夫の遺族年金「戸籍上の妻」と「内縁の妻」のどっちが受け取る?裁判所が下した意外な判決

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突然現れた隠し子は遺産相続ができるのか?戸籍上の妻と内縁の妻はどちらが遺族年金をもらえるのか?まるでドラマのようだが、実際に起きたこれらの事件。こうした愛憎劇に、一体どんな判決が下ったのか。顛末をみていこう。※本稿は日本経済新聞「揺れた天秤」取材班著、『まさか私がクビですか?なぜか裁判沙汰になった人たちの告白』(日本経済新聞出版)の一部を抜粋・編集したものです。
死の淵に立った父親の
「隠し子」が発覚
2018年夏、修羅場は出し抜けに訪れた。
東日本にある法人の70代の理事長は脳の病気を患い、病床に伏していた。そこに現れたひとりの見舞客。法人で働くふた回り以上も年の離れた40代の女性だった。
鉢合わせた理事長の長男と長女は、約18年間にわたる父の不貞を知ることとなる。中学3年生になる腹違いのきょうだいがいることも判明した。
家族に不倫を知られ、覚悟を決めた理事長は長年に及んだ関係の清算を決意する。7000万円の支払いを条件にした誓約書を女性に示した。
「今後も認知や入籍を請求しない」「受け取った以外に金銭を求めない」「家族が不仲にならないよう許可を得るまで自宅に行ったり連絡したりしない」――。女性は黙って署名した。
いったんは収束したかに見えた。だが2年後、認知されずにいた子ども本人の意思によって事態は再び動き始める。
子どもにとっての理事長は、幼い頃からずっと週末に家に来てかわいがってくれた父親に違いなかった。
両親が自分抜きで勝手に合意したら認知を求めることも許されないのか。進路や人生について真剣に考え始めていた子どもは自ら法律相談に訪れ、2020年12月、理事長に対する認知調停を家庭裁判所に申し立てた。
調停の中でおこなわれたDNA型鑑定の結果で、理事長が父である確率は99%超。生物学的なつながりは動かしがたい事実だった。家裁は2021年10月の審判で、事実上この一点を持って認知を認めた。
ところが翌月、子どものもとに家裁から思いもよらない通知文が届く。「(理事長が)死亡していたことが判明しました。審判は失効します」。
両親が勝手に結んだ
合意は子を縛るのか?
審判は出されてから14日間が経過しないと確定せず、その前に当事者が死亡すると無効になる。理事長は審判の12日後、81歳で亡くなっていた。
民法は、認知を求める相手が死亡してからも3年間は「死後認知」を求める訴えを起こせると規定する。子どもはすぐに死後認知を求めて提訴した。
訴訟は理事長が女性との間で結んだ合意が子ども自身の認知を求める権利に影響を及ぼすのかが争点になった。
子ども側は訴訟で、母親の女性は誓約書が我が子をも拘束するという認識を持っていなかったと主張した。裁判には数年前に父親の不貞行為を知らされた長女らも利害関係人として参加していた。
長女らは、女性は誓約書に署名することによって「親権者として子どもの認知請求権を放棄した」と反論した。
厚生労働省の人口動態調査によると、2022年に生まれた婚外子(非嫡出子)は約1万7000人で、出生数全体の2.3%を占めた。1990年は1.07%、2002年は1.9%と、少子化が続く中で割合はじわりと増えている。
家族観の多様化が背景にあると見られるが、相続を巡ってトラブルが起きる可能性もある。故人が残した財産が多くなるほど、いさかいは大きな摩擦を生む。

