【65歳以上の高齢者】「住民税非課税世帯になる年収の目安」はいくら?《単身世帯・夫婦世帯》住民税が非課税になる条件とは?
非課税でも損をしない働き方のポイントもチェック

【65歳以上の高齢者】「住民税非課税世帯になる年収の目安」はいくら?《単身世帯・夫婦世帯》住民税が非課税になる条件とは?
2025年も物価高が続いており、年金やパート収入だけで家計をやり繰りしているシニアや主婦世帯のなかには「住民税の非課税ラインを意識して働きたい」という方もいるのではないでしょうか。
非課税世帯になると医療費や介護費用の軽減、各種給付金や補助制度の対象になれる場合もあり、家計へのメリットは大きいといえます。
ただし、非課税の条件は「所得割」と「均等割」の両方がかからないことが基本であり、年金額や給与収入、扶養控除などによってラインが変動します。
本記事では、住民税が非課税になる条件や年収の目安、非課税でも損をしない働き方のポイントをわかりやすく解説します。
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そもそも「住民税が非課税になる条件」とは?
住民税には、所得に応じて負担額が決まる「所得割」と、一定の金額を全員が均等に負担する「均等割」の2種類があります。

そもそも住民税が非課税になる条件とは?
住民税非課税世帯とは、世帯全員が「所得割・均等割の両方が非課税」の世帯を指します。
所得割・均等割の両方が非課税
所得割・均等割の両方が非課税となるのは、以下のような方です。
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
・前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
なお、非課税となる所得の目安は自治体によって異なります。
例えば、東京23区内の場合は以下のとおりです。
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
・同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
45万円以下
※扶養親族は、年齢16歳未満の者及び地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限ります。
※23区外にお住まいの方は、均等割額が非課税となる合計所得金額が異なる場合がありますので、お住まいの市町村にお問合せください。
所得割のみが非課税(均等割は課税)
所得割のみが非課税となるのは、前年中の総所得金額等が下記の金額以下の方です。
<東京23区内>
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下
・同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
45万円以下
※扶養親族は、年齢16歳未満の者及び地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限ります。
【65歳以上の高齢者】「住民税非課税世帯になる年収の目安」はいくら?東京23区の例
年金収入のみの場合の非課税限度は、以下のようになります。

年金収入のみの場合の非課税限度額
住民税が非課税になる年金収入の目安は自治体によって異なりますが、「東京23区」(1級地)の例を例に挙げると以下のようになります。
・高齢者単身:155万円
・高齢者夫婦:211万円
なお、年金以外の収入(給与・事業・雑所得など)がある場合は、「控除などを差し引いた合計所得金額」が非課税ライン以下である必要があります。
※目安となる年収は市区町村によって異なります。詳細はお住まいの地域の自治体が公表する情報を確認しましょう。
非課税でも損をしない働き方のポイント
年金と給与を両方受け取っている場合、住民税非課税判定は「給与所得+年金所得」の合計で行われます。
そのため、非課税でも損をしない働き方のポイントをまとめました。
① 就労日数や時間を調整する
非課税枠ギリギリで働く場合、想定外の収入増で基準を超えるリスクがあります。
例えば、繁忙期の残業代や臨時ボーナスで年収が数万円上乗せされ、翌年度から住民税が課税されるケースもあります。
特に時給制パートやアルバイトの場合、1日あたりの労働時間×月間勤務日数を固定するか、年間で働く日数を逆算して調整することが重要です。
② 年金との合算でシミュレーションする
住民税非課税かどうかは、給与収入だけでなく年金額も含めた「合計所得金額」で判定されます。
例えば、単身世帯の場合は年金収入110万円なら給与収入を110万円(控除後の所得45万円)まで増やせますが、年金額が155万円なら給与収入は65万円以下に抑えなければなりません。
年金額が多いほど、非課税で働ける給与収入は減るため、必ず年金+給与の合計で試算しましょう。
③ 扶養や各種控除の影響を確認する
配偶者控除(38万円)や障害者控除(27万円)など、他の控除が適用されれば、非課税で働ける上限額が増えます。
控除は重複して使えるケースも多いため、該当する場合は確定申告を忘れないようにしましょう。
④ 社会保険料負担も考慮する
月収が一定額を超えると、厚生年金・健康保険の加入義務が発生し、手取りが減る場合があります。
【2025年9月時点の主な目安】
・週20時間以上勤務
・月額賃金8万8000円以上(年収約106万円)
・勤務期間2ヵ月超見込み
・学生ではない
・従業員数51人以上の企業
社会保険加入は将来の年金額増加や医療保障強化というメリットもありますが、短期的には手取りが減るため、「住民税の非課税枠」と「保険料負担」の両面で判断が必要です。
まとめにかえて
住民税が非課税となるのは、生活保護を受けている場合や、所得が一定以下で「所得割・均等割」の両方が課税されない場合です。
東京23区を例にすると、高齢単身世帯では年金収入155万円以下、高齢夫婦世帯では211万円以下が目安とされています。
ただし、実際の判定は給与と年金の合算所得や、各種控除の有無で変わります。
非課税で働くためには、就労日数や時間の調整、年金との合算シミュレーション、控除の活用、社会保険料負担の見極めが重要です。
非課税世帯となることで医療・介護・給付金制度の恩恵を受けられる可能性もあるため、必ずお住まいの自治体の基準を確認しながら、無理のない収入計画を立てていきましょう。
参考資料
・国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
・総務省「個人住民税」
・東京都主税局「個人住民税(税金の種類)」
・港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」
・厚生労働省「住民税世帯非課税の対象者等」
・厚生労働省「社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について」