追加の給付金【調整給付金(不足額給付)】一律で4万円もらえる人も!どうすればもらえる?

あなたは満額受けられた?2024年の定額減税をおさらい, 定額減税のラストチャンス!定額減税補足給付金(不足額給付)とは?, 「不足額給付①」は差額が生じた場合に支給, 「不足額給付②」は一律4万円が支給, 「定額減税補足給付金(不足額給付)」いつ頃に支給される?, 8月下旬や9月の振込を予定している自治体例をチェック, 「定額減税補足給付金(不足額給付)」を受け取るために申請が必要な人とは?, まとめ:不足額給付②の要件「フローチャート」をチェック

追加の給付金【調整給付金(不足額給付)】一律で4万円もらえる人も!どうすればもらえる?

2025年も残り4か月を切りました。昨今、物価上昇により生活が厳しくなってしまう世帯へ向けた給付金も検討されていますが、すぐに実施されるものではなさそうです。

昨年には「定額減税」が実施されましたが、場合によっては十分な恩恵を受けられていない可能性がございます。その場合、2025年に追加の給付金を受け取れる場合があり、受け取り時期や申請方法は、お住いの地域によって異なります。

2025年までに手続きをしないと受け取れないケースもあるため、今一度、定額減税のその後の追加給付について解説します。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

あなたは満額受けられた?2024年の定額減税をおさらい

2024年に実施された定額減税は、物価高による家計負担を軽減する目的で行われ、所得税と住民税を合わせて最大4万円が控除される仕組みでした。

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2024年に実施された定額減税《所得税》

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2024年に実施された定額減税《住民税》

対象となったのは「日本国内に居住している人」で、かつ「2024年の合計所得金額が1805万円以下」の方で、控除しきれなかった分については、調整給付として給付金が支給されました。

さらに、もともと税金を納めていない非課税世帯などには、1世帯あたり7万円(住民税均等割のみ課税世帯の場合は10万円)の給付金が支給されています。

給与所得者の場合は、給与明細や賞与明細に「定額減税」の反映状況が記載されているため確認が可能です。

なお、減税額が十分に適用されなかった場合には、自治体から「調整給付金(不足額給付)」に関する案内が送付されます。

定額減税のラストチャンス!定額減税補足給付金(不足額給付)とは?

2025年は定額減税の最終年とされ、これまでに十分な減税や給付を受けられなかった人を対象に、定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されます。

なお、この給付金の名称は自治体ごとに異なり、以下のようなさまざまな呼び方が用いられています。

・定額減税補足給付金(不足額給付)

・調整給付金(不足額給付)

・定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)

・定額減税不足額給付金

不足額給付には2種類あるため、ここでは便宜的に「不足額給付①」と「不足額給付②」として内容を見ていきましょう。

「不足額給付①」は差額が生じた場合に支給

「不足額給付①」は、本来支給されるべき金額と、すでに受け取った調整給付額との差が生じた場合に支給されるものです。

具体的には、「税額の更正により住民税所得割が減った人」や「扶養親族が増えた人」、さらに「所得の減少によって2024年分推計所得税額(2023年の所得)が2024年分所得税額(2024年の所得)を上回った人」、あるいは「就職などで2024年中に所得が発生した人」などが対象となります。

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不足額給付①の要件

支給額は1万円ごとに切り上げて計算されるため、実際の差額よりも多く受け取れる場合もあります。

「不足額給付②」は一律4万円が支給

「不足額給付②」は、定められた3つの条件をすべて満たした場合に対象となります。

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不足額給付②の要件

・令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税

・「扶養親族」の対象外(税制度上)

・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

この条件に該当すれば、一律の給付を受けられる可能性があり、支給額は最大で4万円です。

なお、状況によっては4万円未満となるケースもあります。

「定額減税補足給付金(不足額給付)」いつ頃に支給される?

給付金の支給時期については、国の制度でありながら実際のスケジュールは自治体ごとに異なります。

たとえば江戸川区では対応が早く、「不足額給付①」の対象者には6月20日、「不足額給付②」の対象者には7月4日に通知書や確認書が発送されています。

他の自治体でも7月から8月にかけて書類を送付済みのところが多く、すでに支給まで完了している自治体も増えています。

一方で、8月下旬や9月に実施予定としている自治体もあります。

8月下旬や9月の振込を予定している自治体例をチェック

・東京都渋谷区:8月下旬から順次

・大阪府大阪市:9月11日から順次

「通知書」や「支給のお知らせ」が届いた場合は、自動的に口座へ振り込まれます。

一方で、確認書の提出が必要な対象者には、書類が届くまでに1か月程度遅れるケースもあるため、必ずしも前述のスケジュール通りにはならない点に注意が必要です。

「定額減税補足給付金(不足額給付)」を受け取るために申請が必要な人とは?

申請の要否は人によって異なるため、自治体から届く案内を必ず確認することが重要です。

基本的には、自治体側ですでに給付対象者であることを確認済みで、振込先口座も把握している場合は申請不要となり、「支給決定通知書」や「案内書」が送付されます。

一方で、給付対象と見込まれる人や口座情報が不明な人には「確認書」が届き、この場合は記入・必要書類の添付・返送といった手続きが必要です。

たとえば大阪市では、8月12日(火)以降に順次発送される確認書を受け取った場合、「記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類を添付して返信用封筒で返送、またはオンラインでの手続きを行ってください」と案内しています。

申請期限は自治体によって異なりますが、多くは10月31日を締切としています。

なお、自治体が対象者を把握していない場合には確認書自体が届かないため、自分が対象になると考えられる人は、自ら申請が必要です。

まずは自治体の公式サイトや広報を確認するようにしましょう。

大阪市では、申請が必要となる人の具体例についても案内を出しています。

(以下引用)

下記1~6のいずれかに該当する場合は、申請が必要です。

※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く

引用:大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」

(以上引用)

たとえ給付対象と確認されている場合でも、自治体によっては一律で申請手続きを求めているところもあるため、必ず届いた書類を確認するようにしましょう。

まとめ:不足額給付②の要件「フローチャート」をチェック

今回は、昨年行われた「定額減税」と、その恩恵を受けられなかった世帯へ向けた追加給付について解説しました。

今後もこのような政策・給付金が発表される可能性もございます。このような給付金を受け取る際に大切になるのが、自治体から届く書類です。

9月に届く予定の市区町村もございますので、届いたら忘れずに確認をしましょう。

そもそも自分は支給対象となるのか?

簡単に確認ができる「フローチャート」をご紹介します。

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不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。

参考資料

・国税庁「定額減税について」

・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

・総務省「個人住民税の定額減税について」

・大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」

・江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」

・江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」

・横浜市「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」

・渋谷区「渋谷区定額減税補足給付金(不足額給付金)について」