけでなく、最大で標準報酬月額の6%にあたる額が給付から差し引かれることもあるため、事前に確認しておくことが重要です。

【高年齢雇用継続給付の支給額&年金支給停止額の例】

60歳到達時の賃金月額が30万円である場合の支給額の例(※)です。

1.支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき

賃金が75%未満に低下していませんので、支給されません。

2.支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき

低下率が66.67%で64%を超えていますので、支給額は1万4545円です。

3.支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき

低下率が60%ですので、支給額は1万8000円です。

※令和7年4月1日以降に受給資格を満たした場合の支給額の例です。

申請しないともらえないお金5.高年齢求職者給付金(65歳以上)

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が離職した際に受け取ることができる給付金です。

・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人

・支給要件:下記の全ての要件を満たした人

・支給額:被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当相当額

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高年齢求職者給付金の額

65歳未満の方が受け取る失業手当と異なり、高年齢求職者給付金は一度にまとめて支給される点が大きな特徴です。

自治体が独自で行うサポートも!

今回は「申請しないともらえない」国から支給される給付金についてご紹介していきました。

年金関連と仕事関連に分けてそれぞれみていきましたが、気になる方はそれぞれ自分自身が対象になっているかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。

また、自治体が独自で行うサポート制度もありますので、お住まいの市町村ホームページ等で活用できるものがないかチェックしてみてください。

年金生活が始まってから収入を増やすことは簡単ではありません。頼れる部分はこうしたサポートに頼ってみるのも良いでしょう。

参考資料

・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

・厚生労働省「再就職手当のご案内」

・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「か行 加給年金額」

・日本年金機構「加給年金額と振替加算」