2028年4月に遺族年金制度が大幅改定!改定の影響がある人とない人について解説

「中高齢寡婦加算」2025年度は年額62万3800円と高額に

遺族年金の主な見直し点, 「男性の年齢要件の撤廃」の影響がある人・ない人, 「5年間の有期給付への移行」の影響のある人・ない人, 「中高齢寡婦加算の段階的廃止」の影響のある人・ない人

2028年4月に遺族年金制度が大幅改定!改定の影響がある人とない人について解説

2025年6月13日の参議院本会議で、年金制度改革法案が可決・成立しました。老齢基礎年金の底上げなどが注目されますが、遺族年金制度も大きく変わります。

遺族年金の主な見直し点, 「男性の年齢要件の撤廃」の影響がある人・ない人, 「5年間の有期給付への移行」の影響のある人・ない人, 「中高齢寡婦加算の段階的廃止」の影響のある人・ない人

年金制度改正法の概要

本記事では、遺族年金の見直しによって影響がある人とない人について解説します。

万が一に備えて、遺族年金制度について考えるきっかけとしてください。

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遺族年金の主な見直し点

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がありますが、今回改定の中心となるのは遺族厚生年金です。

遺族厚生年金が支給されるのは、厚生年金の加入者(または加入したことのある人)が死亡したとき、死亡者とその遺族が一定要件を満たした場合です。

遺族年金の主な改定点は次の通りです。

・男性の年齢要件の撤廃

・5年間の有期給付への移行

・中高齢寡婦加算の段階的廃止 など

また、5年間の有期給付への移行に伴い、有期給付加算(年金額増額)や死亡時分割制度が新たに導入されます。それぞれについて、影響のある人とない人を見ていきましょう。

「男性の年齢要件の撤廃」の影響がある人・ない人

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遺族厚生年金の見直しの概要

現在、配偶者などが死亡したとき55歳未満の男性は遺族年金の受給対象者となりません。

また、55歳以上の人も受給できるのは60歳以降です。男性の年齢要件の撤廃とは、受給対象者となる年齢要件や受給開始年齢の制限をなくすことをいいます。改正は2028年4月施行予定です。

影響のある人

男性の年齢要件の撤廃の影響のある人は次の通りです。高校生以下の子どもがいるなどして遺族基礎年金の受給権のある人は除きます。

・2028年4月以降に配偶者などを亡くした55歳未満の男性

・2028年4月以降に配偶者などを亡くした55歳以上60歳未満の男性

55歳未満の男性は、遺族年金の受給対象者となります。55歳以上60歳未満の男性は、60歳まで待たなくても遺族厚生年金が受給できるようになります。どちらのケースもメリットのある影響です。

影響のない人

反対に、影響のない人は次の通りです。

・2028年4月時点で遺族厚生年金を受給している男性

・2028年3月までに遺族年金の受給対象者となり60歳以降に受給開始する男性

遺族厚生年金は原則5年の有期年金となりますが、上記については現行制度通り終身年金です。

ここまで、遺族年金の主な見直し点と「男性の年齢要件の撤廃」の影響のある人・ない人について解説しました。

次章では、その他の改訂点の影響を受ける人と受けない人について解説します。

「5年間の有期給付への移行」の影響のある人・ない人

遺族厚生年金の給付は原則終身(30歳未満で子どものいない妻を除く)ですが、改正により5年間の有期給付となります。給付期間の改正による影響について解説します。

影響のある人

5年間の有期給付への移行の影響のある人は次の通りです。

・2029年3月末時点で40歳未満で遺族基礎年金が受給できない女性

・2028年4月以降に配偶者などを亡くした、60歳未満で遺族基礎年金が受給できない男性

上記の女性については、従来終身であった年金(30歳未満で子どものいない妻を除く)が5年に短縮されます。今回の遺族年金の見直しで最も大きなマイナスの影響を受ける人と言えるでしょう。

ただし、給付期間短縮の代わりに有期給付加算(年金額増額)や死亡時分割制度が適用されます。

また、これまで遺族厚生年金を受給できなかった男性が受給可能となるため、男性にとってはメリットのある改定です。

影響のない人

影響のない人は次の通りです。

・2028年4月時点で遺族厚生年金を受給している人

・60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生した人

・遺族基礎年金を受給できる人(要件を満たした子どもがいる人)

・2029年3月末時点で40歳以上の女性

上記に該当する人は、現行制度通り終身で年金を受給できます。

「中高齢寡婦加算の段階的廃止」の影響のある人・ない人

中高齢寡婦加算とは、以下の要件を満たす妻が受給する遺族厚生年金への加算です。2025年度は年額62万3800円と高額です。

夫死亡時、40歳以上65歳未満で子どもがいない(遺族基礎年金が受給できない)

遺族基礎年金を受給していた妻で子どもが対象外となり遺族基礎年金を受給できなくなった

中高齢寡婦加算は段階的に減額され、改正から25年掛けて廃止する方向です。減額・廃止の影響について解説します。

影響のある人

中高齢寡婦加算の段階的廃止の影響のある人は次の通りです。

2028年4月以降に中高齢寡婦加算の受給権が発生する人

中高齢寡婦加算は段階的に減額となるため、受給権発生が遅い人ほど大きな影響を受けます。ただし、受給開始後は65歳まで加算額は変わりません(物価変動等による年金の支給水準の変更による影響を除く)。

影響のない人

影響のない人は次の通りです。

2028年3月以前に中高齢寡婦加算の受給権が発生した人

遺族基礎年金の受給者や男性など、そもそも中高齢寡婦加算の対象とならない人も、当然ながら影響はありません。

まとめにかえて

年金制度改革法案が可決し、2028年4月より遺族年金制度が大きく変わります。主な改定は遺族厚生年金に関するもので、「男性の年齢要件の撤廃」「5年間の有期給付への移行」「中高齢寡婦加算の段階的廃止」などがあります。

男性は受給できる可能性が高まるメリットが大きな改正であるのに対し、女性については受給期間短縮という大きなデメリットを伴うものです。

2029年3月末時点で40歳未満の女性は、配偶者死亡後の生活設計の見直しを検討しましょう。

参考資料

・日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

・厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」