定額減税補足給付金(不足額給付)とは?対象者には確認書類が届く予定。条件や手続き方法をわかりやすく解説

申請スケジュールは市区町村ごとに異なるため要確認

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定額減税補足給付金(不足額給付)とは?対象者には確認書類が届く予定。条件や手続き方法をわかりやすく解説

2024年に実施された定額減税では、所得税3万円・住民税1万円の減税が行われました。

所得に増減があったり、年の途中で扶養親族が増えるなどの理由で減税しきれないケースに対応するために、定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されます。

対象者には市区町村から確認書が届くため、忘れずに申請手続きを行いましょう。

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定額減税補足給付金(不足額給付)とは

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、2024年に実施された定額減税において、定額減税をしきれずに「不足額」が生じた世帯へ支給される給付金です。

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定額減税補足給付金(不足額給付)とは

定額減税とは、一人あたり所得税を3万円・住民税を1万円減税する制度です。納税額が所定の額に満たない場合、減税しきれない(=不公平感が生じる)ため、不足額給付の仕組みが設けられています。

定額減税補足給付金(不足額給付)が生じるケース

定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されるケースは、以下のとおりです。

・2024年中に扶養親族が増えた

・2024年の実際の所得が、2023年の所得(推計の基準)より減少した場合

・2023年の所得がなく、当初調整給付の対象外だったが、2024年の所得が大きく増加した

・2024年中の退職等により所得が減少し、2024年度は住民税課税であるが所得税は課税されない

・当初調整給付後に2024年度住民税課税額に修正が生じ、2024年度住民税所得割額が減額になった

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扶養親族が増えた

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所得が大きく増加した(学生の就職など)

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退職等により所得が減少し、2024年度は住民税課税であるが所得税は課税されないかた

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住民税課税額に修正が生じ、2024年度住民税所得割額が減額になったかた

なお、対象者の方にはお住まいの市区町村から「確認書」が届きます。確認書の内容を確認したうえで、返信しましょう。

ただし、2024年中に転出された方であって給付対象となる方は、2025年度の課税団体(お住まいの市区町村)に対して個別申請が必要です。

定額減税補足給付金(不足額給付)の金額

定額減税補足給付金(不足額給付)の金額は、「2025年度に算出した調整給付所要額が、2024年に実施した定額減税調整給付額を上回った金額」が、1万円単位で支給されます。

つまり、「本来受給するべき金額(2025年確定分)」と「2024年度に受給した金額」の差額が、1万円単位に切り上げて支給されます。なお、令和6年において本来の受給額よりも多くの金額を受け取っている場合でも、返還は不要です。

申請スケジュールは自治体ごとに異なる点に注意

定額減税補足給付金(不足額給付)の支給事務は各市区町村が行っており、申請スケジュールも異なります。

渋谷区

東京都渋谷区では、2025年8月1日から順次、不足額給付金の対象者に案内を送付する予定です。2024年1月2日以降に渋谷区に転入した人や所得税の確定申告に係る期限後申告・修正申告をした方は、案内の送付が1カ月程度遅れる場合があります。

横浜市

神奈川県横浜市では、2025年7月15日(火曜日)に「支給のお知らせ」や「確認書」が送付されています。

なお、申請期間は2025年10月31日(金曜日)までです。

まとめにかえて

定額減税補足給付金(不足額給付)は、2024年の定額減税で減税しきれなかった世帯に支給される給付金制度です。支給対象となるのは、令和6年中に扶養親族が増えた場合や実際の所得が推計より減少した場合、退職等により所得が減った場合などです。

支給額は「本来受給すべき金額」と「2024年度に受給した金額」の差額を1万円単位で切り上げて支給されます。

申請スケジュールは自治体ごとに異なり、対象者には確認書が届くため、内容を確認して期限内に申請しましょう。

参考資料

・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

・目黒区「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」

・渋谷区「渋谷区定額減税補足給付金(不足額給付金)について」

・横浜市「【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内」