同書より転載
「一族を混乱に陥れる」と
長女が非難した理由
訴訟で長女と長男がいぶかしんだのが、子どもが提訴した動機だった。死後認知は一般的に非嫡出子が相続権の確保を求めて争うケースが多い。
理事長は莫大な遺産を残した。長女らは女性が誓約書と引き換えの7000万円に加えて、子どもの学費やマンション賃料などで総額2億円超を理事長から得ていたと強調。「それにもかかわらず(一族を)混乱に陥れることを認識しつつ請求している」と非難した。
2023年2月の家裁判決は、子どもが血縁上の父である理事長に認知を求めることは誓約書によって制限されないと判断した。
同9月の高裁判決は誓約書の文言を細かく精査。どの項目をみても主体は女性個人で「子どもが認知請求権を放棄する趣旨とは解せない」と結論付けた。最高裁が上告を退け、認知を認める司法判断が確定した。
死後認知が認められ、子どもは理事長が残した遺産の相続権を得た。何の罪もないのに「隠し子」という不安定な立場を強いられた子どもに非がないのは当然だ。
ただ、知らない間に混乱の渦中に巻き込まれた長女と長男にも同様に非はない。
長女は女性を相手取って不貞行為に対する慰謝料など1650万円を求める訴訟も起こした。地裁が認めた賠償額は27万円あまり。控訴せず矛を収めた長女は法廷で述べている。
「認知請求や遺留分が法として存在するのは重々承知している。けれど、本当に守られるべきなのはどちらなんだろう」
遺族年金を争う
戸籍上の妻と内縁の妻
横浜市に住む女性(75)が妻子のいる会社員の男性と一緒に暮らし始めたのは1977年。結婚生活は破綻しているが妻が離婚に応じないと聞かされ、やむなく男性との内縁関係を受け入れた。
ふたりの間には後に子どもが生まれ、男性が認知。共同名義で購入したマンションで仲むつまじく暮らしてきた。
男性の親族や、会社の同僚とも「家族ぐるみ」で交流があった。誰もが女性を男性の「妻」としてみていた。
男性は2021年1月、外出中に倒れ、そのまま亡くなる。女性は葬儀で喪主を務めた後、「配偶者」として国に遺族年金を求める手続きを取った。
遺族年金には、18歳までの子を持つ配偶者らが受け取る「遺族基礎年金」と、会社員などの厚生年金加入者が死亡した際に受け取る「遺族厚生年金」がある。
子どもが既に成人し、会社員の夫に先立たれた今回のケースは遺族厚生年金の支給対象になると女性は考えた。
だが、2021年4月に届いた通知には「戸籍上の配偶者との婚姻関係が形骸化していたとは認められない」として、支給しないと記載されていた。
1年後の2022年4月、女性は不支給決定の取り消しを求めて国を提訴した。
厚生年金保険法は、亡くなった配偶者によって生計を維持していたと認められれば、婚姻届を提出していない内縁関係でも遺族年金を受け取れると規定する。
戸籍上の婚姻関係と内縁関係が同時に存在するケースは「重婚的内縁」と呼ばれ、原則として戸籍上の関係が優先されるが、事実上の離婚状態にあれば例外的に内縁関係でも配偶者とみなされる。
夫婦関係が形骸化していたか
どうかが争われる
例外を認めるかどうかは、戸籍上の夫婦関係が実体を失った状態で固定化しているかを、別居期間や訪問・連絡の頻度、経済的な依存関係などに基づいて総合的に判断する。訴訟では実質的な夫婦生活の評価が争われた。
戸籍上の妻に支給すべきとの立場だった国側は「定期的に電話で連絡するなど別居状態にありつつも家族としての一定の交流が図られていた」と主張した。それに対し、内縁の女性側は「(男性と戸籍上の妻とは)34年もの間、実際に会うことはなく直近7年間は電話連絡すらほとんどしていない」と強調した。
2024年2月の東京地裁判決は「44年間にわたり別居して生活し、関係修復に向けた努力をする意思も完全に失われた状況だった。低頻度かつ短時間の電話連絡はもはや婚姻関係の維持存続を図ろうとする趣旨とは言いがたい」と判断。
戸籍上の夫婦関係は「形骸化している」と認め、遺族年金を内縁の女性に支給しないとした国の決定を取り消した。
判決はそのまま確定した。
余命2年の夫から
突然の電話が
最初に遺族年金を支給しないことを決めた国と、不支給とされた内縁の女性が争った裁判に、川崎市に住む戸籍上の妻(76)は参加していない。
内縁の女性が受給することには、陳述書で「納得できません」と不満をあらわにしたが、「弁護士を頼めるほどの金銭的余裕がない」とする不参加理由に厳しい懐事情が透けて見えた。
総務省によると、65歳以上の単身無職世帯の平均支出は月15万8000円。年金受給などを含めた収入は12万7000円で、毎月3万円ほど不足する計算となる。
平均で月8万円強を受け取れる遺族厚生年金の有無は死活問題といえた。

同書より転載
それより強かったのは感情的な反発だったかもしれない。
妻は夫が亡くなって葬儀が開かれていたことも知らなかった。夫の配偶者として遺族年金を申請したのは、かつて里帰り出産中に夫が家を出て行く原因をつくった当の本人。
近所の住民から「(夫が)布団などを持って女と出て行った」と知らされ、予期せぬ夫の裏切りにがくぜんとしたという。
妻の陳述書や証人尋問によると、夫とは別居後も多いときは週に1度会い、定期的に近況を報告し合っていた。年60万円の養育費を受け取り、親の支援を受けて子どもを育てながら夫の帰りを待ち続けた。
夫とは徐々に疎遠になったが、互いに番号を登録した携帯電話でやりとりは続いた。「常に子の成長を気にかけ母子の安否を気遣ってくれた」と振り返った。
「後悔することがいっぱいある。遺族年金は必ず手続きするように」。
亡くなる2年ほど前、夫から突然電話があったという。夫は当時、がんで余命宣告を受けていた。死が迫る中、身勝手な人生に思うところがあったのだろうか。
過去を清算しないまま自らは世を去り、愛した2人の女性が争った結果、手続きを念押しされていた妻は遺族年金を受け取ることができなかった。

『まさか私がクビですか?なぜか裁判沙汰になった人たちの告白』 (日本経済新聞「揺れた天秤」取材班、日経BP)