8月から振込額が変わるかも?【老齢年金】国民年金&厚生年金の手取りが「増える人・減る人」とは?

正確な年金額は「年金振込通知書」で確認を!

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8月から振込額が変わるかも?【老齢年金】国民年金&厚生年金の手取りが「増える人・減る人」とは?

6月から振り込まれる基礎年金の金額は、満額で月額6万9308円です。6月13日には4・5月分の年金が支給され、次回は8月15日に6・7月分が支給される予定です。

8月に振り込まれる年金から、手取り年金額が変わる可能性があります。増える人もいれば減る人もいるため、家計への影響を想定しておかなければなりません。この記事では、8月から手取り年金額が増える人・減る人について、振込額が変わる要因とあわせて解説します。

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年金の手取り額はどう決まる?差し引かれるお金をおさらい

年金の手取り額は、会社員時代の給与と同じように、差し引かれる税金や社会保険料によって変わります。年金から差し引かれるお金は、以下のとおりです。

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老齢年金から引かれる税金&保険料

所得税

・65歳未満:年間の年金受給額が108万超

・65歳以上:年間の年金受給額が158万超

住民税

・以下の条件をすべて満たす場合

国民健康保険料

・以下の条件をすべて満たす場合

後期高齢者医療保険料

・以下の条件をすべて満たす場合

介護保険料

・以下の条件をすべて満たす場合

※国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。

実際に差し引かれる金額は、毎年一定額ではありません。前年の所得に応じて金額が決まるため、所得が毎年同じ金額でない限り、天引き額・手取り年金額は変わってくるのです。

では、8月から年金振込額が変わる理由を次章で解説していきます。

8月から年金振込額が変わる理由とは?

8月から年金振込額が変わるのは、介護保険料の金額が決定し徴収が始まるからです。

介護保険料の金額が決まるのは、基本的に6月です。そのため、4月・6月に支給される年金からは、前年度2月分と同じ保険料が仮徴収額として差し引かれます。

8月に支給される年金は6・7月分ですから、徴収される介護保険料の金額は前年度2月分ではなく、今年度の4月・6月分の保険料となります。そのため、前年度から介護保険料に変化があった場合、振り込まれる年金額も変わるのです。

千葉市を例に、介護保険料の徴収スケジュールをあらためて見てみましょう。

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保険料の仮徴収と本徴収

仮徴収(前年度の保険料額を仮で徴収する)

・4月・6月

本徴収(今年度の保険料額を徴収する)

・8月・10月・12月・2月

ただし、一部の自治体では7月に介護保険料が決定するため、仮徴収が8月まで続く可能性があります。この場合、年金振込額が変わるのは10月からとなります。10月からは、健康保険料や住民税の変更も反映されるため、手取り額の変動が激しくなる可能性が高いでしょう。

このほか、今年の2月に65歳になり年金を受給し始めた人の介護保険料も、8月から徴収が始まるケースが多いです。年金の受給開始月と介護保険料の徴収開始月には、およそ半年程度のラグがあるため、2月に65歳を迎えた人は8月支給分から振込額が変わっている可能性があります。

次章では、この振込額の変化により手取りが増える人・減る人について解説します。

年金振込額が変わって手取りが「増える」「減る」のはどんな人?

年金振込額が変わって手取りが増える人と減る人は、以下のとおりです。

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年金振込額が変わり手取りが増える人・減る人

手取りが増える人

・前年の所得が前々年に比べて減った人

手取りが減る人

・前年の所得が前々年に比べて増えた人

・65歳になったばかりの人

手取りが増えるのは、前年の所得が前々年に比べて減った人です。所得が減ると、介護保険料が安くなり、徴収される金額が少なくなるためです。「昨年パートを退職した」「年金受給を機に、個人事業を少しずつ縮小している」といった人は、所得が減少している可能性が高いでしょう。

一方、前年の所得が前々年に比べて増えた人は、介護保険料の金額が上がり、手取りが減ります。たとえば、生命保険の満期保険金や解約返戻金を受け取っていたり、アパート経営による不動産収入があったりすると、所得が増えやすいです。

また、65歳になった人も手取りが減少します。65歳になると、介護保険料の算定基準が変わります。会社員時代は事業主と折半して納めますが、65歳からの介護保険料は全額自身で負担しなければなりません。現役時代よりも徴収される保険料が増える可能性が高く、その分手取り年金額も減ってしまうのです。

所得額やライフステージによって手取り額は変動するため、毎年の年金振込額はよく確かめておきましょう。次章では、年金振込額を確かめる方法を解説します。

正確な年金額を把握するには「年金振込通知書」を活用しよう

年金の振込金額を正しく把握するには、6月に送付される「年金振込通知書」を活用しましょう。年金振込通知書には、額面の年金だけでなく、天引きされるお金の金額も記載されています。具体的な記載事項は、以下のとおりです。

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年金振込通知書

年金支払額

1回に支払われる控除前の年金額。

介護保険料額(※)

年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額。

後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)(※)

年金から特別徴収される後期高齢者医療保険料または国民健康保険料。

後期高齢者医療保険料または国民健康保険料が特別徴収されるときに表示される。

所得税額および復興特別所得税額

年金支払額から社会保険料と各種控除額を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額。

個人住民税額および森林環境税額(※)

年金から特別徴収される個人住民税額および森林環境税額。

控除後振込額

年金支払額から社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額を差し引いた後の振込金額。

振込先

年金が振り込まれる金融機関の支店名。支店には、支所、営業所、出張所等が含まれる。

前回支払額

年金振込通知書に前回の定期支払月に支払った金額を記載。

(※)各支払期に特別徴収される額は、変更になる場合がありますので、市区町村から送付される通知書でご確認ください。

「年金支払額」「介護保険料額」「控除後振込額」の欄をチェックし、介護保険料がいくら差し引かれているのか、手取りはいくらなのか確認してみましょう。

なお、年金振込通知書は毎年6月に定期送付されますが、振込額に変更があった際は、都度送付されるようになっています。介護保険料の影響で8月から手取り年金額が変わる際は、8月に年金振込通知書が届くため、内容を確認してみるとよいです。

まとめ

年金からは税金や社会保険料が差し引かれます。差し引かれる金額が決定するタイミングと年金から徴収が始まるタイミングは異なるため、結局手取りが増えるのか減るのか掴みにくくなっています。

年金振込通知書や介護保険料の通知書などを確認しながら、どの月にいくらの年金額を受け取れるのか把握し、日常の家計管理につなげましょう。

参考資料

・国税庁「高齢者と税(年金と税)」

・日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」

・千葉市「年金受給者ですが、介護保険料の特別徴収とは何か教えてください。」

・多摩市「介護保険料に関するよくある質問」

・日本年金機構「年金振込通知書」