65歳以上【住民税非課税世帯にならないシニア】が活用したい優遇制度4選!対象となる方は申請手続きを忘れずに

ご自身やご家族が活用できる制度がないか確認しましょう

65歳以上【住民税非課税世帯にならないシニア】が活用したい優遇制度4選!対象となる方は申請手続きを忘れずに

老後は収入が減り、生活が苦しくなる世帯も多いです。

なかには、住民税非課税世帯にはギリギリ該当せず、非課税世帯のみを対象とした給付金を受け取れない世帯もあるでしょう。

そこで本記事では、65歳以上のギリギリ「住民税非課税世帯」にならないシニアが活用したい優遇制度を4つご紹介します。

ぜひ、自分の世帯で利用できないか確認してみてください。

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高額療養費制度

高額療養費制度とは、月に支払った医療費が所得区分ごとに決められた自己負担限度額を超えた場合、その超過分が払い戻される仕組みです。

入院や長期治療が続いても家計への打撃を抑えられるため、シニア世代にとっては欠かせない制度となります。

たとえば、70歳以上75歳未満で一般的な所得であれば医療費の自己負担上限額は月1万8000円(年間14万4000円)です。

高額療養費制度

所得水準が上がるほど自己負担上限額も高額とはなりますが、すべての世帯が活用できる制度となっているため、月の医療費が高額になる場合は申請手続きを忘れずにおこないましょう。

加給年金

加給年金は、老齢厚生年金を受け取る人が年下の配偶者や子どもを養っている場合に、年金本体とは別に加算される年金です。

厚生年金に20年以上加入している人が65歳(または定額部分の支給開始年齢)を迎えた時点で、配偶者がまだ65歳に達していない、もしくは子どもが18歳到達年度の末日までの年齢という条件を満たすと支給されます。

加給年金

2025年度の加算額は、配偶者が年23万9300円、第1子と第2子がそれぞれ年23万9300円、第3子以降は年7万9800円です。

配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給し始める際、要件に合えば「振替加算」として一部が引き継がれる場合もあります。

高年齢雇用継続基本給付

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳を過ぎても同じ会社で働き続ける人の収入が、60歳当時より25%以上下がったときに差額を埋める目的で支給される手当です。

対象になるのは60〜64歳の雇用保険加入者で、通算5年以上雇用保険に入っていて、失業給付や再就職手当を受け取っていないことが条件となります。

支給額は「現在の賃金×15%」が上限ですが、2025年4月以降に60歳になる人は上限が10%に縮小されます。

高年齢雇用継続基本給付

賃金が60歳時点の75%を下回った月から65歳の誕生月まで申請できるので、再雇用などで収入が減った場合は早めに手続きを行いましょう。

各種所得控除

社会保険料控除や医療費控除、生命保険料控除などを上手に適用できれば、所得税・住民税を抑えることが可能です。

医療費がかさんだ年は、医療費控除を適用することで税金の負担を抑えられます。

また、生命保険料も所得控除の対象です。

ただし、控除額の上限が決まっているため、保険料を増やせばすべて非課税になるというわけではないため注意しましょう。

控除を受けるには、原則確定申告での申請が必要となるため、忘れずに手続きしましょう。

シニアこそ優遇制度を活用しよう!

シニア世帯は、現役時代に比べて収入が減る傾向にあるため、優遇制度の活用がおすすめです。

本記事でご紹介した優遇制度は、基本的に自分で申請をしないと受給ができません。

ぜひ、これらの制度を活用して、日々の老後生活に役立ててみてはいかがでしょうか。

参考資料

・全国健康保険協会「高額療養費・70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費・高額介護合算療養費」

・日本年金機構「か行 加給年金額」

・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付」